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未成年の子供が喧嘩で相手を負傷させた場合の対処について

とても困っています。 未成年の自分の子が相手に怪我をさせてしまいました。 場所は学校の放課後で、監督の先生が中座している時のことです。学校側は、親どおしで話し合って下さいとおっしゃり、ノータッチです。 放課後、自分の子が相手の床においてあるA君のカバンを踏んだらしく、それを見た第三者の子が、そのかばんの持ち主のA君に、通報したそうです。 カッと来たA君が、うちの子に、得意の野球のスライディングをかけて来たそうです。一度目はうちの子は避け、何度目かのとき、バランスをくずし、A君に覆いかぶさってしまい、そのスライデングをかけてきたA君に、逆に大きな負傷させてしまいました。 すぐにお詫びに行きましたが、相手方から以下のように現在言われています  送り迎えが大変で、自分は今生活ができない。仕事にもつけない状態であり、貯金も底をついてきた。生活が苦しい。自分一人で育てている母子家庭である。仕事が決まっても、今の状態だと、仕事をすることができない。その保障をしてほしい。 送りについては、我が家でも検討中です。しかし、本音は相手は損害賠償を求め、まとまったお金を要求を遠まわしにしてきています。 お金、慰謝料をお支払いすればいいもものでしょうか? また、往復、当方で、送迎を申し出たらいいものでしょうか? どのような対応をしたらいいものでしょうか? 治療費については、学校の管理下なので、治療代はセンターから保険金が下りるそうです これから、どのようにしたらいいでしょうか? 学校では、故意にではないにせよ、怪我をさせてしまったし、相手は母子家庭なのですから、よく話し合って下さいというだけでした。 どうか、良きアドバイスをみなさん、下さい。よろしくお願いします。

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  • matthewee
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回答No.4

1.質問文や回答の補足だけから判断して、A君がけがをした原因は、息子さんの過失によるものではなく不可抗力によるものであり、よって、息子さんはA君に対しても、またその母親に対してもいっさい損害賠償を支払う義務はない、というのが結論になると思います。  また、息子さんが未成年であっても、概ね中学生以上であれば、親が子の損害賠償債務を連帯して負担する義務はありません。親が子に対して「監督義務違反の事実」及び「本件事件との相当因果関係」がある場合に限り、子の親に対して損害賠償を請求できるのです。  息子さんが中学生以上であれば、今回は、親の監督義務違反はないと思います(要するに、A君が息子さんに対して損害賠償を請求するということ。双方の親は子の代理人)。 2.そもそも相手が負ったけがに関して、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を裁判で請求するには、息子さんに違法性があること、違法性と損害との間に相当の因果関係があること、息子さんに故意又は過失があることを、相手が立証する必要があります。相手が立証できなければ、裁判官は「原告の請求を棄却する」という判決を出すことになります  「相手から2度足を蹴られ、バランスを失い、A君に覆いかぶさっての事故である」という事実について、息子さんに過失があるか否かということが争点になると思います。裁判官に、過失ではなく不可抗力だと認定されれば、損害賠償の支払い義務はないということになります。 3.今回、偶然、A君のけがの程度が通学可能なくらい軽いので、治療費や送り迎えをしようとお考えなのかもしれませんが、もし、脊椎損傷のような重傷だったら損害額は数千万を請求されることもあるのです。  また、労災保険等では、第三者に負わされたけがは保険会社が立て替え払いをするだけであり、後日、治療費を加害者に請求してきます。  確かに、けがをしたのはA君ですが、その原因を作ったのもA君であると思います。息子さんはその場に居合わせ、A君の行為により偶然、A君に覆いかぶさり結果としてA君がけがを負ったということではないでしょうか。  一般論ですが、今回のようなケースにおいて、安易に息子さんの過失を認めるべきではないと思います。 4.A君の母親の収入に対して、現在無職ならば補償は不要ですし(=収入があっても補填不要)、死亡や重度の傷害でなければ家族に対して慰謝料の支払いは不要だと思います。損害を受けたのは、A君であって、A君の母親ではないからです。  杓子定規に回答すれば、A君のけが自体が不可抗力による可能性があると思いますし、また、息子さんの過失が認められた場合でもA君の行為についてかなりの過失相殺がなされると考えられることから(=おそらく50%以上の過失相殺)、A君に対しても多額の治療費等や慰謝料を支払う義務は息子さんにはないと思います。  ただし、級友がけがをしたのですから、せめてギブスが外せるまで(=足の骨折なら1ヶ月以内に外せます)、通学の送迎をしてあげることは善意としていいことだと思います。  あるいは、どうしても金銭での要求なら、20日分(=実質1ヶ月分)の通学に要するタクシー代程度を善意としてA君に渡すことが、考えられるせいいっぱいの償いであると思います。 5.詳細な状況がわからないので、もし、不安にお感じなら、専門家に相談されるべきです。  弁護士に全く“つて”がなければ、都道府県単位の弁護士会では「法律相談センター」を開設しているところがあります。  東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

kenngamine
質問者

お礼

本当に、本当にありがとうございました。 ここでアドバイスをして下さった皆様には、心より感謝申し上げます。  光が見えてきました。お相手のお母様の、要求するとおり、お金を差し上げていいものか、もし慰謝料としてさしあげた場合、逆に今後、おかしなことになるのでは?という思いがしました。 送迎については、お手伝いを考えております。しかし、単独では動かず、まず、学校にもお話しをし、現在の状況を先にお話しし、当方の送迎の件なども含め、もう一度出向き、相談する予定でおります。 子供にも、正しさ諭すとともに、そして誠意のあらわし方を、親として恥じないよう、できるだけの事はしたいと考えております。 この度は、本当にありがとうございました。これで、少しは眠れそうです。

