- ベストアンサー
学生納付特例を払えますか?
今25歳で、高校からストレートで大学に入学して卒業、卒業してから約3年くらい経ちます。 フリーターではありますが、収入のメドが立ったので、学生の時に払っていなかった年金分(学生納付特例を利用)を今のうちに払っておきたいと思うのですが、具体的にはどこへ行って、どういう手続きをすればいいんでしょうか? また、別の質問を見ると「2年が時効」みたいなことを書いてあったのを見つけたのですが、これが勘違いでなければ、もう払うことはできないのでしょうか? それと、払い方は一括なのか分割なのか選んだり出来るんでしょうか?そんなに長くバイトを続けるつもりはないので…。 詳しい方、教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#2のものです。 >これから払う年金とは別に、払う額も毎月自由に選べるということなんでしょうか? そうです。 たとえば、2002年分の納付書をお願いすると、1月~12月まで1枚ずつ、計12枚の納付書が1回で送られてきます。 その中から、払える分だけの納付書を持ってコンビニに行けば良いので、(最近はコンビニで払えるんですよ)金額は1ヶ月単位で自由に選べます。 私の場合は月毎にしてもらいましたが、月毎か年毎からは納付書を作成してもらう際に選べるので、「月毎にしてください」と伝えればいいと思います。
その他の回答 (3)
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
国民年金保険料の払い込み方法は色々ありまして以下に挙げてみます。 1.余裕がある場合 前納制度を利用します。一年分を一括で払い込むと多少保険料が割引されます。 2.定期的に引き落として欲しい場合 口座振替を利用します。口座振替を申請すると多少保険料が割引されます。前納と組み合わせえると結構得です。 3.余裕がない場合 免除制度、猶予特例を利用します。御質問者の場合学生納付特例という猶予特例を利用したのですね。免除とは似て非なるものですので御注意ください。 免除と猶予の違いは二点あります。 一つ目は認定要件が激しく異なります。 二つ目は国庫負担金の拠出有無です。免除は国庫負担金が通常通り拠出されますが、猶予は拠出が止まります。(猶予も追納することで拠出して頂くことが出来ます) 免除と猶予共通の事項も2点。 一つは通常の納付時効が2年であるのに対し10年となります。猶予・免除を認定いただいても10年払い込まなければ年金額に反映されません。 二つ目は期間通算されることです。老齢基礎年金の受給要件は300月以上の被保険者期間です。例え追納しなくてもこの”被保険者期間”にカウントされます。 追納にあたっての分割可等の回答は出ていますので注意点だけ。 免除はともかく、猶予特例はメリットがあまりありません。何故か?というと追納期限が10年に延びてるように見えますが、追徴金の存在があり年金保険料が最大で1.2倍になります。2年以内に払い込めば追徴金はありませんが、申請をせず未納であった者が2年以内に納めるのと変わりがありません。 強いて言えば”不法行為、法律違反”等のレッテルを貼られず胸を張って生きていけるだけだと私は思います。 御質問者様の様に払っておけるときに払ってしまおうという考え方はとても当たり前の事ではあるのですが、悲しいながらもその考えに至らない人が居るのも事実です。 常識のレベルが下がっていると言えばそれまでですが、良い考えであることには変わりありません。 頑張って納めてください。 尚、裏読みしすぎかもしれませんが・・・ 追納分と現在分両方を納める余裕が無い場合、追納分を納めましょう。追納分は確定申告出来ますので次年度の若年者猶予認定の可能性があります。万が一の事も考えて行くと良いでしょう。 参考リンクは社会保険庁のHPです。行政のHPなので難しい?と敬遠されがちですが左枠の”御存知ですか?”を読んで見ると良いでしょう 学生納付特例により保険料の猶予を受けている
お礼
長文のご回答、ありがとうございました。 何とか理解しながらついていって、理解できたつもりです。参考URLもじっくり見てみます。 追納分から払っていったほうがいいという事ですね。情けないですが、もう少し親の助けを借りて、少しづつでも完全に払いきりたいです。 >追納分と現在分両方を納める余裕が無い場合、追納分を納めましょう。追納分は確定申告出来ますので次年度の若年者猶予認定の可能性があります。万が一の事も考えて行くと良いでしょう。 ここの部分(万が一の場合)が少し分かりにくかったですが…。調べてみます。 回答ありがとうございました。
とりあえずお近くの社会保険事務局に出向くか、電話をしてください。 さかのぼって支払いたい旨を伝えると、後日納付書が郵送で送られてきます。 学生納付特例を利用している場合、10年までさかのぼって納付することができます。 追納の場合は一括で払うと安くなるといったことはありません。 なので、納付書は月毎で作成してもらって、その時払えるだけ払えばいいと思います。 ただし、3年目以降は毎年追納額が上がっていくので、早めに払った方が安く済みますよ。
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます。 追納に関しては月払いでできるんでしょうか…? これまでの親の様子を見てる限りですが、毎年年一回で払ってるみたいに見えたんですが…。 追納分だけ払えるなら、こっちとしてはありがたいんですが、とりあえず社会保険事務所に聞いてみたいと思います。 回答ありがとうございました。
補足
>納付書は月毎で作成してもらって、その時払えるだけ払えばいいと思います。 これから払う年金とは別に、払う額も毎月自由に選べるということなんでしょうか?
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
学生納付特例の制度をお使いになったということは、学生の間、国民年金保険料の免除の手続きをされていたのではないかと思います。 そのような場合には、10年間遡って支払うことができることになっています。 市区町村役所の国民年金を扱っている窓口にお問い合わせくださるとよいと思います。 まずはご参考まで。
お礼
回答ありがとうございます。 まだ間に合うようですので、とりあえず近くの区役所に行って聞いてみたいと思います。
お礼
再度の回答、ありがとうございました。 とても分かりやすくて、本当に助かりました。 とりあえずこれから社会保険事務局へ電話をして、少しづつ払って行きたいと思います。 ありがとうございました。