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正当防衛による大怪我
例えば、駅構内でタバコを吸っている男がいるとします。ある人がそれを注意すると、怒って殴ろうとしました。この場合、正当防衛でこのタバコ男を大怪我させた場合、違法になりますか?
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あくまでも「正当防衛で」とお書きになっているので、それに従えば、正当防衛によって違法性は阻却されますから、違法にはなりません。 ・・・と、答えたいのですが、現実問題としては、「本当に正当防衛であったか?」という立証がなかなか困難で、暴行及び障害の罪に問われることがあります。 「タバコ男」が刃物で向かってきたのに対し「ある人」が素手で(なお、武道の心得もなく)防御した際に、「タバコ男」が結果として重傷を負った・・・という場合なら、文句なしに正当防衛が成立するでしょう。 問題になるのは、防御といっても先制攻撃が命中したのが「ある人」の方であった場合とか、「ある人」の方がけんか慣れしていた場合とか、「タバコ男」が見るからに弱そうな老人であった場合とかです。 このような場合、いくら目撃者が弁護してくれても「過剰防衛」と判断されそうです。日本の場合は。個人的には残念ながら。 なお、厳密に言えば、「相手が殴りかかってくれば、正当防衛を主張してボコボコにしてやろう」とか思って実行した場合には、それは正当防衛でも何でもなく、故意の傷害罪ですので。
その他の回答 (3)
過剰防衛になるでしょうね。 必要な反撃(防衛)は正当防衛になるでしょうが、大けがさせるほどの防衛を正当防衛といえるかと言えば謎です。 相手が素手ですし、大怪我させなくてならない程防衛する必要性があるかという事ですね。
お礼
やはり過剰ですよね。 回答して下さり、有難うございました!
- 6dou_rinne
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やむをえず反撃したり、殴りかかってきたのをよけたりして相手が怪我をしたのなら正当防衛になりますが、必要以上に反撃したりすると過剰防衛になり、正当防衛とは認められません。
お礼
回答、有難うございます。防衛目的で相手に怪我を負わせるより、相手の攻撃を止めさせる向きで対処した方が良さそうですね。
違法になります。明らかにナイフ等の凶器を持って殴り掛かってきた場合には、正当防衛が成立するかとも思われますが、相手も素手である以上過剰防衛にあたると思われます。 正当防衛と過剰防衛については参考URLをご覧下さい。
お礼
なるほど、勉強になりました。URLも大変ありがたいです!
お礼
詳しく説明して頂き、有難うございます。 「相手が殴りかかってくれば、正当防衛を主張してボコボコにしてやろう」というのは、実は自分自身考えていた事だったんですが、これはやりすぎで正当防衛になるのか疑問でもありました。実行する前に知って良かったです。