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任意整理について
質問です。現状2社、計140万ほどの借金をしております。数年前に任意整理して完済したのですが、また借りてしまいました。もう一度任意整理はできるのでしょうか?
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- ymzimss
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一般的には、以下に述べる通りです。 【自己破産、任意整理、民事再生のリスク】 多額の借金を帳消しにしたり、大幅に減額するわけですから、リスクもあります。 ■個人信用情報機関への掲載 これらはすべて個人信用情報機関に登録されて載るため、一定期間クレジットカードが作れなかったり、銀行、消費者金融からの借入が困難になります。携帯電話の分割払い、ショッピングローンなどの利用も原則、できないと考えてください。 一部に個人信用情報のことをブラックリストと記載しているサイトもありますが、ブラックリストというものは存在しません。個人信用情報は破産などの官報情報と、借入金の延滞情報を載せています。 「この人には貸してはいけない、クレジットカードを作ってはいけない」という情報が載っているわけではありません。各社は個人信用情報を参照して独自に判断します。 但し、破産、任意整理、民事再生で迷惑をかけたクレジットカードの会社、消費者金融は社内的な記録は消すことはありませんので、社内永久ブラックという扱いにしています。ほとんどの場合その会社のカードは二度と作れませんし、借りることもできません。過去喫損先には、二度と貸さないのが普通です。 ■免責は7年間は受けられない。 破産の免責は、その後7年間は再度受けることができません。生涯のうち2度も3度も破産する人は、稀だと思いますが、万一7年間の間に破産を申し立てても、裁判所は記録を残していますから免責は出ません。却下され、債権者から督促を執拗にされることになります。現金主義で生活することが必要になります。 ※任意整理の場合は、破産のように法的な処置ではないため、債権者は任意整理に応じる義務はありません。しかしながら、破産処理と同様、弁護士、司法書士をから受任通知を送ってもらえば、督促、取立ては止めることができます。 但し、債権者が簡易裁判所、地方裁判所に訴え出ることもあります。この場合は口頭弁論などの書類も送られてきますが、弁護士、司法書士に書類を見せて相談し、対応を決める必要があります。貴方がこういった過程を経て前回任意整理をされているならば、当然裁判所にも記録が残っており、前回から7年経っていなければ免責は受けられず、2回目の任意整理は難しいと考えるべきかと思います。