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不動産取引の専門家の方に質問です。

不動産の売買で、ある一つの業者が一方の(例えば売主の)代理になって契約する場合でも、他方(例でいうと買主)の仲介をすることは可能でしょうか。仲介って両者に公平な立場でないといけないですよね。となると一方の代理になっている以上他方の仲介は無理だと思っているのですが。

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  • kaz1916
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回答No.1

不動業者が売主の代理人となった場合、買主との間では「仲介」としての取引は出来ません。 つまり、売主と買主の「直接取引き」と言うことになります。 従って、買主は仲介手数料の支払い義務はありません。 但し、買主が別の仲介業者を介した場合、その業者に手数料の支払いをする必要はあります。

その他の回答 (1)

noname#19073
noname#19073
回答No.2

ご質問者も書かれている通りに無理です。 売主でもあり仲介でもあり、代金と仲介料を同時に求めるのと同様に不可能です。