• ベストアンサー

強姦における慰謝料の相場

 被害者の女性は19才の時、通院していた大病院の医師に通常の診療時間外に病院に呼び出され、性交渉を強要されました。明確な暴行・脅迫がほぼなく、麻酔等で抵抗不能にされたわけではないので、刑法上の強姦罪や準強姦罪が成立するかは微妙なところです。  最近、女性の夢に当時の体験がフラッシュバックされました。女性はとりあえず病院の苦情受付部門に事情を話しました。病院が調べたところ、当日に不自然な(病状が急変したわけでない)時間外診療の記録が残っていて、病院は医師に問題行動があったと判断した模様です。  医師は病院を変わっていますが、まだ現役の医師です。病院は、事を公にしないで解決したいようです。最悪、医師本人が問題行動を認めずとも、病院がお金を出して被害女性と和解することで警察沙汰を回避することも辞さない構えのようです。  女性の受け取るべき慰謝料は、いくらぐらいが妥当でしょうか。法律関係職の方のご意見はもちろん、一般の女性の方のご意見もお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>警察に言ったとして、警察がどう扱うと考えられますか? 強姦罪は「親告罪」。 告訴がないと警察は捜査をできません。 (立件は可能だと思います。) >時間外診療を受けたという記録 客観的証拠としてはこれで十分。 >弁護士を通じた話し合いに病院が応じない可能性はありませんか? 訴訟になれば公になります。 (この種の損害賠償は、裁判所が原告名が公にならない配慮をします。) >医師本人の誠意ある謝罪なんですね 一番難しいかも。

noname#41546
質問者

お礼

 病院側は事実を認めながら、本人による賠償・謝罪を仲介するとの立場で交渉を進めていて、自分で責任を取ろうとしません。病院によると、本人は事実を否定したとのことです。  週明けに弁護士に正式に依頼して、病院に対する金銭賠償請求、本人に対する金銭賠償と謝罪(応じなければ刑事告訴)を軸に進めてもらおうと思います。

その他の回答 (8)

  • 1nohe
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.9

>恋人同士の性交渉でも、のぞまない性交渉というのは>あるでしょう。 これも強姦になると思いますが? 揚げ足取りですみません。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.8

補則ありがとうございます。いま拝見しました。 (1)まず時効についてですが、刑事のほうなのですが、 確かに現行規定は告訴の時効がなくなりましたが、それ以 前には6ヶ月という時効がありました。法はさかのぼって 適用されませんので、行為時の法律が適用されます。です ので、刑事事件についても、時効の可能性があります。 (2)強姦についての客観的な証拠がないというのは、か なり致命傷です。女性にとっては酷かもしれませんか、一 般的に、強姦の成否には、医師の診断書など強姦を立証づ ける客観的な証拠が不可欠だからです。そうでないと、男 性はセックスのたびに、強姦で告訴されるかもしれないと びくびくしないといけませんからね。  準強姦にしても、薬の使用が判明しているのであれば、 たとえば準強姦の後に直ちに血液検査か尿検査を受け、対 内に薬物が残存していることなどを客観的に立証すること あればまだはっきりしますが、それがない限り当事者がそ れを自らすすんで認めない限り、意味がありません。  あなたが思われているほど、強姦などは、容易に成立し ないですし、警察は強姦で容易に動いてくれません。 (3)本人の意思というのはたいせつですが、意思だけで ことがうまくいかないのは今のお話ししたとおりです。恋 人同士の性交渉でも、のぞまない性交渉というのはあるで しょう。要するにその線引きが必要なわけで、単に片方が 「あれはのぞまない性交渉だった」というだけで、犯罪に なるというわけではないのです。  明確な暴行・脅迫もなく、薬の使用もない、また客観的 な証拠もない、というのであれば、はなはだ残念ですが、 刑事責任は問いにくいと考えます。 (4)というわけで、病院側としては、女性の要求はつっ ぱねてもよいのですが、週刊誌などで騒ぎ立てられても面 倒ですし、社会的な体面から少しだけでも手当てしようと いう感じなのだと受けとめられます。たとえばですが、他 に同じようなことがあった医師なのかもしれませんし。 むしろ病院側が一部でも非を認めているというのが、なに か奇異に感じます。 (5)私立、公立の病院によって、全く話は違ってくるの ですが、一応オフレコということで。 (6)病院側がある程度認めているのであれば、それに応 じた示談交渉ということになるのでしょうが、いまお話し しましたように、今回の事案は、民事的にも刑事的にも、 病院側の責任を問いがたい状況にあります (あくまでもいまご提示いただいた条件のもとで、の話です)  そのような事情のもとでも、病院側がお金を支払おうと するのは、口止め料以外のなにものでもありませんし、病 院側の交渉役のかたの考え方によっては、病院側から交渉 を打ち切ることすら考えられます。  病院側としては、おそらく、誰にも口外しないことの念 書と共に少なければ10万円、多くても50万円程度の慰 謝料を提示する程度でしょう。しかしそれでも考えように よっては、病院側としては見せれるだけの誠意は見せたと も表現できます。  いまのところそういう印象です

