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わたしは破産できますか?

 知人から350万円借りましたが、遊興費に使用してしまい 手元に残っていません。裁判を起こされたのですが、返せない ので破産したいと考えています。  当方は、一流企業に勤めており、年収は500万円程度、い ま会社をやめれば退職金が1500万円あります。家も買いま した。  しかし家のローンがあり、今回の借金の件を妻に内緒にして いることもあり、普段の小遣いは月3万円程度です。ですので、 返せません。 1 このような状況で破産は可能ですか。 2 破産した場合、家は手放したくないのですが、そのまま  居続けることは可能ですか。 3 妻にも会社にも知られず破産したいのですが、可能ですか。  要するに、今の生活のままで、破産だけして、借金をチャラ にしたいのです。破産は一度だけ借金をリセットできると聞き ました。  倫理的に非難されることは分かっていますが、それはおいて おいて、法的な解答だけをお願い致します。

みんなの回答

回答No.17

自己破産するための重要な項目が、抜けています。 資産が160万円以上あると、自己破産するのに破産管財人 事件になります。 資産とは、以下のようなものが該当します。 (1)家・車 (2)預貯金・・・当然、財形貯蓄類も含む (3)生命保険の解約払戻金・・・生命保険会社の証明書が                 必要 (4)退職金の見込み額   ・・・仮に現時点で退職した場合の見込み額の会社     の証明書が必要 あなたの場合、まず間違いなく破産管財人事件になるで しょう。その場合、資産が400万円なら50万円、500万 円なら、62万5千円を納めないと、自己破産できません。 「小遣いが3万円しかない。だからお金がない」などと 駄々っ子みたいなことを言い、現実逃避しても、時間の 無駄だと思いますが?

noname#79514
質問者

補足

借りたものはどう使おうが勝手なはずです。貸したやつが悪いので返す理由がありません。いまは一銭も残っていないので返したくても返せません。家はローンです。車も外車ですがきれいではありません。預貯金は多くはありません。生命保険は妻名義です。退職金は退職したことがないので分かりません。50万円程度であれば、弁護士に依頼してもいいかなと思っています。でもこの件で相談した弁護士にも相談のお金は払っていませんので、法律扶助か無料でしてもらえる弁護士を探したいです。とにかくお金はありません。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.16

自己破産する以上 ・家などの資産が没収される ・ローンなどが全面STOPされる は避けられませんよ? 妻や会社への連絡は完全に止められないので 知られるのは時間の問題だから・・・

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  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.15

>>でも破産してもそのままの家に居続けるかたも多いと >>聞きます。千まさおさんとかもそうだと聞きました。。  誤認があるようです。 千昌夫が経営する不動産賃貸・興行会社の「アベインターナショナルベンチャーズコーポレーション」は2000年2月4日 に特別清算の申請をだした。  最終的に2800億円を越える借金に債権放棄が適用され、負債は約1億5000万円に激減。  会社は倒産したが、個人としては自己破産していないようです。会社の個人保証をどこまでしていたか不明ですが、個人の借金を自己破産でリセットしたわけではありません。  自宅不動産は手放したとしても、家賃を払っているとすれば、、以前の自宅に住み続けていたとしても、不思議ではありません。

noname#79514
質問者

補足

わたしにお金を貸してくれた知人はお金をしぼって貸してくれ現在は、貸してくれたことによりルンペン状態ですが、わたしなどにお金を貸した責任は彼にあります。わたしはそのお金を遊びに使ったわけですが、すべては貸した彼の責任であり、わたしはお金がないので、返したくても返せません。ボーナスも過去最高でしたがすべてローンにとられてしまいました。毎月の月給も妻に渡しているので、わたしが受け取っているのは3万円だけです。とにかくわたしもお金がないのです。いまの生活を維持したいのです。返せないものは返せません。誰にも知られず破産して、債務を免れたいです。木村建設も支払いを免れることができるのですから、一個人が債務を免れるのがなぜいけないのでしょうか。

