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運転免許の条件違反について
以前、二輪免許で中型免許しかないにも関わらず、大型二輪を運転した場合、無免許運転ではなく、免許条件違反になると聞きましたが、その後、改正され無免許になるという話を聞きました。事の真相はどうなんでしょうか?どなたかよろしくお願い致します。
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まず改正後の現在では、 現行免許制度では大型二輪と中型二輪 (正確には普通自動二輪車)は 完全に免許の区分が判れているので、 普通自動二輪免許しかない者が大型自動二輪を運転するのは 明らかに無免許運転です。 一方、改正前は自動二輪の区分の中に「中型に限る」とありましたので 「条件違反」と勘違いしている人が多いようです。 しかしこれも無免許運転です。 判例があります。 昭和42年3月30日東京高裁判決だったと思いますが、 確認する時間が無いので参考まで。 さて、この「中型に限る」という「条件」は 「眼鏡使用」という条件とは全く性質が違います。 大雑把に言えば、「無免許運転」とは、 免許により運転することができるとされている車両以外を運転すること です。 「中型に限る」と言うのは、 「中型は運転することができる」という意味ですかが、 裏を返せば「大型はできない」のです。 つまり、大型は、 免許により運転することができるとされている車両ではないのです。 一方、「眼鏡をかければ」運転できるというのは、 「その車両は運転できる」けど「眼鏡をかけてね」という意味です。 つまり、 免許により運転することができるとされている車両以外 を運転するわけではないのです。 この点で全く意味が違います。 現在の普通自動車のAT限定免許も 条件のところに「ATに限る」とあると思いますが (いや私は持っていないのでよく憶えていません)、 MTを運転すれば条件違反ではなく無免許運転になります。 これは即ち、MTの普通乗用車は 免許により運転することができるとされている車両 ではないということです。
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No.3について。 これは私の完全なる事実誤認に基づくものでしたので全面的に撤回します。 その上で、現行法の解釈としての疑義はあるにしても、運用上、限定免許の限定違反は条件違反であると訂正してお詫び申し上げます。
- E-DC2
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こんばんは。 補足です。 平成8年の改正前に一般に「中型免許」といわれていたのは、正式には「自動二輪」の「中型限定」のことでした。 このときには「大型自動二輪」という免許はありませんでした。 今は、普通自動二輪(400ccまで)と、大型自動二輪に免許自体が別れていますから、#1さんの言うとおりです。 ちなみに「小型」は普通自動二輪の「小型限定」のようなので、「小型限定」で400ccまでを乗ると条件違反でしょうね。 では。
- OsieteG00
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昔は条件違反でしたね。運転する条件として「中型に限る」でしたから、「眼鏡使用」と同じ条件です。 平成8年の改正により、免許区分自体が異なりました。たとえて言うなら、大型自動車と普通自動車ですね。大型二輪免許を所持しないで運転すると無免許運転です。