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事実上の倒産
最近テレビや新聞で○社は事実上倒産した、という報道がされていますよね。 事実上とはどういうことなのでしょう? 倒産というのは正式な言い方ではなく破産というのが 正式ですよね。
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まず、質問者は倒産っつう言葉をあいまいに とらえとるんやないですかね? まずですねえ、会社の資金繰りがたちゆかなくなったら、 私的整理と法的整理っつう二つの方法で会社を、潰すか 新しくやり直すかを決めるんですわ。私的整理っつうのは、 裁判所に頼らず、債権者たちの間で倒産処理をすることです。 一方、法的整理とは、裁判所の力を借りて倒産処理を するめることです。 私的整理には2つのやりかたがあります。内整理方式と 第2会社方式ですわ。詳しくはネットで調べてほしいです。 法的整理は債権者または債務者(取引先)が裁判所に対し、 一定の法的手続きを申請し、裁判所が選任した人(管財人 )によって債務者の再建または清算手続きを進めることですわ。 そこでですね、この法的整理をすすめる法律に有名な ニュースでよく耳にするのがあるんですわ。 下に書きますよ。 破産法 特別清算 民事再生法(和議法)と会社更生法と会社整理 上の二つが清算、下の3つが再建を目的とするものですわ。 民事再生法は確か、00年にできた法律で、和議法を 改良したような法律です。法的整理は裁判所もかかわったり しますから、処理されるまでの時間が長いんですよ。そんで、 私的整理を選択するかいしゃもよくありますね。
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- gajyu
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こんにちは。 まず、倒産と破産は同義ではありません。 が、破産は倒産に含まれます。 倒産という言葉は法的に定義された言葉ではなく、会社の経営破綻を総称して使われる言葉です。 下の回答者の方が挙げているケース全てが「倒産」と表現されます。 さて、「事実上倒産」という表現は、破産申請とか会社更生法適用申請をしただけの段階で使われてますよね。 裁判所から破産宣告とか更正開始決定がでた段階で、「事実上倒産」から「倒産」に表現が変化していると思います。法的整理(清算型再建型とも)手続きの開始を裁判所が決定した時点で、「事実上」が消えるわけです。 不渡り2回目を出して、経営者に事業継続の意思が薄い場合にも「事実上の倒産」とされてますね。 不渡り2回目を出しても、金融機関に一切頼らない会社運営が可能であれば、倒産とはなりません。これは、仕入・販売ともに現金決裁をする、とか金融機関以外のスポンサーがつく、といった場合です。あまり多くはないケースですが。 倒産の定義についての詳細は、参考URL(東京商工リサーチのHPです)をご覧ください。 確か、国内倒産件数の80%くらいは私的整理だったと記憶してます。
お礼
そうですか。 よくわかりました。
- jun95
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よくあるのは、「民事再生法の適用に踏み切り事実上倒産した」とか言うケースです。倒産というのは、まだ、破産までいかないけれども、そういう方向もあり得るほど、企業経営がたちいかなくなった状態を言うのではないでしょうか。銀行が、見限ったときなどに多いですね。新聞などを読む範囲でのことですが、わたしは、マイカルのような大きな企業だと、銀行取引の停止を待つまでもなく、そういう手続にはいるのではないかと思っています。
お礼
そうですか。 どうもご回答ありがとうございます。
- papillon
- ベストアンサー率69% (966/1391)
sakuba さん、こんばんは~☆♪ > 事実上とはどういうことなのでしょう? 『事実上の倒産』 手形や小切手の1回目の不渡りから、6カ月以内に 2回目の不渡りが発生した場合に、銀行取引停止処分 (当座と貸し出し2年間禁止)になったことを言います。 このように時間差が生じるので、「事実上」という言葉を使うと思います。 企業が倒産した場合、下記のような手続きがあります。 更正手続・再生手続・破産・和議・会社整理・特別清算(平成12年3月31日廃止) 詳細については、下記のURLをご参考にして下さいませ。 【倒産】 http://www.dragonknight.org/dragonknight/subway/utcse/utc11.htm ではでは☆~☆~☆ - by パピヨン -
お礼
いつもご回答ありがとうございます。 事実上の意味がわかりました。
お礼
たいへん詳しいご回答をありがとうございます。 参考になりました。