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留学ビザから配偶者ビザへの変更に必要な在職証明書
こんにちは。ご存知の事がありましたら、些細な情報でもいいので教えて下さい。 私は日本人(女性)で留学ビザで滞在中の中国人の彼と結婚する事になりました。 彼は現在大学4年生で今年度で留学ビザが切れるので、婚姻し、配偶者ビザを申請しようと思っているのですが、その為には在留の資格変更申請をしなければいけないと知りました。 現在、彼はまだ就職活動中であり、私は実家の痴呆の祖母の介護を母と行っており、 無職なので、彼のアルバイト代と親からの援助で生活しています。 アパートで二人で暮らしていたのですが、アパートから通いで介護をするは大変だということもあり、親の勧めで私の実家で来月より二人とも暮らす事になりました。 (1)在留資格変更申請に必要な在職証明書がないのですが、 生計を証明するために親の確定申告書などを提出するとして、 親の収入は最低どれぐらいなければいけない・・というような目安があるのでしょうか? (2)私は半年ほど前まで派遣で働いていたのですが、去年の所得を申請しても意味がありませんよね?(無知で申し訳ありません。。。) (3)最悪ビザ変更が許可されなかった時、留学ビザの延長申請は出来るのでしょうか? (大学は卒業しますが。無理ですよね。そうしたら、一時帰国は免れませんか。。) (4)掲題とはずれますが、ネット上で中国との国際結婚は中国側で先に申請をした方が いいと書いてあったのですが、これは何故でしょう? 知った情報があるものだけでも結構ですので、何かご存知の事がありましたら、 宜しくお願い致します。先ほど入国管理局に電話をしてみたのですが、なかなか電話が繋がりませんでした(T_T)
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お礼
御回答ありがとうございました! とても参考になりました。 入管インフォメーションセンタというものがあることを始めて知りました。調べて問い合わせたいと思います。 日本で子供を産むと中国国籍が取れないことも初耳です! もっともっと勉強しなければいけませんね。。。 本当にありがとうございました。