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車両貸借での事故または違反

知人に車を貸すかどうかを迷ってます。万一、車を貸して事故または違反その他のトラブルを起こした場合には所有者(私)に責任はあるのでしょうか?(特に事故、違反)教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.4

知人の方に車を貸すのであれば、仮に人身事故を起こした場合、所有者は自賠責法上の運行供用者責任を負うと思います。自賠責保険は知人に車を貸していた場合にも適用されるのですが、自賠責保険から支払われる保険金は傷害の場合120万円、死亡事故の場合3000万円までとなっていますので、仮に実際の被害者の損害額が前述の限度額を超える場合、知人の方と質問者さまは自分の資産の中から賠償しなければならなくなります。 ただ、知人の方が自分のクルマに任意保険をかけていれば、他車運転危険担保特約が自動付帯されているので、保険会社との契約内容によっては、そちら(借り主の任意保険)を優先して使うこともあります。 なので、知人の方が自分の車を持っていて任意保険をかけていることを確認することが重要だと思います。 もし、自分の任意保険がないのであれば、ドライバー保険という、自動車をもっていない方が加入できる保険をかけてもらうことが必要です。

参考URL:
http://www.jaf.or.jp/qa/answer/insur/insur16.htm
menta98
質問者

お礼

ありがとうございました^^

その他の回答 (4)

  • goboten
  • ベストアンサー率61% (41/67)
回答No.5

事故・違反などの『責任』に関しては、他の回答者の回答を参考にしていただくとして、『自動車保険』の方はすでに確認されていますか? 例えば、ご質問者様の保険契約で『家族限定』や『年齢制限』などの特約を設けていた場合は、保険金が支払われない可能性があります。 貸す前にきちんと確認した方がいいでしょうね。 ただし、特約を付けていなくても、事故が起こった場合はご質問者の保険から支払われるわけですから、あまり安易に車を貸さない方がいいかと思います。 車を貸すのを断られるなら、「車の保険契約が『家族限定』になっていたので」とでも言ってみてはいかがでしょうか?

  • mmj
  • ベストアンサー率50% (203/403)
回答No.3

「所有者責任」というのがあります 事故・違反時に「運転者」がキチンとした対応をしなければ所有者が責任を負わなければなりません 例えば駐禁でワッカをはめられたりレッカー移動させられたりした時にその知人が知らん振りして出頭しなければ警察からの呼び出し状は所有者(あなた)に届きます これは貸した車だけでなく盗まれた場合でも同じです http://www.driver.jp/license/traffic-law.html http://www.soyokaze-law.jp/q&a7-3.htm

参考URL:
http://www.driver.jp/license/traffic-law.html,http://www.soyokaze-law.jp/q&a7-3.htm
menta98
質問者

お礼

ありがとうございました^^

  • sbh
  • ベストアンサー率17% (112/633)
回答No.2
menta98
質問者

お礼

ありがとうございました^^

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.1

 相手が無免許や飲酒であることを知って貸していたのなら責任は出てきます。  それ以外、つまり、その車を運転できる免許を持ち、正当に貸していた場合は、あなたには責任はありません。

menta98
質問者

お礼

ありがとうございました^^

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