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医者の歯治療行為について

ふと思ったのですが、医者は人間の歯を削ったり、入れ歯を作ったり、虫歯治療は出来ないのでしょうか?

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  • unos1201
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回答No.2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E6%A5%AD >抜歯、齲蝕の治療(充填の技術に属する行為を除く)歯肉疾患の治療、歯髄炎の治療等、所謂口腔外科に属する行為は、歯科医行為であると同時に医行為でもあり、従ってこれを業とすることは、医師法第17条に掲げる「医業」に該当するので、医師であれば、右の行為を当然なし得るものと解される」とされている。 >歯髄炎の治療は口腔外科では行なわず、純然たる歯科医業の範疇に入っている反面、悪性腫瘍の頚部郭清術や口腔外組織の有茎皮弁移植を行なっている現状がある。 単純に歯を削る行為を仕事にすることは歯科医業となり、できないと思いますが、骨折した顎の治療等で形成のために削るなどの行為は許されます。 同様に入れ歯を作るだけでは問題がありますが、腫瘍等の摘出にともなう行為であれば、医師でも可能です。 虫歯治療ですが、昭和24年の通達によると、抜歯は可能だとのことですので、ドリルで削ったり、そこに充填行為をしなければ、許される可能性もあります。 http://www.houko.com/00/01/S23/202.HTM http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM 医師でなければ、医業を、歯科医師でなければ、歯科医業をできないとの規定の判断は、重複領域ではどちらでも行なえるし、それを主の業務でなければ、付帯処置として医師にも許される領域です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E6%A5%AD

その他の回答 (1)

  • kekeke2005
  • ベストアンサー率27% (281/1034)
回答No.1

内科医とかですか? 事故で顎が…とかその関連でいじることはあるでしょうが、歯科医師免許は別なのでダメなんじゃないでしょうか? 私の主治医は自分の歯を抜いたことはあるそうですが…

sirokiyat
質問者

補足

何科の医者でもいいんですが、技術的に可能かという問題ではありません。 法律的にそうゆう事が出来るかとゆう疑問です。