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菊の御紋の使用について
行政、法律、政治、いずれで質問したらよいのかわからないので、とりあえずこちらで質問させていただきます。 天皇家の象徴である16弁の菊の御紋は、1871年(明治4年)に天皇家以外では使ってはならないと決まったとのことです。 しかし、国会の地下売店で菊の御紋の入った金杯が売られているとか、右翼の宣伝車に菊の御紋がついているのを見かけたりしましたが、現在はそのきまりはどうなっているのでしょうか? どなたか、ご存じの方、教えてください。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 これで、よくわかり、たいへん助かりました。