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自動車保険に詳しい方教えてください。(事故の処理・過失について)
先ほど運転中にボールを追いかけて急に飛び出してきた犬とぶつかってしまいました。犬に大事はなく飼い主の方も謝ってくれ、そのまま帰ってきました。もし犬が怪我をしたり不幸にも死んでしまった場合どうなるのだろう?と思い過去のログをみたのですが、どうやら飼い主側の過失が大きいようなのでひとまず安心しました。ですが、後学のために以下のようなケースの場合どのような手続きになるのか教えてください。情報が足りない場合は補足しますので教えてください。 >>21時すぎ、両車線1車線ずつの時速40km以下の道路を約30km程度(交差点の50m手前で、反対車線には路駐車両があったので減速していました。)で走行中、ガレージでボール遊びをしていた犬が道路にとんできたボールをめがけて飛び出してきて衝突。 >>犬は黒の大型犬。(他にも2匹の大型犬がいました。) >>すぐに車をとめ飼い主に確認したところ、犬は無事で、私の車が大丈夫かどうかきいてくれました。 >>そのまま連絡先など残さずにその場を去りました。 以下確認したい項目です。 (1)大事がなかったとはいえ、警察・保健会社に連絡すべき事故だったのでしょうか? (2)警察・保健会社に連絡しないにしても、連絡先の交換は必要だったのでしょうか?(近所なので、後から調べようと思えばわかりますが。) (3)これは仮定ですが、私が後から首が痛くなったりしたら何かしらのアクションは起こせるのでしょうか? (4)これも仮定ですが、急ブレーキをかけたことにより、後続車と玉突きになったらどのような過失割合になるのでしょうか? (5)これまた仮定ですが、同じ状況で犬でなく人間だった場合は車側の過失が大きいのですよね? いずれにせよワンちゃんもショックだったろうし、あさってにでも様子をみにいこうと思っていますが、気を引き締めて運転しなくては、と再認識させられました。
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A1.接触があれば当然賠償問題に発展します。後々のトラブルを避けるためにも届出は有用だと思われます。 A2.賠償問題が発生していないならば、そういったことは必要ないと思われます。しかし何らかの形で相手側に損害があった場合、登録番号等からこちらを探し出すかもしれません。相手不明ということで警察へ届出をされた場合は、最悪「当て逃げ」等とされてしまうのかもしれません。 A3.事故が原因ということがはっきりすれば、当然賠償問題になります。 A4.通常追突事故の場合は、後車のみに過失をとることになります。これは追突事故の大きな要素である車間距離は後車が大きな決定権を持つからです。通常前車には車間距離を調整することはできないですね。 しかし前車の故意や無意味な急ブレーキの場合は過失をとられることもあります。 今回の事例の場合、前車が急ブレーキをかけた理由が争点になる可能性が考えられます。 A5.基本的にはそう考えて大丈夫です。しかし相手側も無過失とは考えにくい状況です。であれば互いの過失割合に応じて互いの損害を補償しあうことになります。 #1にあるように、法律上人間以外のものは物として扱われます。ですから犬を引いたところで物損事故ということになります。物の損害については原則として慰謝料が認められることはありません。しかし犬や猫等ペットの場合は認められる場合もあります。
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- doctor_money
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1)別に連絡の必要も無いでしょう。警察も取り合ってくれません。 2)双方に被害が無ければ必要ありません。 3)相手に対し、賠償請求する事が出来ます。 4)後続車の100%過失になります。 5)人間の場合ですと、周辺状況により過失が変わりますが、人側の過失が多くなります。
お礼
(1)に関しては微妙なところですね。確かに大筋からすれば届け出るのでしょうが、取り合ってくれないような気もします。(人にもよると思いますが...)ありがとうございます!
- go_go_go
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(1)(2)対物事故で、その場で相手との示談が成立しています。相手の犬が死んでも、あなたの車に傷がついていても後での賠償請求は難しいでしょう。 (3)無理でしょう。事故との因果関係を証明できないからです。 (4)あなたの過失は0です。後続車が車間距離をとっていないのが悪いからです。緊急の回避行動です。 (5)これが対人間でしたら、必ず病院、警察にいかなくてはなりません。常識です。 過失割合は、相手の年齢や状況で変化します。
お礼
事故のときは気づかなかったのですが、翌朝、犬の様子をみにいったら、そこはマンションの駐車場で、おそらく飼い主さんと犬3匹は近所の方で、広い駐車場にボール遊びにいきいたんだろうな、と思いました。 (5)の場合、過失割合は、相手の年齢や状況で変化するんですね。勉強になりました。 ありがとうございました!
- vonori
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(1)すべきですね。後々もめる原因になりかねません (2)当然です (3)飼い主の管理責任も問われますので起こせます (4)後続車の過失100になります (5)そうです ちなみに犬はモノとして扱われます。 ただし、過失に応じて犬の治療費を負担する責任もあります 車が破損したらその修理費は過失割合に応じ、飼い主に請求できます。
お礼
ありがとうございます。昨日は手の震えがとまらなかったのですが、一晩たって落ち着きました。
お礼
ありがとうございます。保険は知らないことによって大きな問題になることも損になることもあるので、いろいろ勉強になりました。