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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人)
保証人の立場での張本人への資金返済請求可能性について
このQ&Aのポイント
- 義理の父が友人の保証人(根保証)となり、結局はその債務を弁済するはめになりました。
- 保証人は相当額(7000万以上)をその人のために自分の資産を売却してまでも返済したにも関わらず、その張本人が悠々自適に生活し、一向に保証人(義理の父)に返済する意思も無い事に対して、心情的に解せません。
- そこで質問です、このようなケケースでは、保証人は張本人へ立て替えた資金の返済を求める事は可能なのでしょうか。
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noname#33300
回答No.1
出来ます。保証人は本人に代わって支払いをしたのですから当然に請求権を行使できます。 この方の行為は許せませんね。一般人では難しいでしょうから代理人をたてて是非戦って下さい。
お礼
早速代理人(弁護士)に相談することにします。ありがとうございました。