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不担保とする特定障害は不利ですか?

掛け捨ての生命保険の定期保険(10年間)がまもなくで終了するので他社の通販掛け捨て定期保険(オリ○○スダイレクト)に加入しようとした際に、先月ドライアイで眼科検診した際に、緑内障に注意するため1年毎に検診をした方がいいとの診断を受けました。この内容をそのまま告知に記入したら不担保とする特定障害(視力障害:両目、片目が視力全く失われた場合や障害を残しても保険金は請求出来ません。)に押印をしないと契約をしない旨の文章が郵送されてきました。 緑内障と診断されたのではなく、疑いがあるので予防の為に1年毎の検診を勧められただけでこの様なペナルティーは一般的なのでしょうか。 このまま契約か、他社を選択した方がいいのかなやんでおります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • izaya
  • ベストアンサー率35% (51/144)
回答No.3

通販商品の場合ですと、やはり部位不担保となるかと思います。しかし、会社によってその不担保期間が違ってくる場合があります。全期間不担保であったのでしょうか。もしそうならば、同類の他社にも申し込んでみて、条件を比較されれば良いかと思います。2年くらいの不担保であるなら、契約してもいいかも知れません。 ちなみに通販商品は体況査定が概して大まかで、○か×か、みたいな傾向があります。選択が厳しい分だけ、安いわけです。今回は入院保険でもないわけですから、本来ではそれほど問題視される状況ではないと思います。確かに40歳以上の人の5%くらいの人が緑内障の疑いがあると言われますが、実際に緑内障による失明は年間2000名くらいです(人口比0.0016%)。これくらいであれば通常は問題視されない危険度なのですが、保険の問題ナシは医学的に問題ナシというのとは少し違う統計に基づいています。おそらく「検診を進められた人の罹患率」は案外高いのでしょう。しかしながら、緑内障については大体どんな人でも40歳以上になれば年に1~2回くらいは予防検診を受けたほうがいいと言われていますよね。保険会社はそういう人全てにいちいち不担保にしているわけではありません。とすると、告知書の書き方であった可能性もあります。印象ですが、ちょっと過剰な反応されたように思います。できるだけ詳しく書いたほうがむしろ注文付けられないものなのです。大まかに書いてしまうと、会社も判断が付かないから厳しく査定します。その点はちょっと注意が必要です。 ちなみに、告知書にある「(過去5年以内に緑内障について)医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか」の項目には該当しないはずです。「(最近3ヶ月以内に)医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか(あるいはその結果それらを勧められましたか)」には該当しますが、これは3ヶ月経過すると対象にはなりません。 もちろん、該当する事項はありのままに書いていただくしかないですが、今回の場合は特別条件なし、ということも十分考えられるように思います。それを確かめるためにも、一旦はそのまま継続更新しておいて、条件の付かない会社を探してみてはいかがでしょうか。 ご参考までに。

参考URL:
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9034.htm
mbj0501
質問者

お礼

大変に参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#17481
noname#17481
回答No.2

>疑いがあるので予防の為に1年毎の検診を勧められただけ やはりこのような状況ですと、部位不担保となってしまうと思います。 予防のために検診をするということですと、緑内障によって保険請求をする可能性が低くなるのでしょうか。 そうであれば、早めに契約をされて不担保期間を早めに終わらせるのが良いのではないかと思います。 死亡保険への加入であれば、特定障害の不担保でもあまり心配がないようにも思います。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

現在、加入している10年定期保険を更新して継続されるのが良いと思いますが、いかがでしょうか。 保障を増やさない限り、新たな告知は不要ですから、条件は付きません。 万一、失明した場合、死亡保障と同額の保険金が支払われますので、新たな保険は、どこも同様の条件が付くと思われます。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。

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