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交通違反で、免許証取り消し(抹消)なんて本当でしょうか。
免停中に、「(法)速度50未満」で、捕まった白バイと同じ人に、また捕まってしまいました。 1月:右左折方法(1点)+2月:右左折方法(1点)+5月:進路変更禁止(1点)+9月:法・速度50未満(6点)の合計で9点になり、60日間の免停でした。 講習を受けずに、免許返還(60日間)の1週間前だったので、スクーターの調子を診る為、家の近所で、乗ったところ、スピード違反で捕まってしまいました。 免停で、乗ってしまうと、無免許運転になり、19点が加算され、仮免なしの、免許取り消し処分2年間になると聞きましたが、普通車免許で、車の違反0点なのですが、本当でしょうか。 手元には、郵送されてきた普通車免許証と、白バイに捕まった時の、赤紙(1月:出頭)と、意見の聴取通知書(2月:聴取)がありますが、スクーター50ccは捨てられても、車に乗れなくなると東京都内に住んでても生活ができず、人生やめたい位です。 今は手元に免許証があり、車に乗れるので、1月に出頭せずに、このまま一生更新続けて、免許証を持っていたいのですが、逮捕?でしょうか。
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- Jun82
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自分も2年前、免停中に原付バイクを乗り、一時不停止で捕まりました。 僕の場合は、駐車禁止内での駐車×3回の6点での30日免停中での運転で、無免許運転扱いになり、プラス19点、さらに一時不停止1点で計26点違反で2年間の取消処分を受けました。 違反の中身は質問者さんと、ほぼ同じ状況だと思います。 残念ですが、白バイ警官が言っている事は本当です。質問者さんは、違反点28点なので2年間の免許取消処分を受けると思われます。 車の違反でも、原付の違反でも道路交通法上同じです。同じ一枚の免許証で運転している訳ですし。同じ「車」扱いです。「自動車」と「原動機付自転車」って言う、乗り物の名前が違うだけで、車もバイクも同じ扱いです。 僕も、免停の原因となった駐車違反は、会社の車での違反で、会社の人間が「そこに止めろ」って言っていたのに、運転者は自分だったので、違反の犠牲は自分が受けてました。講習にも行かせて貰えず…。 その事を意見の聴取で言いましたが、聞く耳を貰ってくれませんでした。つまり、無免許運転は情状酌量してくれません。 確かに、取り消しになって最初の方は、やり切れない物が襲って来ますが、時間が経てばそれは消えていきます。自分もそうでした。 東京都内に住んでいると言う事なので、絶対に生活は出来ると思います。僕は、東京よりも公共交通機関が無い茨城県で取り消しになりました。それでも、少ないバス・電車・自転車らを使い続け、2年間の欠格期間を終え、先週原付免許を復活させました。来月からは、車も復活させる予定です。 これからしばらくは、「車があれば」とか、後悔の念が襲って来てしまいますが。結果論を言ってしまうと自分の「身から出た錆」なんです。誰のせいでもないんです。 車が無くても生活は出来るし、バスや電車を有効活用しましょう!
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
皆さんの回答のとうり、免許取り消しです。 逮捕はありません。 20年以上も前になりますか、免停中つかまり、取り消し一年後再習得したことがあります。 あなたぐらいの年です。 人生80年 ま~あ 目先大変でしょうが、それも人生の1瞬の出来事、ま~だ ま~だ なが~い人生 悲観的になることはまったくありません。 それも「身から出た錆」どこにも文句のいえない自己責任の結果 これからですよ! やり直しはまだまだ何回もできますよ!!!
