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新聞勧誘(購読解除に関する質問)
私は新聞の勧誘員に頼まれ仕方なく9月~2月までの6ヶ月間の購読契約をしました。 しかし、最近新聞も読まなくなってきたので、私は本日新聞屋の方に「11月いっぱいで解約したいのですが」と解約の旨を伝えたところ、勧誘員の方に「6ヶ月契約をなさっているので、途中でやめることは不可能です」と言われました。 私は今まで、6ヶ月契約でも途中で解約することができると思っていました。なぜなら、勧誘員の方は契約を途中で解約することができないなんて一言も私に説明しなかったからです。 このような場合、勧誘員は事前に「契約期間が満了するまで解約はできませんよ」と説明をするべきではないでしょうか? 法律に詳しい方ご意見よろしくお願いします。
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お礼
みなさんご回答ありがとうございます。 新聞解約の件はスポーツ新聞にかえてもらうという事で落着しました。 やはり今回の件は私の常識不足でした。(まだ19歳で一人暮らしを始めたばかりなのでまだまだダメ人間です) 今後、長期間契約を交わす際は十分注意が必要ですね。