- ベストアンサー
相続と印鑑証明
祖母が亡くなりました。 娘である母が印鑑証明をとるように言われました。 印鑑証明は、父の名義のものがありますが、 やはり、それでは無理ですか? 母の名前で新たに作製しないといけないでしょうか? もちろん旧姓でなく、父の姓のものですよね。 伯母の説明が解らなくって・・・すみません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お母さんが全く関与していない遺産分割協議書に、叔母さんが自分にだけ一方的に有利な内容を書いて、お母さんから渡された印鑑を捺印して、お母さんの印鑑証明書を添付してしまえば(叔母さんや他の相続人の印鑑の捺印及び印鑑証明書も当然添付)、その遺産分割協議書は有効ですから、後で、お母さんがその遺産分割協議書は無効である旨の主張は難しくなるためです。お祖母さん名義の預金通帳が凍結されているのは当然の事ですし、その分割がお母さん等の相続人全員が参加して、納得できる遺産分割協議がなされるのであれば、問題はありません。
その他の回答 (4)
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
私の経験では、銀行から預金についての遺産分割協議書の用紙を貰い、相続人がそれぞれ署名捺印しました。広い範囲に散らばっていましたから、一つの用紙をぐるぐる郵送しました。 印鑑証明は代表者に郵送しました。(外国居住者は印鑑登録ができないので領事館でサイン証明を取った)。 いくら親戚でも、実印と印鑑証明を同時に他人に渡してはいけません。
- sagayell
- ベストアンサー率39% (243/619)
実印用印鑑についてのみですが。 100円程度で売られている既成印はプラスチック素材のものが多いです。 役所では「熱で変形しやすい素材は不可」となっているところがほとんどで、プラスチックの印鑑を持っていくと現在では断られる可能性が高いです。 それに既成印は世の中に同じものが何千何万と売られているものです。 高いものを作る必要はありませんが、印章店で姓か名かもしくはフルネームを注文彫刻したものを役所にもっていくほうがベターです。 プラスチック印を持参して断られたら二度手間ですから。 「知り合いの○×さんは大丈夫だった」と仰る方がいらっしゃいます。 確かにプラスチックでも通る場合もあります。 どうしてもプラスチック印を実印になさるのでしたら、行く前に役所に電話で問い合わせ、その時電話に出た方の名前を控えてから役所に出向いてその方を呼び出して受付てもらった方が良いです。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
印鑑証明の作り方自体は、NO1さんのいわれるとおりですが、念のために申し上げるのですが、叔母さんはお母さんの印鑑証明書を何に使うのでしょうか? 叔母さんに有利で、お母さんに不利な遺産分割協議書を作成されたりしないように、注意してください。印鑑証明書や実印は、何に使うのか納得してからでないと、渡したり捺印したりすべきではありません。
- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
祖母ってお母さんのお母さんなんですよね? だとしたらお父さんには相続権は無いと思 います、なのでお父さんは今回まったくの ノータッチですよ。 ッてことでお母さんの印鑑証明が必要だと 思います。 ちなみに印鑑登録は役場ですぎできますよ。 印鑑も100円の印鑑でもなんでも平気で す。
お礼
母の名義で登録します。 ありがとうございました。 早速、印鑑から作らないと。
お礼
早速ありがとうございます。 どうも祖母名義の銀行口座が凍結しているようです。 その分割に使うらしいのですが・・・ 母に不利になるとはどんな場合でしょうか?