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被害事故の診断書について
(1)自転車(私)VSトラックの事故後病院に行きましたがその時腫れて痛かった右肩だけを見てもらいました。翌日からは色々なとこが痛くなりました。明日警察に行くのでまだ診断書は手元にあるのですが、右肩打撲だけしか書かれていません。実際は左肩も痛く腿付け根の両外側に青あざが出来て痛みます。細かいことを言うと肘や首など動かせないほどではないですが少々痛むんです。今度の金曜日に病院に行くのでその時言おうと思っていますが…早めに別の病院で見てもらった方がいいんでしょうか? (2)最初に提出した診断書で被害状況が決まってしまうんでしょうか? (3)相手の方の処分が診断書で決まるとどこかに書いてあったような気がするんですが本当ですか? 理想としては相手の方の処分は少なく、私への保障と治療さえしっかり出来ればいいのですが。よろしくお願いします
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こんばんわ 大変でしたね 心身共に痛く動揺されているかと思います。 どうぞ 心を落ち着けて下さい。 (1)について 事故状況がよくわかりませんが、まずは貴方自身の身体が一番大事かと思われます。したがって金曜日病院行くとか言わないで明日すぐ病院に行って診断を受けてください。 明日警察に行かれるそうですが警察には「身体が痛いので病院にいきます」と言えば大丈夫です 延ばしていただけると思います (2) について これについてはケースバイケースですが基本は最初の診断書が尊重されます。(あとになってから重く申告される方を防ぐため) もちろん貴方の場合もすぐ診断書を警察に出す必要は無く、貴方の身体が第一なので明日診察を受けた結果の診断書を出すべきです。 (3)について 相手の方がトラックということなので保険は入っていると思われます。 (職業Dr.もしくは会社?) したがって貴方に対しての保障は大丈夫と思われます。ご安心を、、 相手の方の処分に関しては、刑事、行政、民事の3っつの責任が問われます。 この中で貴方が関与できるのは刑事、民事の2つになります。 刑事に関しては警察の聴取がありますので相手に関して厳しい処分を望まないと担当官に言えばOKです (厳密にいえば警察は調書を検察に送るだけなので(書類送検)起訴するかは担当検事の判断によります) 民事は警察不介入なので保険屋さんと示談して下さい 長くなったので失礼しますがどうかお体大切に。。
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- donbe-
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1→事故との因果関係がはっきりしてれば、医師にその旨つたえれば、問題はありません。 2→警察届け出の診断書は見込み診断 日数を気にされることはまったくありません。 賠償請求 示談の際にはあらためて診断書 診療報酬明細書をとります。 3→その通りです。 大抵は日数は少なく書き込みされます。したがって、相手の処分は軽く、運がよければお咎めナシの場合もアリ!? 任意保険加入であれば、見込み診断書に関係なく充分治療に専念されると良いと思います。
お礼
回答ありがとうございました。とても分かりやすく大変参考になりました。
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