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写真館の撮影写真、ネガの帰属は?

先日、娘の七五三の写真を撮りに行きました。 広告を見て、色々考えた横浜都筑区にある、メガネチェーン系のI社にてお願いする事に決め、受付の人と話をしました。 そのときの話として、「ネガは何年か保管して、焼き増しは当社にてできます」と言う事なので、私は「ネガはその後いただけるのですね?」と聞きますと「ハイ!!」と答えたので、そのI社で写真撮影は依頼しました。 ところが、写真を撮って、再度ネガの事を聞くと「お客様にはネガはお渡ししません」とのことで、現在もめている最中です。 (1) ここで思うのですが、ある写真屋さんは「著作権の関係で、著作権が一年で切れるので、お客様に1年後お渡しします。」というところもあるようなんですが、本当にそうなんでしょうか? (2) I社は「写真を撮って焼いた物を渡すのが仕事であって、ネガは含まれない」というのですが、本当でしょうか? 私は写真館で撮った写真はネガも含まれるのが普通ではないかと思うのですが。つまりネガの帰属はどうなるのでしょうか? (3) 「ネガを渡すなどと担当者は言っていない」と言う事で、確かに証拠はありませんが、この場合 約束が違うので写真を返して、お金も返してもらうと言う事は可能でしょうか? (4) 最悪、裁判をしたとき、どのような結果が想定されるでしょうか? など法律に詳しい方、是非教えてください。 オーバーかもしれませんが、娘が将来 嫁に行くとき例えネガの色が飛んでも、持たせてあげたいと考えておりました。長男、次男はあっても、娘のが無いのはかわいそうと思いどうなるのか質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kazu-kun
  • ベストアンサー率31% (72/232)
回答No.2

>(1) ここで思うのですが、ある写真屋さんは「著作権の関係で、著作権が一年で切れるので、お客様に1年後お渡しします。」というところもあるようなんですが、本当にそうなんでしょうか? 著作権が1年で切れることはありません。著作権の有効期間は著作権者が団体(この場合「写真屋」は団体)の場合、50年間です。 >2) I社は「写真を撮って焼いた物を渡すのが仕事であって、ネガは含まれない」というのですが、本当でしょうか? それは契約の内容によるのではないでしょうか? 「ネガを渡す」と口約束とはいえ言っていたのなら、写真館は著作権を主張しないと考えるのが妥当だと思います。 >3) 「ネガを渡すなどと担当者は言っていない」と言う事で、確かに証拠はありませんが、この場合 約束が違うので写真を返して、お金も返してもらうと言う事は可能でしょうか? 約束を守らない点を追及するのが当然でしょう。しかし、そのような不誠実な態度をとる店が受け入れてくれるかどうか。 >(4) 最悪、裁判をしたとき、どのような結果が想定されるでしょうか? 口約束ということで、契約内容を証明するのが困難でしょうね。

a-funatsu
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局、最初の約束というものを主張しましたら、ネガ代(2枚5000円)を払うと言う事で今回は落ち着きました。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
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回答No.3

「1年後お渡し・・」というのは、著作権の期限、とかいうことでなく、単に、1年もすれば焼き増ししたりしないだろう、という想定をしているのではないでしょうか。苦労して作ったネガフィルムを、渡してしまったら、簡単に海賊プリントできるので、営業権の侵害になる。でも、1年すれば・・・、という考え。ただ、普通は処分してしまうと思います。 (中○根さんって、同じ写真で20年間、選挙ポスターを使いまわしていたそうですよ。) (4)については、一般的に、「写真屋さんはネガを渡さないもの」というのが世間に通っているので、最初の料金がべらぼうに高い(ネガを渡すことを計算に入れたら高くしないといけない)とかいうことでなければ、裁判官もそれで納得しちゃうのではないでしょうか。

a-funatsu
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局、最初の約束というものを主張しましたら、ネガ代(2枚5000円)を払うと言う事で今回は落ち着きました。 しかし、私の知っていた写真屋さん(神奈川県内)は、みんなネガを期限後くれたもので、今回のような事ははじめてでびっくりしました。

  • shoyosi
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回答No.1

 ほかの写真館でネガから写真を複製すれば著作権法に違反するという判断が平成9年10月22日 釧路地裁(平成8年(ワ)第69号 損害賠償請求事件)でなされています。判決によりますと、「本件各写真は、原告の従業員であるカメラマンが原告の営業として職務上撮影したものであり、本件写真1は、原告の本店所在地のスタジオで原告が特注した背景を用いて撮影され、本件写真2は、釧路全日空ホテル内の原告が内装工事、撮影器材及び照明設備等の設置を行なったスタジオで撮影されたこと、撮影に当たっては、撮影者が人物のポーズ等を含めた構図、カメラアングル、光量、シャッターチャンス等を自らの判断で選択・調整して本件各写真を撮影したことが認められ、本件各写真は創作性を有する著作物であり、本件各写真の著作権は原告に帰属するものというべきである。」としています。したがって、写真館の言い分に一理あるかと思います。  また、写真館側のHPですが http://www.clovernet.ne.jp/~akira_t/takahasi-photo_026.htm のようなものもあります(一番下の質問)。

参考URL:
http://www.edu.otaru-uc.ac.jp/~nagatuka/seminar/cases/kushiro_pic_rep_masauji.html
a-funatsu
質問者

お礼

ありがとうございました。