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犬に咬まれました・慰謝料について
お世話になります。 ペットのカテゴリーで質問させていただいたのですが、あまり回答をいただけなかったのでこちらのカテゴリーで質問させていただきました。 よろしくお願い致します。 1ヶ月前突然道路(公道)に繋がれた中型犬に腕を咬まれました。服に穴が開くくらい咬まれて、振り払ったら次は落ちたバックに噛み付いていてバックはボロボロに、腕から血が出ていました。 飼い主(初老の男性)はコンビニに寄っていて犬を外につないました。私は触ろうとしたわけではなく、ただ横を通ろうとしただけです。 病院で注射、傷口を消毒をしてもらって帰宅しました。帰る時に、とりあえずバックを服代と5万円いただきました。治療費は別に払いますと言われました。 その後は自宅の近くの病院に通っていました。 『治療費どんな形でもいいので請求して下さい』と言われましたが、その時はそんなに重大に考えておらず、いただいた5万円でなんとかするのでいいですよと言いました。バックと服で1万5千円くらいで、治療費は私が払ったのは7千円くらいで、今後あと注射を2回うちにくるように言われています。 2週間前に包帯が取れたのですがまだ痛みがありこの傷は消えないのではないか?と思うようになりました。くっきり歯型が見えています。 傷を最近やっと直視できるようになり意外と深い傷にびっくりしたのと、自分に落ち度はないのにいきなり襲われがことに腹が立ってきました。 奥様は謝ってくれていますが、散歩をしていた張本人は一言も謝ってくれていません。 ●犬に咬まれた場合いくら位お金を貰うのが一般的なのででしょうか?(傷の具合にもよると思いますが・・・)慰謝料の基準など。 ●一度これ以上お金は結構です。と言ってしまったら、もうこれ以上請求できないのでしょうか? ●請求できるとしたらどうやってすればいいのでしょう?(住所・電話番号・は分かります) よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
法的は、民法718に基づいて損害賠償請求することに なります。 民法718条 「1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を 賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に 従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この 限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の 責任を負う。」 http://www.hou-nattoku.com/damages/damage3.php 1 犬に咬まれた場合いくら位お金を貰うのが一般的な のででしょうか?(傷の具合にもよると思いますが・・・) 慰謝料の基準など。 損害の算定は個々の事案によってしまいますので、 一般的にはいいがたいことはまずご理解下さい。 まず実質的な損害として、治療費や交通費、就業費 などを求めることができます。 次に慰謝料ですが、慰謝料は精神的な慰藉ですので、 こちらはかなり低額だとお考え下さい。 2 一度これ以上お金は結構です。と言ってしまった ら、もうこれ以上請求できないのでしょうか? 書面で「不要である」と言ってしまったのなら別で すが、そうでない限り、特にそれにしばられる必要は ありません。 3 請求できるとしたらどうやってすればいいのでし ょう?(住所・電話番号・は分かります) 治療費など実質的な損害が生じたのであれば、その 領収書のコピーをつけて、請求されたらよろしいでし ょう。
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- namacya
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被害者の方も加害者の方も実際裁判まで望まないでしょう。 慰謝料については交通事故基準、バックと服に関しては時価基準の価格を算出し加害者に提示して話し合うべきでしょう。 加害者が「払わない」という事であれば、簡易裁判所での調停を利用して第三者の基で再度話し合う事も考えられます。 但し、それでも「払わない」という事であれば回収は難しいですね。
お礼
皆様沢山の回答ありがとうございました。 おかげさまで治療費・慰謝料もらえることになりました。 ありがとうございました。
- usaghi
- ベストアンサー率66% (34/51)
