ご質問にまず端的にお答えしますと、
>マンションを購入し旦那がローンを払い続ける形をとろうかと考えております。
>その際ローンが残っている形でそのマンションを売却したりすることは可能でしょうか??
売却自体が出来ないわけではありませんが、購入する人は事実上いません。
というのもローンが残っているのであれば、抵当権がついていますので、抵当権がついたままでの購入を承知する人など存在しないということだからです。
わかりやすく説明しましょう。
マンションをまず購入するときには、銀行はその所有者にしか原則融資しませんので、夫が自分名義のマンションを購入して銀行はそれに抵当権を設定することになります。
その後離婚となり、その離婚協議なり、調停なり、裁判なりでそのマンションをご質問者に分与するという決定がなされたとしても、所有権は移動したとしても銀行の抵当権はついたままです。これはローンが完済されるまでは外れません。
ですから、銀行は何時でも夫の支払が滞った場合には、抵当権を行使してその物件を競売することが出来ます。
もし競売して、残債を完済してもまだ余剰金があればそれはそのときの所有者、つまりご質問者に行きます。
足りない場合には夫に請求されることになります。ただ一般には購入時の頭金金額がそれなりに存在しなければ大抵は債務超過、つまり売却してもローンを完済できないのが普通です。
頭金があるのであれば、そもそもそのお金を貰った方がよいでしょう。
ご質問者が夫の住宅ローンの連帯保証人等になっていなければご質問者に債務の返済を求めることはないものの、マンションは抵当権行使で失い、立ち退かねばならなくなります。
ですからご質問者が考えていることは意味がありません。
あと慰謝料と養育費については法的な扱いが異なります。まず慰謝料については、一時金の形でも分割でもかまいません。但し、相手に資金がない場合には法的に一時金を要求出来ても実現手段がありません。支払える限りの分割しかないです。借金してまで払えという要求は任意には可能ですが、法的には無理です。
更に言うと、フリーローン(目的の問わないローン)であれば借りることは出来ますが、慰謝料としてのローンという商品は存在しませんので、そういう目的でまとめて借りるということは事実上出来ません。
養育費についてはまとめてもらうということ自体が出来ません。基本的に養育費とは毎月なり必要な都度もらうのが基本となっており、まとめてということ自体が、任意では出来なくはないものの(但し税務署では贈与と認定する可能性がありますが)、法的にはまず認められることはありません。これは養育が必要という必要に応じてもらうものであり、子供の将来がどうなるのかは現時点では不明ですし、養育者の財政状況も不確かだからです。
(なので養育費は一度決めても、その後増額や減額ということが出来ます)
で、今後の対策なのですが、調停調書なり強制執行許諾文言付の公正証書なりでとにかく債務名義というものを確保しておくことです。もちろん裁判の判決でもよいです。この3つのどれかがあると、将来養育費なり慰謝料なりの支払が滞った場合には、これを債務名義として裁判しなくても強制執行が可能になります。
これまでですと、支払が滞るたびに強制執行しなければなりませんでしたが、法改正により、一度の強制執行で将来にわたっての強制執行が可能になったため、夫が職場を変わらない限りは連続して給与から一定割合を強制的に徴収することは可能です。(転職されるとまたやり直しですが)
夫の居場所は住民登録をする限りは追いかけることが出来ます。これは先の公正証書や調停調書、判決などがあれば夫の住民登録している場所を役所で知ることが出来ます。
お礼
とてもわかりやすく丁寧なご説明ありがとうございます。 旦那が会社をやめ住民登録もせず行方をくらました時がひっかかりますが、少しどうするか考えてみます。 ありがとうございました。