『購入金額1000万円までの非課税特例』の適用方法について
ある銘柄を平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入、その後平成16年以降に同銘柄を追加購入して、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に売却した場合の質問です。
「総平均法に準ずる方法」に基づき算出される平均取得単価と売却単価との差額を損益と見なして特例を適用するのか、あるいは先に購入した分と後に購入した分とを分けて考え、先に購入した際の取得単価と売却単価との差額に対してのみ特例を適用し、後に購入した際の取得単価と売却単価との差額に対しては通常課税をするのか、教えて下さい。
例)1. 平成14年7月 銘柄Aを¥1,000で1,000株購入
2. 平成16年7月 銘柄Aを¥2,000で1,000株購入
3. 平成17年7月 銘柄Aを¥3,000で2,000株売却
→ 課税額は???
お礼
早々のお返事ありがとうございます。 ヤフーファイナンスのチャートでの表で判断するのでしょうか? 1月11日などの日にち限定では無理なのでしょうか? 全くの素人ですみません。
補足
時系列株価の検索でわかりました! 本当にありがとうございました。