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登録抹消済みの車を解体処分に出すとき。

 4年前に登録を抹消して置いていた自動車を処分するとき、自動車リサイクル法では、どう扱われるのでしょう。  引き取った業者(引取業の登録あり)さんからは、「ずっと以前に廃車済みだから、リサイクル法は関係ないでしょう。」と言われたんですが・・・。車自体はすでに鉄屑として処分したそうです。(?) 後から面倒にならなければと、不安です。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

リサイクル法が適用されてリサイクル料金を取られるのは、 (1)新車購入時 (2)車検時 (3)廃車時 となっていたと思います。 あなたの場合はどれにも当てはまりませんから、引き取り業者の言うとおりで問題ないと思います。 もし万が一「リサイクル法違反」とされても、その罰則は、車検証が受けられないか、廃車の手続きができないかのいずれかだったと思いますから、いずれもあなたには関係がないことだと思います・・・。