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★契約済みの住宅の直前になっての販売中止について
9月に契約をし、12月下旬入居予定の住宅(戸建)が販売中止または延期になりそうです 当方としては、カーテンや新居のインテリア等の購入、引越し屋の手配や、現在住居の解約、ADSLの解約等済ませております。 何が補償されて、何が補償されないのか? また、そういった事に関して、こちらはそれなりに時間と労力を使っています。 そういった無形のモノに対する補償はされるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい 宜しくお願い致します。
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どのような事情かわかりませんが、難しい問題です。 手付金というものをお支払いしているかと思いますが、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付放棄で売主は手付倍返しで契約解除が出来る決まりがあります。 損害賠償を請求するというのは、契約不履行に対して行いますので、手付解除が認められれば請求は出来ません。 このお話の焦点は、あなたの行為が契約の履行の着手と呼べるものかどうか、という点が重要です。 手付の倍返しで納得されるならば、それまでの話。 そうでなければ手付倍返しを認めずに、契約履行の催告をしつつ、損賠賠償の請求というお話になりますが、もしそうするならば詳しくは弁護士などと相談して進める必要がありそうです。 個人的には手付倍返しである程度あなたの損失が補填されるのでしたら、それを受けるのも手ではないかと思います。 その場合でも実害について請求してみることで、相手がどう出るのかも見たいところですが。
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- gamigami
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売買契約書にちゃんと記載されています。今一度、目を通してください。 売主が契約を解除する場合は、手付金と手付金と同額を買主に渡し解約。 売主の責による引渡しの遅延は、売主が損害金額の補償をする。 です。 解約の権利はお金さえ出せば売主・買主双方とも実行できるので、売主がその金額さえ出してしまうと断れない側面はあります。 もしその金額でも足りない、あるいはどうしても解約したくない場合は民事訴訟で訴えるしかないでしょう。 ちなみに下のお答えに出る「履行の着手」は残代金を売主に提供した時のことなので、現状まだしてないのならば該当しません。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
ひょっとして某一級建築士が関与していた建物なのかもしれませんね(^^; 契約書通り家の引渡しが行えない場合、それに影響して損失が出れば請求可能でしょう。弁護士を立てたほうが良いかもしれませんね。 カーテンやインテリアは新居じゃなくともどこでも使えるからどうかな?微妙ですが、引越し屋のキャンセル料、現住居解約に伴い、仮住居の手配、ADSLキャンセル料などは確実では?
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 >確実では・・・ 嬉しい言葉です。ありがとうございます。
- m_inoue
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通常は >何が補償されて、何が補償されないのか? >無形のモノに対する補償 >時間と労力 それらをひっくるめての補償として、「手付けの倍返し」の制度が有ると思いますが...。 その金額では補償しきれませんか? 手付金はおいくらだったのでしょうか?
お礼
早速の返信ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- doctorelevens
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状況が明確ではないですが、 いわゆる建売住宅なのでしょうか? 契約と入居の時間から見て、建築そのものは相当以前から行われていたようですが? 建つけどダメなのか、理由があるのか? もう少し補足願えませんか? 質問文だけであれば、「契約書の内容に記述されている部分は可能ですが、それ以外は相当頑張って裁判などで主張しないと取れません」となってしまいます。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足致します。 いわゆる建売住宅です。 以前から営業さんとお付き合いがあった関係で、売り出し数ヶ月前に話をもらい、即契約をしました。 数週間前に売り出し開始し、現在ではほぼ完成間近という状態です ところが、先程営業担当者からTELがあり、販売中止もしくは延期を匂わすような感じがあり、明日責任者を連れて説明しに伺わせて頂きたいと言ってきました 具体的質問は… (1)もう入居1ヶ月前を切っているので引越屋等のキャンセル料が発生しますが、それは補償してもらえるか? (2)現在の住居の退去通知を出してしまっており、既に新入居者が決まってしまっていた様な場合、引越費用及び新居と現在住居の家賃差額分は補填してもらえるか? (3)無形のモノ(様々な契約等の時間と労力など)に対する補償(慰謝)は請求できるのか? です。 お手数ですが、ご回答下さいます様宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。