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警備業:犯歴が会社に裏ルートで流れた場合の社員の処分

とある警備会社に勤務しています。現在公判中です。もうじき判決が出ます。よく警備会社には警察OBがいて、警察官が裏で警備会社の警察OBに情報を流していたことがよくあったようですが、最近、個人情報保護についてうるさくなってきたことから、会社が仮に犯歴情報を「裏で」知ったとしても、社員の処分について一体どうしているのか、最近の事情が知りたいです。たいていの会社の就業規則には、社員が有罪になったら懲戒解雇にする旨の条文が書かれていると思いますが、個人情報保護についてうるさく言われている現在の状況を考えると、就業規則どおり簡単に懲戒解雇処分にしてしまうのは、会社にとっては非常にやりにくいのではないでしょうか???。裏で情報が流れていることについて足がつかないよう、誰にもわからないような形での処分(どこか遠くに左遷するとか、昇給やベアなしにするとか、人事考課に×をつけるとかで済ませてしまうとか)をする可能性はあるのか?皆さんだったら、どうお考えでしょうか? もし、「仮に」警察からの情報もなく、他からの情報のリークもなく、犯歴が会社に発覚しなかったら、警備員としての欠格事由があるにもかかわらず、何食わぬ顔をして働き続けることはできるのか?それとも、そんな甘い話などあるわけなく、やっぱりどこかでばれてしまうのか?その辺の裏事情について、わかる方がいたら、回答のほどよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tojyo
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回答No.2

QNo.1808592を締め切ってからにしてはどうでしょうか? 公安委員会や警察職員に報告や書類の提出を求められるので、質問者さん一人をかばうためにわざわざ虚偽の届出をするとは思えませんよ。発覚すれば警備会社にもペナルティが及びますし、下手すりゃ廃業に追い込まれますよ。タレコミなんかあったら言い訳できませんからね。 素直に罪を反省し、依願退職できるように動くしかないでしょうね。

回答No.1

同じような質問を何度もしていますねぇ・・・ 回答も繰り返しになりますが、有罪判決が出て、その事実が発覚すれば、当然解雇になります。 穏便にも何も、解雇しなければ会社のほうが、警備業法違反になり、下手をすれば認可取消です。 また有罪の事実も半年後との査察で明らかになるでしょう(おそらく提出されて名簿と比較して公安委員会が前科をチェックするという流れ)。 その時点で解雇です。 よって、質問者さんが取りうる手段は、ご自身が前からおっしゃっているとおり、控訴して判決の確定を阻止し、その間に円満退社するのという手段です。 なお、質問者さんは自分の罪はそれほど重くないと思っているようですが、とんでもないです。 はっきりいって、公判請求されるというのはよっぽどのことですよ? 普通は、微罪処分で警察段階で釈放、起訴猶予で検察段階で釈放、略式手続でお金払って終り、などで済むんです。 身柄を勾留されて、正式に起訴されて、法廷に立つというのは本当に重いことなんですよ? もう少し自覚なさったほうがいいと思います。