noname#41546
質問者

補足

(1)  刑事告訴権については、刑訴法改正後の事件なので、問題ありません。 (2)(3)  明確な証拠があるわけではないということは、当方も承知しておりますし、強姦罪・準強姦罪の成立については「微妙」と表現させて頂いております。ただ、それまで交際も性交渉もなかった医師に、病状が急変したわけでもないのに時間外診療を受けて…というのは、客観的に考えて正常な性交渉とは考えがたいものがあります。  被害者は、病院以上に加害者の責任を問いたいようです。告訴権を背景に、加害者本人と示談できれば、むしろ病院に対する責任追及は不要でしょう。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.7

まず補足をお願いします (1)何年前の話でしょうか。 (2)なにか証拠があるのでしょうか。 (3)なにをもって強姦と考えられておられるのでしょうか。   (「微妙」という言い回しの点です) (4)病院は正確になにといっているのでしょうか。 (5)その病院は私立病院ですか、公的な病院ですか (6)あなた自身は、なにが妥当だとお考えですか

noname#41546
質問者

補足

(1)3年から4年強経過しています。ですから不法行為としては民法上時効です。しかしこちらには告訴権が残っていますので、本人に対する交渉も可能ではないでしょうか。また病院に対しては、債務不履行責任の時効がまだ来ていませんよね? (2)不自然な(病状の急変のない)時間外診療の記録以外、ないようです。 (3)医師と二人きりの状況において、本人の意識としては明らかに強要されたとのことです。医師の立場を利用した、準強姦となるのかもしれません。ただ、明確な暴行・脅迫が乏しかったようなので、「微妙」なのです。 (4)交渉途上ですが、医師による性交強要があったと考えているようです。 (5)病院の特定につながりかねないので、コメントを控えます。 (6)証拠が乏しいので、示談で病院・加害者の両方と和解できたら一番だと思います。

  • yp-mittu
  • ベストアンサー率35% (133/377)
回答No.6

冷たいと思うかも知れませんが、何を取って「誠意ある謝罪」なのでしょうか? 今のご時世、頭下げるのタダ、それで済むならそれに越したことは無い!というが 世界的な見識です。ただ、身内や友人関係のような場合は謝罪だ、何だになりがちですが。 中国で、お金じゃない!と言ったら相手は、土下座して誤ってきますよ。 それは見た目には誠意ありますが、本当は払いたくないだけ。 今回は過失は医師にありますが、この質問から行くと争う相手は病院となり、 一つの組織相手ですので、お金でしか解決手段はありません。 だったら、相手が提示する前にこっちから、この額じゃないと「誠意ある謝罪」と 解釈できないって言うべきでしょう。 大事なのは、相手が何と言おうと提示額は聞かないことです。 それによって病院側は、相手の意識を確認しますので。 希望より、低ければ「誠意ある謝罪」でないと指摘できます。 もし、医師個人の責任を追及したいのなら、刑事事件として告訴しかないでしょう。 そのまえに、カルテや何やとコピーとる必要アリですが。 とにかく、「誠意ある謝罪」なんて甘いことを言わず、お金を沢山貰って、 相手を懲らしめることが示談金の意図なんですから。

noname#41546
質問者

補足

 被害者本人が「ちゃんと謝って欲しい」と言っているので、私が「誠意ある謝罪」と言い換えたのです。お金以上に謝罪を重要視するのは、財産的というより精神的な被害者にしばしば見られる態度だと思います。たぶん、実際に被害に遭わないとこの気持ちは分からないのでしょう。

