#3,#5です。
地震をおこすのは人間ではないので通常はだれも責任をとることができません。ただ、地震によって壊れそうな状況を放置していた家主、管理会社に過失責任があるとか、地震によって簡単に漏水したり、物が倒れやすくなっていて、その転倒や浸水被害によって損害を与えた場合には、水道の設置や使い方、もしくは物の置き方に対する借り主の過失責任を追及される可能性があることに注意しなければなりません。地震が第1原因でもそれぞれが管理するべき部分に対する2義的な責任があるわけです。
地震により賃貸アパートが倒壊してしまった場合には、賃貸契約書の決まりによって処理することになります。通常は「天災、火災の為、家屋が滅失した場合、本契約は消滅する。」「当事者に帰すべきでない事由によって被った双方の損害に対しては、その責を負わぬものとする」という内容になっています。つまり、それぞれの持ち分である、家主=建物本体および付帯設備、借主=家財 についてそれぞれの負担とすることになります。家も家財もなくなってしまった借主さんは当面は行くところがないかもしれません。大地震となれば災害救助法が発動されて仮設住宅には住めるようになる可能性はあります。このとき、家主が地震保険に加入していれば借家を再建できますし、借り主が家財に地震保険をかけていれば家財を買いそろえることもできるでしょう。大家さんが借家を再建すれば優先的に入居できるようにする法律もあります。
ご質問の天災、火災、風災の問題は家主や借り主に多少の過失があっても保険で対応します(全額は出ませんが)。戦争や暴動による損害は保険でも対処してくれません。
補足
毎度アドバイスを感謝いたします。 大家さんとしては、「壊れた建物は元に再建したい。」という 意思があった場合。 この場合、地震が原因の崩壊と 建物の老朽化が原因の崩壊では、 それぞれ責任が違ってきますか? 地震が原因の崩壊の場合は、アパートの住人が再建。 老朽化の場合は、大家さんが再建。 と、なるのでしょうか? 要は再建の為の資金はどちらが出すのでしょうか? その他、崩壊により家が無くなったアパートの住人は、 どのような処置が取られるのでしょうか? 役所等が保護してくれるのでしょうか? (その日の寝る場所も無い訳ですから)