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●離婚の際の慰謝料~愛人に裁判を起こされ妻は一文無し・・・

夫に浮気をされていた事実が判明し離婚する意思を固めました. 5年の間だまされていました. ・夫は派遣会社勤務で月に手取り16万から多くても20万です. ・40歳になります. ・ボーナスはありません. ・夫婦の貯金も100万円ありません(夫が既婚だと騙して女性とつきあっており訴えられ慰謝料を300万円とられたからです) 今夫の実家に私のみ(夫の両親と)住んでいるのですが,その家の名義は夫とその両親の共同名義なので,私が家をもらうということは難しいようです. 私から見れば浮気相手には300万以上払って,10年間夫婦だった私には数十万も入ってこないと思うとくやしくてなりません. 昔は年収600万以上の夫が女にお金を貢いで,挙句の果てに裁判を起こされほとんど一文無しです. いいように騙されていた私が最後にできるのは,慰謝料をできるだけとって別れることです. このような状態では私は浮気相手の女性よりも低い金額しか夫からとれないのでしょうか? いろんなところで今相談しているのですが・・・どこも2,30万取れたらいいほうだといわれます. 10年間連れ添って,しかも一時は1000万円以上の貯金があったのに・・・とくやしくてなりません. ご助言いただけたら幸いです. よろしくおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

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  • mai_mai8
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回答No.4

慰謝料は結局のところ「無いところからは取れない」ということになってしまうようです。 相手の女性はだまされていたのだから300万円の慰謝料は妥当だったのでしょう。 今でもご主人に預貯金があれば、あなたも同じくらいの慰謝料を受け取る権利があると思います。 でも、財産が無いということであれば、収入はあることはあるのですから、分割で月々数万円ずつでも支払ってもらう方法もありますね。 ご主人のご実家に住んでいらっしゃるということですから、そちらとの関係は円満なのでしょうか。 でしたら、ご主人のご両親に慰謝料を肩代わりしてもらって、ご主人がご両親に返済していくということも、ご主人のご両親が承知すればできます。 ご主人が浮気をしていたことは、だまされた女性との件ではっきりしているのですから、慰謝料をとる方法はあると思います。 家を購入されたのが結婚後ならば、家の名義も親と共有とはいえご主人の名義分は財産分与の対象になりますよね。 弁護士も色々ですから、離婚に詳しくて親身になってくれる人を探したほうがいいですよ。

その他の回答 (3)

  • thor
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回答No.3

基本的に「慰謝料」と「財産分与」の区別がついておられないようです(最近はワイドショーでも区別するようになってきているんですが)。 浮気による精神的苦痛に対する損害賠償が「慰謝料」。 夫婦で築いた財産の精算が「財産分与」です。 慰謝料だったら、貯金が1000万円あろうとも、数十万から数百万が相場のようです。 ただし、財産分与に慰謝料分を込みで精算する、というのが主流のようです。 弁護士さんにきちんと相談された方がよいと思いますが。

  • tsururi05
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回答No.2

いままでご相談された結果を、もつと具体的に教え てください。 どのひとに、どのようなかたちで、どういう答えが 返ってきたのか、具体的に教えてください。 [例] ・都内の個人事務所のA弁護士,1時間1万円の法律相談,とれても20万円 など

  • hippyroy
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.1

おはようございます。 教えて頂きたいのですが、愛人に300万との事ですが それは、どういう手段でお支払いになったのでしょうか?もしくはどういう内容でしょうか? (ご主人が愛人に対し、未婚だと嘘をつき・・・。) という感じでしょうか?

noname#17402
質問者

お礼

おはようございます.朝早くから回答ありがとうございます. 夫が愛人に未婚だと騙してつきあっていたようで,訴えられ裁判を起こされました.その裁判で弁護士費用やらで300万以上のお金がかかりました.こっちもパニックになってしまい,その時の夫のいうとおり夫婦の共同貯金で支払ってしまいました.その後いろいろ夫の最悪な行動を知り離婚を決意するにいたりました. その女性も騙されていたとはいえ,私は10年も連れ添った嫁です. 弁護士費用を入れたら離婚の際の慰謝料は10数万といわれれば,泣きたくなります. 心の問題は時間が解決してくれることを望みます. でも裏切られた夫にたいして,金品を請求することで私の10年間をかえせ!と言いたいのです. 財産があるうちに先に裁判を起こしたもの勝ちか...と正直くやしくてしょうがありません.