まず、質問者は倒産っつう言葉をあいまいに
とらえとるんやないですかね?
まずですねえ、会社の資金繰りがたちゆかなくなったら、
私的整理と法的整理っつう二つの方法で会社を、潰すか
新しくやり直すかを決めるんですわ。私的整理っつうのは、
裁判所に頼らず、債権者たちの間で倒産処理をすることです。
一方、法的整理とは、裁判所の力を借りて倒産処理を
するめることです。
私的整理には2つのやりかたがあります。内整理方式と
第2会社方式ですわ。詳しくはネットで調べてほしいです。
法的整理は債権者または債務者(取引先)が裁判所に対し、
一定の法的手続きを申請し、裁判所が選任した人(管財人
)によって債務者の再建または清算手続きを進めることですわ。
そこでですね、この法的整理をすすめる法律に有名な
ニュースでよく耳にするのがあるんですわ。
下に書きますよ。
破産法 特別清算
民事再生法(和議法)と会社更生法と会社整理
上の二つが清算、下の3つが再建を目的とするものですわ。
民事再生法は確か、00年にできた法律で、和議法を
改良したような法律です。法的整理は裁判所もかかわったり
しますから、処理されるまでの時間が長いんですよ。そんで、
私的整理を選択するかいしゃもよくありますね。
お礼
たいへん詳しいご回答をありがとうございます。 参考になりました。