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プロアクションリプレイ

テレビゲームのプロアクションリプレイが「違法な行為を助長する」と言う見解の根拠を解り易く教えて頂きたいです。 勿論「違法な」プログラム改造や、それによる著作権侵害等は大きな問題があることは承知しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wago
  • ベストアンサー率46% (143/310)
回答No.1

良くわからないのですが、たしかにPARなどの改造コードでいろいろと意見がありますね。 昔(今も一部では)、バックアップ(悪く言えばコピーソフト)を動かすために使われていました。そのせいってのもあるかもしれませんね・・・。

alidon
質問者

お礼

補足の質問はなんとなくわかりました。なんとなく…ですが(汗) 私の理解によると、 『違法な行為に使用しうる道具=違法な行為を助長する』 との事だと思います。(全然違ったりして・笑) まだ他にも回答を求めてもう少し締め切らずにいます。 有難う御座いました。

alidon
質問者

補足

回答有難う御座います。更に質問なのですが >バックアップ(悪く言えばコピーソフト)を動かすために使われて これは、違法にコピーして売買した物で、『本来ならばプロテクト等で動かない物を動くようにする』と言った事と理解して宜しいのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ronde
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.4

#2です。 ちょっともうひとつ参考になりそうなHPがあったので紹介しておきます。実際にあったゲームの著作権などの訴訟内容などがくわしくかいてありました。 参考にできたらしてください。

参考URL:
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyrights.htm
alidon
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。申し訳有りません。 紹介頂きましたサイトは大変参考にさせて頂きました。 各々の取り決めや考え方、対処の仕方など、個人的には納得の行かない物や、理解できない事柄も有りましたが、大よその考え方は理解できたつもりです。 有難う御座いました。

alidon
質問者

補足

あ!!! こちらのリンクを拝見する前に前のご回答にお礼を書いてしまいました。 こちらのリンクはこれから拝見させていただきます(見てからお礼しろといわれそうですが…)

  • ronde
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.3

#2です。 PAR(プロアクションリプレイ)での開発は確かできませんが、ゲームの内容をイメージとして吸い出す、ということはできたはずです。詳しいことはここでは載せませんが・・・開発となると、やはりそれ相応のプログラム知識がいるでしょうし開発機材も必要になってくるでしょう。 >そもそも特例を適用する必要が有るほどにプログラム改竄での違法性を認知される物なのでしょうか? プログラムの著作権といわれるものにひっかかるのではないでしょうか。確か参考HPにのってたとは思いますが・・・。この辺の詳しいことは私にもよくわかりません。 >『包丁を使用することはその包丁で他人を殺傷する可能性を助長する』という事と同義 まったく言われるとおりです。包丁を使用することで他人を殺傷するということを助長します。ただ、包丁というのは料理に使う道具です。 包丁が危ないから使うなっていわれたら料理できませんよね(汗 本来あるべき形で使用するのではなく誤った使用をしてはいけない、それは個人の意識でわかって使ってくださいと。 だから実際に誤った使用法をすれば違法ということです。 ちなみにPARはもともとソニーに認可がおりてない製品だったはずなので何が起こっても文句は言えません。

alidon
質問者

お礼

度重なる質問に有難う御座います。理解できました。ただ >プログラムの著作権といわれるものに 確かに本来の、というよりもソフト制作者の利用方法の意図に反することを制約している条項もあります。が、公共の物であったり、それを不正使用したりするのでない限り個人の所有物を自らの楽しみの為に作り変える事は何等の違法性もない筈です。勿論正にこの部分が様々な論争の焦点となっている事も分かってはいるつもりですが…。 >だから実際に誤った使用法をすれば違法ということです 誤った使用法で違法な行為を働けば…という事だと思うのですが、この辺は本当に成熟していないジャンルですね。 >ちなみにPARはもともとソニーに認可がおりてない製品 これに尽きますね(笑)。最もPARの方でもそれを承知していて、「認可が下りている訳ではありません」という旨の断り書きをしているようですが。 少しづつ自分なりの回答といったものに近づいた気がします。 有難う御座いました。 まだ少し回答を求めて締め切らないでいます(笑)

  • ronde
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

#1さんが言われた違法バックアップという行為も「違法な行為を助長する」ということのひとつだと思います。 「違法な行為を助長する」というのは簡単な解釈をすると「これを使用することによって違法なことができるかもしれません」ってことで。 違法バックアップに続き、その後のプログラム改ざんで別ゲームとして出される可能性だってあるわけです。 まったく同じプログラムにちょこっと付け加えて「俺が作ったゲームだ!」って言ってるみたいなものです。そんなのが出回ったらプレイする人間はいいかもしれないですけど、作った人間にとっては迷惑極まりないことです。 この辺もプログラムの著作権ってやつにかかってくるもんだと思います。参考HPを載せておくのでよかったらみてください。 後抜粋としては 「電子計算機においてより効果的に利用し得るため」の改変については同一性保持権の侵害にならないこととしています。 この特例が示す範囲としては、OSや環境ソフトウェアのバージョンアップ、プログラムバグ等によりプログラムの修正や改変を指すものであり、使用者の要求による改善や機能アップは、その範囲が不明確となり結果的には大幅な変更も余儀なくされることとなるため、特例の範囲に含まれないといえます。」 PARでやることは基本的には「使用者の要求による改善や機能アップは、その範囲が不明確となり結果的には大幅な変更も余儀なくされることとなるため、特例の範囲に含まれないといえます。」 ということに含まれると思いますよ。

参考URL:
http://www.unisys.co.jp/KANSAI/chot/ci2.htm
alidon
質問者

お礼

No.2さんの最後の回答に補足してから書き込んでます(笑) そういうことですので何れそちらにお礼させていただきます。 すみません…。

alidon
質問者

補足

回答有難う御座います。 またまた更なる質問なのですが(ちょっと自分の理解力に疑問が生じ始めました)、PARを使用(PARはプロアクション~の事ですよね?)する事は、これを用いた改竄別ゲームの開発が一般ユーザーにも可能だと言う事でしょうか? また、特例についてですが、確かに特例事項には当たらないと思いますが、そもそも特例を適用する必要が有るほどにプログラム改竄での違法性を認知される物なのでしょうか? 更に、これはむなしい論理ですが『包丁を使用することはその包丁で他人を殺傷する可能性を助長する』という事と同義なのではないか? 等と考えてしまいます。補足欄にて誠に失礼ですが、その辺の所を教えて頂けますでしょうか?

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