概ねANo.2、ANo.3、ANo.4、8の方の書いておられる通りだと思いますが、少し補足します。 犬に咬まれたときにいくら位、ということは一概に言えませんが、請求できるのは実際に生じた損害と慰謝料です。 ・治療費(通院にかかる交通費なども請求する場合もあります。) ・服やバッグの代金(購入時の価格ではありません。) ・休業補償:アルバイトを休んだために得られなかった賃金です。 ・遺失利益:後遺症などがある場合。 ・慰謝料:ANo.2の方もおっしゃってますが、実際に裁判になった場合に認められるのは非常に低額です。 これらを正式に、徹底的に請求するのであれば、治療費は領収書を提示して実費で請求、その他の損害についてはその損害が犬に咬まれたことによって生じたという因果関係を証明して、きちんと金額を算出しなければなりませんので、弁護士を依頼することになるでしょう。 ご質問の件ですと、治療費と服代合わせても5万円にはならないようですので、あとは休業補償を計算してみて、全部合わせて5万円を超えるようであれば、明細のわかるものを添えてご自分で交渉してみてはいかがでしょうか? 相手が納得すれば払ってもらえるでしょう。 相手の納得できない額を請求すれば、交渉の場は裁判所に移動して、赤字を出すことになると思います。 傷跡が例え残ったとしても、腕では後遺障害としての遺失利益は認められないと思います。 なので、余程高給のアルバイトをしていたのでない限り、5万円という金額は十分であるように思います。 ところで、私も以前、犬に顔面を咬まれたことがあります。 出血もするし、咬まれた直後は動転しますよね。すぐに病院に行って手当てをしてもらいました。 犬の咬み傷というのは深くて、包帯が取れてしばらくの間は鼻の横と目の下にくっきり4つの牙の穴が開いてましたが、当初はくっきり深かった傷跡も今ではまったく残っていません。 咬まれた後、感染症を起こしたりすると傷跡が残ることもあるようですが、きちんとした処置をしていればそれほど跡は残らないのではないかとも思います。 傷の具合にも、場所にもよるので一概には言えませんが、きれいに治った例もありますので、ご参考まで。
- matthewee
- ベストアンサー率74% (261/350)
飼い犬にかまれてけがを負ったので、不法行為による損害賠償を請求する場合、その請求の範囲は一般に、治療費、通院費(交通費を含む)、休業補償、精神的苦痛を金銭に換算した慰謝料、後遺症が残った場合には後遺障害慰謝料、そして、けがを負ったときに破損した物があればその弁償額(中古品の時価相当額)が含まれます。 治療費、通院費(主として交通費)は、実費です。病院の請求書のコピーをそのまま相手に示せばいいと思います。 休業補償は、仕事を休んだ場合に得られたであろう収入ですから、「アルバイトを6回休んだ」のであれば、その分の収入相当額を相手に請求することができます。ただし、アルバイト先の休業証明書を要求されるかもしれません。 慰謝料については、けがの程度や治療期間が影響するので、明確な数字は出せないのですが5~30万円程度が目安だと思います。 しかし、今回、問題となるのは後遺障害慰謝料だと思います。質問者さんが女性であり、「20歳でこんな目立つ場所に傷が残ってしまった」というのであれば、将来の整形手術を見越して後遺障害慰謝料を請求することができます。 ご参考までに、「当時小学校5年生の女子が飼犬にかまれて傷害を負い後遺障害が残った」という損害賠償を求める裁判で、「女子の損害として、傷害慰謝料20万円のほか、後遺障害慰謝料60万円を認めた」平成15年10月24日広島高裁松江支部の判決を下記、参考URLに貼っておきます。 ご自身のケースと比べてみて下さい。 裁判にもなっていないのだから、最初の治療の際に5万円もらったから示談が終わったと考えずに、治療費や慰謝料を相手に請求すればいいと思います。 もし、相手が支払わずに裁判になった場合に、裁判で相手が示談成立を主張してきたら、当初の示談交渉は錯誤無効(民法95条)あるいは、当初予見できなかった後遺障害が発生したので損害賠償を請求するといえばいいのであって、今、請求できる、できないを議論する必要はないと思います。 なお、不法行為による損害賠償請求権は3年間で時効により消滅します(民法724条)。しかし、交通事故の判決で、「当初予想できなかった後遺症が生じた場合は、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行しない」とした最高裁判決があります(最高裁昭和42年7月18日判決)。 今後の対応として、治療費や慰謝料が数十万円になりそうなら、弁護士に一度、法律相談をされるべきだと思います(正式依頼ではありません。まず、法律相談だけです)。 相手に損害賠償額を請求する以上、しっかりとした根拠をもって請求すべきだと思うからです。 ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/ お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
