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法律上、姓、名をカタカナにすることはできますか?

日本の法律上で、日本国籍を持つ子の姓、名、どちらか、あるいは両方をカタカナで命名することはできますか? また、欧米のように名、姓の順番で戸籍に登録することはできますか? ご存じの方よろしくご教示のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Reiher
  • ベストアンサー率26% (102/385)
回答No.2

 苗字を命名する事は出来ません。 また、出生届けには氏欄と名欄は別になっているので順番変更は不可能です。 カタカナは可能です。 出生届 http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1.html

litter
質問者

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ご回答ありがとうございます。苗字の変更はできないんでしたっけ?

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

「名」のカタカナは可能です。「氏」については、親のものを継承しますので。 帰化や氏の変更の際にも、明文はないながら漢字を使用しないと認められないようです。 帰化したサッカー選手がそうでしょう? 戸籍の各人の欄には、「氏」は書いてありません。 戸籍に「氏」が書いてあるのは、「筆頭者」の氏名を書く欄だけです。

litter
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、帰化したサッカー選手の例がありましたね。

noname#14063
noname#14063
回答No.4

私の母の名もカタカナです。 本人はカタカナの名前が嫌いらしく、役所関係の書類や病院以外で名前を書くとき(アンケートや懸賞の応募など)は、漢字の当て字を使っています。

litter
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。役所の書類で当字が可能なんですね。初めて知りました。

  • coo1111
  • ベストアンサー率30% (72/233)
回答No.3

うちの親は名前カタカナなんで大丈夫でしょう。 苗字カタカナは親がそうじゃない限りは無理でしょう・・・ 順番も用紙が姓、名の順番なんで日本国籍だと無理だとおもいます。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1.html
litter
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やっぱり苗字は変更できないんですね。

noname#18085
noname#18085
回答No.1

名については、カタカナで命名できるはずです。 子供にカタカナで命名した友達がいるので・・

litter
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。名のほうはカタカナでいいんですね。