和歌山カレー事件の最高裁判決
和歌山カレー事件の最高裁判決により、被告の死刑が確定しました。
内容自体は分かるのですが、
罪状が「殺人罪」での死刑で、少し分からないのですが、
殺人罪であればよく「殺意」の有無が焦点になると思います。
11年前の事件ですが、かの被告に「殺意」があったのか?
疑問です。
もし「殺意」があったとすれば当然、「殺そう」と思う「相手」が
必要なのでは?と思うのですが、
3審共にそこまでの内容が出てきていません。
4人の方がお亡くなりになり、多数の犠牲者を出した事件故に、
判決には私自身納得(感情論ではありません)ですが、
殺人罪には「殺害事実」があれば「殺意」は絶対的な要件ではないのでしょうか?(業務上過失致死は当然除きます)
今回の事件は又特殊で、状況証拠のみなので一層複雑に見えるのですが。
どなたか、ご教授お願いします。