治療費用は健康保険を使うことです。 健康保険を使えないという医療機関がたまにありますが、 それは誤りです。 点数計算が全然違いますので、 健康保険を使わないで得するのは医療機関だけです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>他の回答者の方が「犬にかまれた直後であり、冷静な判断が出来ない状況で発言してしまった場合、撤回は可能です。」と言って下さっている 撤回できる場合は、相手から脅迫されていた場合(民法96条)で「・・・直後」や「冷静な判断が出来ない状況」で撤回できると云う規定はありません。 あと、考えられることは「要素の錯誤」と云う規定があります(同法95条)が、これは、簡単に云えば「思い違いがあった」と云うことなのです。 これを今回に当てはめてみますと「その時はそんなに重大に考えておらず、」と云うことと「意外と深い傷にびっくりした」と云うことからすれば「要素の錯誤」で、その発言は無効(撤回と無効は違います。=無効ならば最初から云っていないことになります。)と云えるかも知れません。 しかし、この条文も「その者に重大なミスがあった場合は無効とならない。」と但し書きがあるので、私は、「服に穴が開くくらい咬まれ」「バックはボロボロに」「腕から血が出ていました。」と云うようなことを認識していたうえで云ったことですから、後になって「思い違いだった」とは云えない気がします。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 あなた加入 自動車保険など損害保険加入でしたらその保険会社窓口 もしくは代理店に相談されたし! なお自賠責セット書類はどこの保険会社でもタダで貰えます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
通常、損保の「個人賠責」賠償基準は自賠責を準用して賠償しています。 保険会社にある、自賠責のご案内を入手されれば参考になるかも!? 請求されれば無料で貰えます。その時ついでに自賠責請求書類ワンセット貰うこと 診断書 診療報酬明細書 がありますので治癒時点で医者にかいてもらえれば正式な書類になります。 また示談書も添付されてます。書き方なども案内に載っています。 慰謝料計算 1 総治療日数×4,200円=???? 2 実通院日数×2×4,200円=???? 1と2、くらべて金額の低いほうが慰謝料 以上が自賠責慰謝料になります。目安に・・・!? >一度お金はいいです 現場での口約束 気が動転 冷静な判断出来ない状態であれば撤回することも可能です。 物損の金額 治療費 慰謝料 通院交通費などの根拠を説明し請求すれば、理解が得られるのでは? 治癒 完治後の話になります。(でないと慰謝料計算できません)
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 私はまだ傷害保険等には入っていません。 咬まれた時はこんなこと初めてでオタオタしてしまってお金は結構ですと言ってしまいました。 なのでやっぱり連絡をしてきちんと説明してみようと思います。 ありがとうございました!
- namacya
- ベストアンサー率8% (21/243)
>犬に咬まれた場合いくら位お金を貰うのが一般的なのででしょうか?(傷の具合にもよると思いますが・・・)慰謝料の基準など。 交通事故と同等と考えれば、概ね通院期間X\4,200-位でしょう。 >一度これ以上お金は結構です。と言ってしまったら、もうこれ以上請求できないのでしょうか? その発言を撤回する必要があります。 犬にかまれた直後であり、冷静な判断が出来ない状況で発言してしまった場合、撤回は可能です。 >請求できるとしたらどうやってすればいいのでしょう?(住所・電話番号・は分かります) 相手に直接請求すればよいですが、それが出来ないようであれば弁護士、司法書士等にお願いするほうがよいでしょう。 お体お大事に。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 咬まれた時はこんなこと初めてでオタオタしてしまってお金は結構ですと言ってしまいました。 なのでやっぱり連絡をしてお話してみようと思います。 ありがとうございました!