その他の回答 (3)

  • shiro001
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

法学部卒業というだけで自信がありませんが アドバイス程度できいてください。 まず、子供の怪我について相手の親の生活の保障をする必要はないと考えられます。 仮に現在において就業しており、子供の治療・世話のために収入が減ったというなら分かりますが、この場合は現在の利益がないため保障する必要はないでしょう。 怪我の保障については、 被害者の怪我の具合やその当時の具体的状況がはっきりしないので何ともいえません。 将来に渡って後遺症が残る怪我のようであれば その本人の失った利益・精神的損害等をよく考えなければいけませんが、完治する怪我であれば治療費もでるという状況にあり問題ないでしょう。 更に言えば、相手がスライディングしてきたという事情も考えれば、全てあなたのお子さんの責任になるものではありません。 裁判でも過失相殺といい、相手の失敗・間違いの分を賠償額から減額するという手法がとられています。 一番問題なのは両当事者間で恨みなど遺恨を残すことにあるとおもいます。弁護士に相談するにしてもお互いのことを考えて最良の道を考えることだと思います。 なので、法的に義務があるかどうかに係わらず、相手の子供の送り迎えやケアをしてあげることは非常に重要であり、さらにお子さんとそのお友達との関係向上につながるのであれば良い事であると思います。

kenngamine
質問者

お礼

お忙しい中、丁寧な回答をありがとうございます。 求職中のA君のお母様に、送迎があるから就職ができない。だからお金もなく生活が苦しい。貯金も底をついたと言われ、どうしていいかわからなくなってしまったのです。松葉杖にて学校には登校しています。  将来的には、ギプスが取れて、リハビリの状況によるものと思います。 送り迎えについては、検討しており、お話しさせてもらいましたが、それより、今まとまったお金がほしいというニュアンスでしたので、どのように対処したらいいものか、慌ててしまいました。 未成年者なので、怪我をさせてしまった過失は、うちの子にあるので、親である自分たちが、生活保障や、当面のお金をお支払いすればいいのかと、思ったのです。 学校には、親同士で話し合って下さいといわれ、相談できないでいたのです。最初の方のアドバイスもあり、A君のお母さまの現状もお話し、もう一度学校に相談しようと思っています 早くA君が回復し、前のように、いい関係に戻ることができたらいいと、そればかりを願っております。

kenngamine
質問者

補足

お世話になりました。本当にありがとうございます。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.2

まず、弁護士さんとご相談なさるのがベターだと思います。 弁護士費用がご心配かも知れませんが、 まず、その費用自体から相談をされても良いと思いますよ。 どちらにお住まいなのか分かりませんが、各地に弁護士会がありますので、 面倒がらずに、お問い合わせなさって下さい。 以下は、東京弁護士会です。 http://www.toben.or.jp/

kenngamine
質問者

お礼

お忙しい中、弁護士相談についてのアドレスまで、お知らせ下さり、ありがとうございます。 子供に確認したところ、数日前、お母様と学校の廊下で会い、にらまれてしまったそうです。先日は、にこやかに、お見舞いをさせてくれたのに、どうしてだろうと不思議に思っていたそうです。 こじれる可能性もあると思いました。 ですから、法的に、どうしたらいいのかを知った上で、誠意の対応は考えております。

kenngamine
質問者

補足

お世話になりました。本当にありがとうございます。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

損害の原因はA君にあるようですから、覆いかぶさった状況にもよりますが、何らお支払いする必要は無いと思うのですが、いかがでしょうか? 治療費も保険でまかなえるようですし、金銭の負担の必要は無いと思います。  どうしてもというのであれば、菓子折りなんかを渡して、完治するまで送り迎えをしてあげればどうでしょうか? もしかするとA君が嫌がるかもしれません。  そもそも、監督の先生に対して監督責任を問うべきではないかと思います。学校側はノータッチというわけにはいかないですね。

kenngamine
質問者

お礼

子供は友人とステージの上で走り回り追いかけっこをしていました。その時、ステージに数人の学校のサブバックがあり、誤って踏んでしまったそうです。それを見た人に君のカバンを踏んだと教えてもらい、かっとなったA君が、子供のカバンを床に数回投げつけ、それでも腹の虫が収まらず、野球のスライディング、足蹴りを、子供の足に向かってにしてきたようです。一回目は逃げてセーフでしたから、二回目は足を蹴られ、バランスを失い、A君に覆いかぶさっての事故となりました。  菓子折りと、見舞金ほんの5千円程度を持参し、2度自宅にお見舞いには参りました。その当時は、こどもどうしのことですから・・・という、あたたかなお言葉でした。現在登校していますが、松葉杖使用です。  学校の監督の先生には、もう一度、そのお母様に言われたことを相談したいと思います。送迎もこちらは考えており、送りのほうは申し上げましたが、金銭的に困っているという話になり、どこまでを申し出たらいいのか、迷ってしまいました。「今求職中である。40歳を超え、仕事がない。あったとしても、子供の送迎があるので、5時半までに帰ることができる仕事でないと引き受けられない。貯金は底をついて生活が苦しい」というお話しとなり、遠まわしに、金銭援助を言われました  ご丁寧な回答、感謝いたします

kenngamine
質問者

補足

お世話になりました。本当にありがとうございます。