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株券不発行制度の会社は、会社法適用後は?
助けてください。 すでに株券不発行制度採用の旨を 定款に定めている会社は、 会社法適用後は、定款の規定を 削除することになるのでしょうか? 必ずしも削除する必要はないが、 みっともないというところでしょうか? ご教示の程、何卒よろしくお願いいたします。
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ちゃんと商法改正を知っていて対応していること、また定款に関する意識がしっかりしていることを示す意味からも、せっかく気づかれているのであれば、定款を変更しておかれたらいかがでしょうか? 企業イメージというものは、そうしたことの積み重ねの中で、右と左に大きく差ができていくのだと思います。