ANo.2です。
>中華街でコピー商品のタンバリンを購入して、それを友人に渡す前に違法では?と思いました。今回のケースが教えてくださった意匠法のどの項にひっかかるのか分からず、頭が固く、悪く、申し訳ありません。とにかく、あげてしまうと違法になるということなんですね。
なるほどそういうことですか。私の理解がまずく、貴方がコピー商品を作って譲渡するのかと勘違いしていました。
補足いただいたケースですと、法には触れませんね。意匠法に違反するのは、「業として」つまり、仕事としてということが前提ですから。
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○意匠法
(侵害とみなす行為)
第三十八条 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
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今回のケースは、モラルとしてはどうかと思いますが、法律に触れる事はないですね。
お礼
詳しく教えて頂き本当にありがとうございます! 問題はないけれども、あまり良いことではないと考えました。 結局コピー商品は買わないのが1番ですね。 おもしろがって買ったことを恥ずかしく思います。