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悪徳商法?
どうやら親が求人広告に載っていた「フラワーデザイン製作者急募」というところに申し込んでしまったようです。 以下広告内容 ・未経験者大歓迎 ・ご自宅周辺(全国)でお仕事できます ・月収例5万円~25万円可能 ・今なら資料請求無料 ・先着10名様にスキルアップ費3万円進呈中 電話をして送られてきた資料を見て、とある製作者育成のためのコースを申し込みました。 そして送られてきたものが、「クレジット契約書」「返信用封筒」(お近くのコンビニにお出しください(ローソン、ミニストップ以外)と書かれていました)親は申込書に記入をし、コンビニに提出。 29日、さまざまな花材が自宅に届きました。 29日に届いたものを見て初めてこのような事態を知り、金額も50万を超える金額で、おかしいと思い求人広告の「フラワー○○○○協会」をネットで検索したり、住所から104で問い合わせたりしましたが、この「フラワー○○○○協会」という存在を確認することはできませんでした。 悪徳商法ではないかと思っています。 クーリングオフの手続きを考えた場合、花材を受け取った29日から8日以内と考えるのでしょうか? クレジットカードの申し込み日、25日から8日と考えるのでしょうか?
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- co-su
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回答No.3
- katayakisoba
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回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 相談してみましたが、何より親がやる気であることから、今回の件のクーリングオフはあきらめることになりました。 せっかくお答えいただいたのにすみません。 ありがとうございました。