回答No.5

NO.2の者です。 >弁護士を通じた話し合いに病院が応じない可能性はありませんか? とのことですが、まずは示談の交渉からですし公にしないとのことで弁護士を介入させてみては? 法律を何も知らない人が病院と話し合うのは向こうの言いなりになることがあると思いますよ。(実際私が経験したことがあるので) >医師本人の誠意ある謝罪なんですね これは本当に難しいと思います。医療事故を起こして死なせてしまった医師でも誠意ある謝罪はありませんし、医師免許剥奪もなかったりしますから。

  • mimics
  • ベストアンサー率18% (27/149)
回答No.3

その女性の事は本当にお気の毒とは思いますが、法律的には和合と なってしまうのでしょうかね… それはともかく、強姦の慰謝料の相場は約150万円程の示談金、 医療関係者の患者へのそういう行為は特に 慰謝料が高くなるようで、300万円前後が相場だと聞きます。 その女性が被害にあってからどのくらい訴えずに放置していたのかによって 法的には慰謝料というものは変わってくるのかもしれませんが、 病院が事を公にしたくなくて払うといっているのであれば(示談)、 取れるだけ貰っておくのがいいのではないでしょうか。

回答No.2

慰謝料などのことは分からないのでお役に立てませんが。 その女性の心の傷を考えると本当に可哀想でなりません。 これからの精神的な治療も考えて(心療内科とかかかったほうが良いとは思うのですが病院はもう怖いでしょうし、カウンセラーにかかるとか)慰謝料は請求された方が良いです。 本当なら今後そのような女性が現れないように示談であっても弁護士に相談したほうが良いです。 無料で相談にはのってくれるところがありますので。 ご参考になれば http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2benkai.html#zen http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2.html どうか彼女が少しでも元気になられる事を願っています。

noname#41546
質問者

お礼

 病院側は事実を認めながら、本人による賠償・謝罪を仲介するとの立場で交渉を進めていて、自分で責任を取ろうとしません。病院によると、本人は事実を否定したとのことです。  週明けに弁護士に正式に依頼して、病院に対する金銭賠償請求、本人に対する金銭賠償と謝罪(応じなければ刑事告訴)を軸に進めてもらおうと思います。

noname#41546
質問者

補足

 プロの弁護士に依頼しておかしくない事件だとは思います。ただ、被害女性の一番の希望は、この手の被害者にしばしばあるように、医師本人の誠意ある謝罪なんですね。また、被害女性も病院も、見ず知らずの第三者の介入を望んでいないフシがあります。被害女性は、親しい人間以外に事の真相を語りたがらず、病院も不祥事が表に出ることを恐れて第三者の介入にはナーバスになっているようです。弁護士に依頼したとして、弁護士を通じた話し合いに病院が応じない可能性はありませんか?

回答No.1

>刑法上の強姦罪や準強姦罪が成立するかは微妙 十分成立する余地がある。 心理的に拒絶不能な状況。 金銭云々より、こんな医師は消えてもらいなさい。

noname#41546
質問者

お礼

 病院側は事実を認めながら、本人による賠償・謝罪を仲介するとの立場で交渉を進めていて、自分で責任を取ろうとしません。病院によると、本人は事実を否定したとのことです。  週明けに弁護士に正式に依頼して、病院に対する金銭賠償請求、本人に対する金銭賠償と謝罪(応じなければ刑事告訴)を軸に進めてもらおうと思います。

noname#41546
質問者

補足

 ご回答、ありがとうございます。  微妙と書いたのは、成立するかもしれないししないかもしれないという意味であって、どちらかも(完全に)否定する趣旨ではありません。    それにしても、本人の証言以外、時間外診療を受けたという記録はあっても、性的行為の証拠はまるでないわけです。警察に言ったとして、警察がどう扱うと考えられますか?(示談せずに)警察に言って、かつ警察がこの医師を検挙しない限り、この医師はずっと医師のままでしょうね。