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慰謝料が取れない
現在,地裁の判決(民事)で慰謝料が確定し,被告側は控訴せず,支払方法で双方の弁護士が協議している段階です。 被告は初年度50%2年目25%3年目25%で無ければ払えないと言っております。当方弁護士は「被告が専業主婦であり定期的収入が無いため初年度はともかくその後の支払いは疑わしい。かと言って動産差し押さえは費用も掛かるしプレッシャー程度の効果しかない。」と言っています。 質問ですが,私の知る限り被告は御主人と共同名義の自宅や土地を所有しております。この差し押さえは法的に可能でしょうか?また被告の貯金口座の差し押さえ・凍結は? それとも日本の専業主婦は民事で慰謝料請求されても無敵の存在なのでしょうか? こんな相手から短期に確実な方法で回収できる方法は無いでしょうか?
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- barishin
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裁判の結果、ある権利が存在すること(この場合は原告が被告に対して○○円の慰謝料を請求すること)を裁判所が認めた場合でも、その権利の実現はまったく別の次元になります。 判決に基づいて共同名義の不動産の被告持分を競売の対象とすることは可能です。しかし、不動産の共有持分は排他的に利用できないため、評価額が低くなりがちなうえ、買い手もつきにくく、さらには抵当権が設定されていると順位が劣後するため配当も受けられないというデメリットがあります。 預金口座の差押もできますが、差押時に口座にある金額が限度となりますし、他人名義の口座(夫のものでも)は差押ができません。 専業主婦に限りませんが、一言で言えば、「財産のまったくない人からは何もとれない」ということです。 (残念ながら今の日本では、債務の不履行そのものは犯罪として扱われていません。) そのため、「短期に確実な方法で回収できる方法」は相手方の財産状況に大きく依存しますので、場合によってはまったく回収できないこともあるでしょう。 回収が目的である場合は、裁判を起こす前に被告の財産状況を確認することが必須ですね。