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
全文を拝読しました。 結論は「これ以上お金は結構です。」と云った後ではあるが「慰謝料は請求できますか」と云うようです。 その結論は「できません。」となります。 もともと何でもそうですが、他人と約束していて「あれは撤回します。」とは云えないことになっています。 もし、これが許されるなら誰の云うことも信用できなくなってしまい、社会は混乱します。 従って、一旦「これ以上お金は結構です。」と云った以上それを撤回して「最近になって・・・腹が立ってきました。」と云うでは請求できません。 自分の云ったことは自分で責任を持つようにして下さい。
お礼
回答ありがとうございました。 「最近になって・・・腹が立ってきました。」確かにそうなのですが、こんなに傷が残ると分からなかった・・・。という場合でもそうなのでしょうか? 他の回答者の方が「犬にかまれた直後であり、冷静な判断が出来ない状況で発言してしまった場合、撤回は可能です。」と言って下さっているので、とりあえず連絡だけはとってみようと思います。 ありがとうございました!
- xxxxxkura
- ベストアンサー率47% (30/63)
アドバイスにならないですが・・ 公道に繋がれていたとの事ですが、少し迂回して通り抜けできなかったのでしょうか?私なら、縄の届かない範囲で避けて通ります。相手の経済状況にもよると思いますが、次の請求をした時にこのあたりの非を追求される可能性もありますよね。 5万円・・・バックと服でここまで出してもらえたのなら、ラッキーです。通常は、購入から使用している訳ですから、中古で買えばこの位という価格が保障価格になりますので、服なら購入された価格の20%程度しか支払われません。(車の事故の時、10-0で相手が悪くても購入時の価格を保障してもらえませんよね) 金額は、相手の過失や傷の程度や部位によって異なると思います。 モデルをしていて、手や足を噛まれたのなら、仕事に差支えますから、そのあたりでの損害賠償は請求可能かと思いますが、その噛まれた傷によってこうむる損害を立証できるでしょうか?このあたりで慰謝料の請求額が算出できると思いますが・・・ 示談にされているので、もう一度お話されてみて、傷が目立つようなら 整形手術を受けたいといってみてはいかがですか? 私の父が散歩中の犬にいきなりすねを噛まれた時は菓子折りだけでした。歯型と内出血で2週間くらい痛がってましたけど・・・ご近所だったので、父ももういいやって感じでした。私は治療費1万円くらいもらったら?後で膿む事もあるし・・仕事にも差支えるんじゃない?とは言いましたが、付き合いのほうが大事だったみたいです。 5万円という額は、出してもらっているほうだと思いますよ。野良犬なら0円です。
お礼
回答ありがとうございます! 初めて行った場所なので、その土地に住んでいる友人に聞いたのですが少し迂回して通り抜ける道はやはりなかったそうです。車道を歩こうかと思ったのですが、車の通りも多く歩道ギリギリを歩いたのですが咬まれてしまいました。 5万円は出してもらえている方なのですね。 でも1ヶ月たってもこれだけ傷が残っていてまだ20歳でこんな目立つ場所に傷が残ってしまったらと考えたら悲しくて仕方がありませんでした。 とりあえず連絡を取ってみようと思います。 お父様の経験談とても参考になりました。 ありがとうござました。
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お礼
回答ありがとうございます! とても参考になりました。慰謝料とは精神的なものなのですね。 私は全てを含めて慰謝料だと思っていました。 まだ学生なので就業費はアルバイトは6回ほど休まなければならなかったのですが、その請求もできるのでしょうか? 書面で「不要である」とは言っていないので、とりあえず連絡をとってみようと思います。 ありがとうございました!