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任意整理について
任意整理のさいにもどる利息の払いすぎの分の計算についてなのですが、10年間借りている会社で8年間で完済し、その後2年間借りてるとすると、整理出来るのは2年分が対象になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
私の知っている実例をご紹介しておきます。 弁護士に10件以上の債務整理を依頼。 「本人認識額」および「業者主張残額」では、 もう自己破産しか手が無いと思われた金額。 が、引き直し計算をしてみたら、全部過払い。 当然、訴訟を含めた任意整理で対処。 弁護士費用の大半でさえ、過払い返金でまかなえてしまった--。 ご質問の例に当てはめるなら。 >10年間借りている会社で8年間で完済 この段階で、50万円の「過払い金」と仮定します。 >その後2年間借りてる この金額が30万円とすると(「本人認識額」「業者主張残額」)、 なお20万円の「過払い金」があり、弁護士が「返金せよ」と 交渉する訳です(訴訟の場合もあります)。 たとえ、前回の完済後、数年の空白(利用なし)があっても同様です。 問題は、これらの交渉等は、弁護士の知識と経験がものを言う事でしょうか。
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- kenefagle8211
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回答No.1
その借入先が利息制限法の上限利息以上で貸し付けている金融業者(消費者金融等)である場合には、完済前の取引については、利息制限法に基づき引直計算をすると過払になっているはずで、あなたは当該金融業者に対して過払金の返還請求権を有することになります。 そこで、現在の借入債務とこの過払い金返還請求権を相殺することができますので、実質的には完済前からの取引についても通算して引直計算ができるということになります。
- 参考URL:
- http://www.ichigo-law.com
質問者
補足
そういうことでしたら、過払金があれば現在完済したところからの請求も可能なのでしょうか?
お礼
たいへん参考になりました。ありがとうございます。