- ベストアンサー
会員証チェックのない大学生協
仙台近郊で会員証チェックのない大学生協知りませんか? 少しでも安く本を買いたいもので。せこくてすいません。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費生活協同組合法では,原則として組合員以外の利用は禁止されています. 許可(厚生労働省?)があればOKですが, 中小小売業に影響を与えてはいけない云々ということが許可条件として 法律に明記されていますので(ichien さんの問題ですね), 本はどうでしょうかね? 普通の商品は生協もスーパーも大して変わらない(スーパーの方が安いこともしばしば)ですが, 本は原則再販価格ですから,確実に生協の方が安いですよね. 私は大学の教官なので学会などであちらこちらの大学に行った経験がありますが, 文房具類は組合員証チェックがなくても,本はチェックがあるところが大部分のようです. その大学の組合員証は持っていないので,チェックがあれば本は定価です. 食堂も非組合員は割り増し価格というところもありました. 私も自分の大学では組合員ですが,他の大学では非組合員扱いです.
その他の回答 (6)
- ichien
- ベストアンサー率54% (733/1334)
法規に関しては何らかの規制が有るだろうとは思っていましたが、 今回非常に勉強させていただきました。お二方、ありがとうございま す。これでは削除は有ってし然るべきですね。 さて、それではsassyさんに一点伺いたいのですが、形としては私 は今でも出資者です。sassyさんのところでは、出資金の返還期限を 過ぎてしまった出資者の扱いはどうしていましたか?
事実誤認があるので指摘しておきます。 下の回答は、脱税を勧めている回答に等しく、到底容認できるものではありません。 民法90条(公序良俗)違反の可能性あり。 生協は「消費生活協同組合」です。 位置付けについては、一般法について民法667条以下、特別法について消費生活協同組合法参照。 参加者は、会員とは言いません。「組合員」です。 したがって、提示するのは「会員証」ではなく、「組合員証」です。 組合参加者は、定款に定められた者のみです。 参加には、出資が必要です。出資者のみが組合を利用できます。 永久会員(組合員?)とは噴飯ものです。 百歩譲っても、定款が変わればそれは無効でしょう? これを考えれば、 #2のアドバイスはどう考えてもデマであり、おかしいと思います。 労働組合費を払わない部外者が、労働組合の福利厚生事業に参加することと同じことを勧めることに、私は腹が立って仕方がありません。 アドバイス。 金券ショップで図書券を買うと、現在は97%の価格で取引されているので、これで3%割引になります。これは違法ではありません。 さらに、大手百貨店などのポイントサービス(私は池袋西武のクラブ・オンサービスを使っています)を利用すると、さらに割引になる可能性があります。 もっと良いのは、rennrennさんが学生さんとして、生協を使うこと。 生協というのは、本来そういうものでしょう? あまりにひどい回答が出たので、あえて出てきました。 元大学生協総代より。
あなたが、宮城県内の大学等の学生さんで、通学先に生協が無い場合は、みやぎインターカレッジコープに加入する方法があります。宮城県内の大学・短大・専門学校に通う人であれば、誰でも加入できます(現在、大学内に生協がある場合は除く) 。
違法と言うことはないと思いますよ。 大学生協によって営業形態は違います。会員証の提示を必要とする大学、非会員に対して割引を行わない大学、会員非会員に関わらず同等の料金で買い物ができる大学、など色々あります。また、このような形態も年によって変わります。とりあえずレジに行って聞いてみたらいかがでしょうか。 東北大の食堂だったら昔は高校生でも使っていたと思いますが、買い物はどうかな?
- ichien
- ベストアンサー率54% (733/1334)
↓私はそうは思いませんよ。確かに非会員が同等の権利を行使 することに対しては、非難すべき根拠は十分に有ります。しかし 生協側としては、会員、非会員を問わず、物が売れることの方が 重要です。売り上げが伸びれば、それだけ生協の力も大きくなる わけで、経営も安泰になります。 それが真相かどうかは判りませんが、私が行っていた東京のか なり大きな大学の生協は会員証の提示は一切求めず、これを知っ ている人は一般人でも入って利用している様です。私も卒業後し ばしば高価な本を買う時には利用しています(もっとも私は永久 会員なのでもありますが)。 問題が有るとすれば、地元の一般書店や商店がそのために売り 上げを食われてしまう可能性が有るということです。会員証の提 示というのは、周囲の店との協調のために行っているのではない かと私は思っているほどです。 実際に今後役に立つ情報が寄せられるかどうかは判りません が、こんな事実を覚えておいて下さい。
違法です。 組合員に迷惑がかかります。おやめ下さい。 #質問ごと削除される可能性もあるな...