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  • cs-megami
  • ベストアンサー率38% (58/152)
回答No.14

根本的に勘違いなさってるようですが、破産して借金をチャラにした場合、 その時点で所有している財産は、生活に必要最低限のものを除いて、 基本的にすべて没収されて競売にかけられます。 家や車など、名義がだれかハッキリわかるものはまず逃げられません。 相手から裁判を起こされてから名義変更などすると、悪質な資産隠しということでますます事態は悪くなります。 裁判に奥さんも呼ばれる可能性もでてきます。 また、破産申請しても免責が受けられないこともあり、この場合借金はチャラになりません。 「遊興費に使った」では免責にならないこともありえますね。 あなたの言い訳も裁判官に納得してもらえるとは思えません。 「落とした」→350万も落として警察に届けていないのか? 「寄付した」→350万も? それも人に借りた金を? それと収入面ですね。 知人の方が貸金業を営んでいなければ、利子はつかないわけですから、 年収500万のあなたに返せない金額ではないと判断されれば、免責は受けられません。 住宅ローンをいくら払われてるかにもよりますが。 他の方も言われるように、奥さんからもらう小遣いの額というのは、 法的に見ればあなたの収入そのものではないわけですから、ナンセンスです。 結局、法的にみて、 ・破産しても免責されるか疑わしい ・免責されれば家は競売にかけられるので、いずれ奥さんには隠せない ・家に住み続けるには、だれか金持ちの知人にでも落札してもらって、家賃を払って住む というところでしょうか。 >木村建設でも、倒産でチャラになるのではないでしょうか。 法人でも財産は没収されます。 ただし社有財産だけです。 社長名義の持ち家などは、社長が会社の連帯保証人になっていない限りは取られることはありません。 >自己破産は、月の収入から最低生活費を引いた額が、借金より少ない場合にできます。 借金総額ではなく、月々の支払いです。 総額ならば、10万も借りれば普通の人は破産ですよ^^

noname#79514
質問者

お礼

免責理由は遊興費に使ったでもとおるらしいです。要するにこんなわたしにお金を貸したひとが悪いので、わたしはそれに乗せられて使っただけです。年収は確かにそれなりにあるかもしれませんが、家のローンと家電のローンなどでいっぱいいっぱいです。個人としても家としても返せる額ではありません。また奥さんに知られるのも離婚されてしまうので避けたいです。とにかく返したくてもお金はありません。

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  • -ayana-
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.13

余程のことがない限りは、免責決定が全く下りないということはなく、 免責不許可事由があったとしても、一部免責となることの方が多いそうです。 破産前に名義変更をしても、抵当権者によって否認され名義は元通り…ですし、 所有者を変えようと抵当権はついたままですから、 借金を返さない限り抵当権に基づく強制執行は免れません。 そもそも財産隠しも免責不許可事由になります。 家を残したければ残債を一括返済、 もしくは競売後に落札するかではないでしょうか? なお、虚偽の申請も免責不許可事由のひとつですよ。

noname#79514
質問者

お礼

免責がおりそうとのことありがとうございます。

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回答No.12

「小遣いが3万円しかない」というのは、法的には通じま せん。支払能力の判断材料は、あなたの所得、資産です。 官報は会社やあなたの奥さんが見なくても、貸金業者が 見て、DMを送ってきます。 局留は、相手が「局留」と書いてくれないと、自宅に 配達されます。裁判所や弁護士からの通知には、出頭期日 の記載もあり、局留で送ってもらえるとも思えません。

noname#79514
質問者

補足

小遣いが本当に3万円しかないのです。妻にもしられたくないのです。ですので返せません。局留めの件は、郵便局が局留めにしてくれるのでOKのようです。

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  • kei3999
  • ベストアンサー率39% (39/100)
回答No.11

