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どうしようもないだらしない親と戸籍上縁を切るには
困ってます。両親は20年前に離婚し、片親になりましたが面倒を見てくれるわけでもなく、自分ら兄弟で助け合いながら育ちました。最近では結婚して相手の戸籍に入ったのですが、最近自分の親が、自分らの知らない人の連帯保証人になっていたらしく、とりたてに追われる日々を送っているようです。そしてこの2週間、その関係でうちにまで取り立てがくるようになってしまいました。自分らにはまったく関係ないし、もともと親がしっかり面倒を見てくれたわけでもなくほとんど放棄されたに近い形だったのでこれも機に戸籍上母と絶縁したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか・・・悩んで眠れない日々です。配偶者にも子どもにも迷惑をかけて申し訳ないので、なんとかどなたかお知恵をかしてください。よろしくお願いします。
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大きくなると戸籍上縁を切るのは無理です。 (記載してある親が違うとかであれば裁判で書き換える可能性は少しありそうですが) さて、親の保証人問題は、相続しない限り子供には関係ありません。 同居していない家族へも取り立てするとはタチの悪い金融屋みたいですね。 毅然とした態度で、会社名・店名・連絡先・担当者名・登録番号を聞き、担当財務局または県、役所の消費者相談窓口あたりで、相談(窓口の紹介)をしてもらいましょう。 冷静に「私が保証人なのですか? 保証人でもない私に恫喝し脅して支払いを要求するというのはどういうことですか? あの人がどうなろうと変わりに弁済する気はありません」と冷静に対応後、前述のことを聞けば、言うだけ言ってみた程度であれば態度は変わる思います。
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- o24hit
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こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでアドバイスを。 まず、戸籍上の親子関係については、永久に解消することはできません。(唯一できるのは特別養子ですが、これは対象が6歳未満の方ですから、今回は当てはまりません。)放ったらかしにされても、親子関係は解消できないんです。 次に、親の借金ですが、貴方がその借金の保証人になられていなければ、親子といえども支払う義務はありません。取立てがあっても毅然と断るしかないです。 http://www.hou-nattoku.com/ ただし、借金も相続の対象になりますかすら、相続の時は借金を受け継ぐか、相続放棄するか選ぶことになります。
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- http://www.hou-nattoku.com/
血縁関係に基づく親子関係を「切る」ことはできません。 現状では親と子とは別人ですので、親の借金を子が返済するような責任は一切ありません。 親が死亡した場合には「財産も負債も」相続されることとなりますが、「親が死亡し自分に相続が発生したことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことによって「財産も負債も」相続しないこととできます。 なお、債権者からの度を超えた請求など上がった場合には弁護士に相談して対処するようにすることも可能でしょう。
- silk123
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「戸籍上縁を切る」という意味がよくわかりませんが、あなたは結婚しているのなら、親と同じ戸籍ではないはずです。もちろん親の負債を肩代わりする義務は一切ありません。(除く相続の場合)