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自賠責保険の名義変更で支払う金額は?

この度、残車検付の中古車を購入することになりました。 当然、自賠責には入っている状態で、お店からは17年2月から25ヶ月分の、残存期間18ヶ月分を請求されました。 この場合、前オーナーは保険会社に、17年4月の料金改定前の金額を支払っているのでしょうから 25ヶ月28530円(2004年4月1日改正前)月割1141円 18ヶ月の20541円になると思います。 しかし、お店からは、改訂後の金額25ヶ月30780円の月割り分になると言われ、23630円を請求されました。 (しかも実際30780÷25×18=22161円なので謎です。) 私は他の車で、改訂前に購入した自賠責の増額分を後から保険会社に請求はされていませんので、 これでは、法定費用として請求されている金額のはずが、改訂後の差額分、お店の利益になってしまうのではと納得いきません。 実際に私が支払うべき金額はいくらになるのでしょうか? 書類が揃っていないので分からないなどと言われ、事前に自倍の金額を教えてもらえなかった為 まさかお店が法定費用の計算を間違えた物を出してくるとは思わず 契約当日その金額で記載された書類に判子を押してしまいました。 実際に間違っていたとしても、もう訂正はできないのでしょうか? 車はクーリングオフの対象外ですが、法定費用が間違っていた場合 民法95条の「錯誤」にあたり契約解除ができますか?

みんなの回答

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.1

自賠を車両代と別に月割りで請求する業者もあるようですが・・・ 自賠の保険料は加入時に保険会社に支払い済みなので、今回自賠代として支払った料金は店の利益になっています。 自賠は車検と同様に車に付帯して付いてる物なので、下取り、査定時も自賠残の加点はありますが査定額として分けていませんので、販売時も車検残有りの場合自賠と重量税は含んで提示するのが正しい販売方法だと思います。 提示額を安く見せる為諸費用との名目で計上しているのでしょう。 自賠を別に月割り請求するにしても加入時の保険料から計算するべきでだと思います。

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