1:ありのままに伝えれば免責は難しいかもしれませんね。  遊興費=パチンコ・競馬などの場合は難しい。   2:破産/免責を得た場合、居続けるのは困難でしょう。   家は銀行の所有となって競売となるでしょう。   競売で自身の身内が安価に買い戻しすみつづける事は  可能です。 3:妻にも会社にも知れらずに・・・   解決したいならば、私ならば     身内で病人がいて、お金が急遽いることになったこと  にして退職金の前借をして友人に返してはいかが?   一流企業ならこんな制度もあるでしょうし   なければ   何よりも身柄がしっかりしているので銀行などからも   低利で100万200万は融資はしてもらえるでしょう。   会社から、退職金前借で妻に連絡はないでしょう?   前借分を、会社にコツコツ返せばいかが?   返せなければ、退職金天引きでチャラとかね。       もしくは、妻に独立を宣言、退職金元手に独立。   どさくさにまぎれて、借金返済。 一流企業勤務⇒自己破産⇒家を手放す⇒離婚   こんなのより      一流企業⇒退職金⇒独立⇒借金返済⇒成功   この方が良くないですか?   

noname#79514
質問者

お礼

お金を遊興費に使用したと正直に言わずに、落としたことにすれば、もしくは街頭募金でもしたことにすれば、免責されますでしょうか。家については、妻名義にすればいいでしょうか。退職については、いま空前の好景気てすので、やめたくありません。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.10

> 借金は払いたいことは払いたいのですが、小遣いが3万円しかないので払えないのです。妻にも会社にもしられず、家も残して、そのままチャラにしたいのです。 こちらを裁判所が認めればOKです。 小遣い3万円ではまともな弁護士も雇えないでしょうから、自分の口で裁判官の理解を得て、納得してもらう必要があるでしょう。 最低でもこちらの回答者に納得してもらえるよう、その理由を説明できないと難しいですよ。 「何故、奥さんや会社に知られたくないのですか?」 「何故、家を手放したくないのですか?」 「借金を返済する事と上記の問題と、どちらが重要だと考えるのですか?」 あたりは当然聞かれます。

noname#79514
質問者

補足

奥さんに知られたくないのは離婚したくないからですし(ばれたら離婚だと思います)、家を手放したくないのはせっかく購入したからです。免責を受けたいのは、人が人生に一度借金をチャラにできる特権を行使したいからです。免責がひととしての権利であるならば、借金を返済することより、特権を行使し、現在の生活を維持することがたいせつです。

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  • TEiRaT
  • ベストアンサー率69% (9/13)
回答No.9

遊興費が借金の理由だとしても、免責が受けられたり 少しだけ払ってあとは免責してもらう、てことは できますよ。 問題は、自己破産ができるかでしょう。 自己破産は、月の収入から最低生活費を引いた 額が、借金より少ない場合にできます。 この場合の「借金」は、家のローンやクレジット カードを含めた全て、そして「収入」は あなたが会社から貰ってる給料です。 妻から貰う小遣いではありません。 もし、知人から借りた借金+家のローン等が まともな生活をできない額なら、自己破産 できると思います。 但し、問題は裁判を起されているということですよね。 自己破産の手続きは最低でも1ヶ月かかります。 そして、自己破産が許可されるまでに、差押の許可 が出てしまうと、会社に知られてしまいます。 千昌夫が家を手放さなかったカラクリは、多分 所有権を親類に渡したんでしょう。

noname#79514
質問者

補足

免責理由がいまいち分かりませんでした。。遊興費でもOKなのですよね。「自己破産は、月の収入から最低生活費を引いた額が、借金より少ない場合にできます。」とのことですが、当然少ないです。

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  • barrister
  • ベストアンサー率10% (3/30)
回答No.8

「裁判を起こされたのですが」と言うことは、あなたは被告ですよね。弁護士に委任してないんですか?委任してるんだったら、弁護士に聞けばわかること。

noname#79514
質問者

補足

お金がないので、弁護士には依頼していません。

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