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自己破産について
自己破産の手続きを自分でするにはどうすればいいのですか?詳しく教えてください。金額の事もいくらかかるか?
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1 前置き 多少長くなりますので、ご容赦ください。 mimidayoさんがNo.1のご回答で引用しておられるページも、あわせてご参照くださいね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=146676によれば、kimigonさんがお尋ねなのは、弟さんのケースですよね。弁護士なり簡易裁判所から、破産以外にはないと言われましたか?以下、それを前提に、お話します。 2 申立てまで http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=146676で、私がNo.2の回答でご説明した資料をまず用意します。 次に、弟さんの住所地を管轄する地方裁判所に出向き、破産担当部に案内してもらいます。最近は破産申立てをする方が多いので、恥ずかしがる必要はありません。 破産担当部に行ったら、窓口対応の職員に、「破産申立書と書き方の説明が欲しいのですが。」と言います。そして、「申立人の資産関係の資料です。」と説明を添えて、上記の書類を職員にお渡しください。職員の側からいろいろ聞かれますので、落ち着いて、まず結論を、簡潔に答えるように心がけてください。 借金が増えざるを得なかった理由や、債権者の「苛酷」な取立てなど、弟さんやご家族にとって辛いことはたくさんあったでしょうが、そういうことは職員に説明してもあまり意味はありません。まことに失礼ですが、そのような事情は、大抵、債務者の甘えにすぎず、法律上の意味がある主張ではないからです(こんなに酷いことをされたのに、justinianiは私たちを馬鹿にするのか!とお怒りの場合は、まずこのご質問で私をお叱りください。私の認識違いであれば、お詫びとご説明をいたします。)。 なお、職員には、手続費用をお尋ねになるとともに、併せて「手続費用の予納ができませんので、同時廃止を考えています。」とお伝えになってください(裁判所ごとに予納費用は微妙に異なりますが、3万円を超えることはないと思います。予納金額は異なっても、結局手続に必要な金額は全国一律で、余った予納費用等は返還されますから、どの裁判所に行けば安上がり、ということはありません。)。 ここで、職員から申立書の記載要領の説明と、申立にあたって必要な書類の指示を受けます。 申立書の記入は、ご自宅で、鉛筆書きでなさるのがよいでしょう。 3 申立て 2でご説明した資料、認印、職員から指示された資料、申立書を破産係に持参し、職員のチェックを受けます。 OKが出たら、鉛筆書きの申立書を職員が指示する部数だけ、コンビニ等でコピーします(裁判所はコピーを貸してくれません。弟さんだけのために税金を使ってしまうことになるからです。)。 また、郵便局で、指示された額・枚数の収入印紙と郵便切手(郵券)を購入します。 申立書及び添付資料、収入印紙と郵便切手の最終チェックを受けたら、受付完了です。あとは、裁判所から送られてくる連絡の指示に従います。 4 破産宣告 裁判所から「審尋期日」の呼出状が来たら(来ない場合もあります。)、忘れずに出頭します。この期日に逮捕されたりすることはありません(弟さんが、他に犯罪を犯していて、指名手配されていれば別ですが。)ので、「ばっくれ」たりしないでください。不出頭の場合、破産宣告を受けられなくなる場合があります。 破産宣告・同時廃止決定が出たら、裁判所に出向き、「免責申立て」の手続の説明を受けます。 破産申立てのときと同様に、職員の指示する申立書に、指示どおり記載すれば結構です。 免責申立てをするには、「積立」を指示されることがあります。 この場合、ご家族が代わって積立必要額を提供する旨申し出るのは無意味です。裁判所は、弟さんに、多少苦労してもらって反省を深めてもらうとともに、貯蓄をする習慣を身に付けてもらい、併せて少しでも債権者が債権回収を図れるように配慮して、積立を指示するからです。 免責申立てと積立が終了すれば、「免責審尋期日」の呼出状が来ます。免責審尋期日には、会議室みたいなところに、同じように免責を申し立てた人が何十人か集められ、裁判所から少々お説教があります。 期日が終われば、後は免責決定と官報への公告を待つだけです。債権者が免責決定に対して即時抗告を申し立ててきても、大抵通りませんから、心配はご無用です。 晴れて免責決定が確定すれば、借金を返済する義務(こういう回りくどい言い回しをするのは、債務そのものではなく責任が消滅するにすぎないからです。ですから、弟さんの保証人は、従前どおり支払義務が残ります。)は消滅します。 以上、長文のうえ、失礼な表現をしてしまいました。重ねてお詫びいたします。
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- mamomamo320119
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失礼ですが、#2の回答の方の内容で・・・。 >「自己破産」とは、人生のやり直しのためにある、一つの方法です。 >「自己破産」とは、法的にやり直しのために手を貸してくれる、一つの方法です。 これは、一つの方法であるのは確かですが、”最後の方法”です。その前に使える手段は先に書いた通りです。 そう安易に考えない事です。人生はそんなに甘くありません。綺麗事で生きてはいけませんよ!
私は、先(mamomamo320119)の方と違い、「自己破産」は何も恥ずかしい事ではないと考える者です。 「自己破産」は決して、人生の汚点ではありません。 「自己破産」とは、人生のやり直しのためにある、一つの方法です。 「自己破産」とは、法的にやり直しのために手を貸してくれる、一つの方法です。 ただ、そのための本人自身の責任として、一定期間ローンを組めなくなるなどの、ペナルティーを負って貰います。 具体的な方法は、「自己破産」のページで。
- 参考URL:
- http://www.jikohasan.com/
お礼
有難うございました。人生やり直すのにはこれしかないと私も思います。
- mamomamo320119
- ベストアンサー率57% (55/95)
簡単に”自己破産”はお勧めできませんね・・・ 何でも安易に考えない事です、そんな人間として”汚点”を作らずに、”民事再生手続”をするのがいいかも知れません。住宅ローンを除くいわゆる借金と言う物の総額が2000万円であり、定職がある事、現在の給与で生活が可能な事・・・・等、色々と条件がありますが、手続きが完了するまで弁護士への手数料等でおよそ30万といわれています(分割可能です)これは借金を”ちゃら”にするわけではなく、弁護士が介入し、法的に借金の利息や支払い方法を改訂して3年ほどで全額返済していくと言うものです。 住民票に”準禁治産者”のらく印を押される事もなく生活できますよ。 詳しくはお近くの弁護士事務所へお問い合わせして下さい。
お礼
有難うございました。解かっているのですが,今の状況ではどうにもならないのです。
- mimidayo
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お礼
有難うございました。でももっと詳しく知りたいのですが解かりませんか?
お礼
今回も詳しく教えていただき有難うございます。弟が今はアルバイトで頑張っているのですが,この不景気定職になかなかつけなくて,弁護士を頼める状況じゃなくて困っていたのです。私や親がお金出してあげるといってるのですが,これ以上迷惑かけられないというので,自分で手続きが出来たらと思ったのです。本当に有難うございました。