- hidamari3
- ベストアンサー率59% (2274/3836)
残念ですが、そういう話は聞いたことがありません。 さきほど紹介したサイトにも・・・ 過去35年間、 例外なく取り消し処分となっておりますので諦めるしかありません。つまり免停中はいかなる理由があっても絶対に運転してはいけないということです。(最重要ポイント) と書かれています。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html もう起きたことを悔やんでも仕方がないので、運転は免許を取り直すまであきらめてください。もし今ある免許で運転しようとしてたら非常に危険です。それは法律上、免許ではなく単なるカードですので、もし検問にかかったり違反取締りを受ければ即逮捕されますよ。その場合には欠格期間が更に延びることになります。絶対に運転しないでください。
- hidamari3
- ベストアンサー率59% (2274/3836)
今回のようなケースですと、残念ですがまず免取ですね。免停中に運転をしちゃうと免停では済みません。聴聞会に行ってもおそらく無意味だと思います。 しかも欠格期間というのがあって、次に免許を取りたくてもその期間が過ぎないと免許が貰えません。更に欠格処分者講習というのも受ける必要があります。そして仮免の受験からやりなおしになります。詳しくは↓にあります。 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html 最後の更新の件ですが、今のままでは絶対に更新できません。それに、そもそも免許証が手許にあるというだけで、その免許証は法律上何の効力も持っていないからです。 都内でクルマ無しでやっていけないとのことですが、地方に比べたら100倍マシでしょう。都内ならどこに行くにしても電車かバスがあるわけですので・・・やってしまったことは戻らないので、人生やめるなんて言わずちゃんと現実を受け入れて免許再取得に頑張って下さい。
残念ですが、更新はできません。免許を更新する場所で事実が発覚してしまうからです。
- chidori_ko
- ベストアンサー率48% (328/683)
普通自動車運転免許は、普通自動車/小型特殊自動車/原動機付自転車を運転できる免許なので、その3種のいずれかの種別の車両を運転しての違反は、種別を問わず普通自動車運転免許保持者としての違反です。 http://www.at-mag.co.jp/menkyo/shurui.html 運転免許が取消になっている状態で自動車を運転して、道路交通法違反で逮捕&職場を懲戒免職というケースが先日報道されたばっかりです。 http://response.jp/issue/2005/1212/article77312_1.html どういうお立場におられるのかわかりませんが、現在は履歴書の資格欄が一行消えただけで済んでいるわけですが、履歴書の職歴欄および賞罰欄をさらに汚す必要も無いでしょうから、必要な手続きをして必要な対応をしましょう。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
そうですね。 無免許運転は免取確実な違反です。 そんな事も知らずに運転してしまったあなが悪い。 車の違反だろうがバイクの違反だろうが関係ありませんしね。(どっちで違反したかは無関係) 意見の聴取では、減免される事がありますが、 無免許ではあまり可能性がありません。 深く反省している事を示すしか無いです。 また、意見の聴取は「言い分を聞く」ためのものなので欠席してもその事に対する罰はありません(欠席裁判みたいなもの)。 ただし、出頭命令を無視し続けると警告の後、逮捕令状が発行されます。というか警告の時点で親戚縁者など向こうが分かる範囲で連絡されますのでかなり格好わるいですよ。 (よほど更新が近日中でない限りは、次回の更新すら出来ないでしょう) よほど寛大な処罰でも180日免停ですね。 普通ならさくっと免許取り消しですから覚悟しましょう。 また、これは行政処分ですからまだ罰金が残っています。あなたの場合重大な違反ですから、いわゆる前科が付き、およそ30万円の罰金刑が科せられます。 まあ交通違反の前科は不問とする傾向が強いのでそれほど影響は無いかも知れませんが、罰金は厳しいですよね。刑罰の一種なので分割なんて出来ませんし。 無ければ借金してでも払わなければいけません。(どうしても払えない場合は服役に切り替える事になります) 人生やめる理由としてちょっとしょぼいですので、頑張って生きて下さい。
お礼
誠に、感謝しております。 34年間(34歳)前歴0回の、私ですが、9点+無免許で、累計28点で、紹介されていました、欠格期間2年で、生活・仕事・人生終わりと感じていましたが、寛大な処罰180日が存在することを拝見し、勇気付けられました。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html その為、年越して、赤切符の出頭日の、1月12日に出向く勇気が沸いてきました。 ありがとうございます。
- ramoke
- ベストアンサー率26% (206/767)
>このまま一生更新続けて、免許証を持っていたいのですが 反対にもう更新できませんよ 免許更新に行ったときに更新できずにきっと取り上げられますよ。 警察もそこまで馬鹿じゃないので・・・
お礼
回答頂き、誠にありがとうございます。 EFA15ELさんから、記載頂きました180日免停処分はなく、もう免許取り消し確定には、逃れないのでしょうか。 > よほど寛大な処罰でも180日免停ですね。 他の方で、免停中に乗り、免許取り消しにはならなかった人は、おられないのでしょうか。