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交通事故での慰謝料、付添費、主婦の休業補償について
息子が交通事故で大腿骨を骨折、入院(57日)しました。過失は10:0(当方0)です。相手は任意保険に加入していて、治療費、交通費等も保険からでると行っていました。 専業主婦である私は57日間ずっと、午前11:00~午後7:00の間毎日付添い看護をしていたのですが、付添費と休業補償はどちらも頂けるのでしょうか? それとも、やはりどちらか一方ですか?その場合どちらになるのでしょうか? またその場合、任意保険だと一般的にはどのくらいの金額になるのでしょうか? もうすぐ示談です。示談の場合は金額は保険会社から申し出てくるのでしょうか? 初めてなので全く分かりません。 詳しい方どうぞよろしくお願いします。
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- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
お見舞い申し上げます。 付添費につきましては、現在は、病院側で完全看護体制を取っているため、医師の判断で付添が必要と判断されることはありませんので、保険給付の対象とはなりません。又、付添による休業補償も、本人以外は対象とはなっていません。したがって、これらについては、付添費、休業補償という名目での保険給付はありません。が、慰謝料算定の際に、考慮してもらうことは可能です。交渉によりますが、慰謝料は、通院や入院の1日につき***円という基本額があり、事情によって2倍までの支払いが認められていますので、慰謝料算定の際に考慮してもらうことは可能です。 示談の場合は、相手の任意保険担当者から、示談額の提示があります。完治するまでは、内払処理をしても最終示談には応じない方が良いでしょう。又、後遺症障害の文も、必ず入れてもらって下さい。納得のいく説明を求めて、相手のペースではなく、被害者であるこちら側の意向を十分反映した示談書にすべきでしょう。
- booex
- ベストアンサー率0% (0/2)
maki23さま、ご子息さまのご遭難お見舞い申し上げます。 たいへんですね。 私にも似た経験があります。だいぶ以前のことで、資料を探したのですが手元にないので、記憶で申し上げます。 1.休業補償は被害者自身に対するものであり、付添人には適用されない。 2.付添費 誰が付き添ったからいくら、ではなく、決まっている。 ただし、医師が付添必要と認めた場合のみ。それ以外は「勝手に付き添った」 とみなされ「付添費」名義の計上はされない。 3.保険会社側が提示してくる。 4.入院必要経費、退院後の経費(通院交通費、ティッシュ1箱であっても)は認められることが多いが、すべて申告制。請求しなければ1円も出ない。 示談はたいへん重要です。捺印すればすべてが終わります。 1.保険会社はいろいろに言ってくるが、隅々まで納得するまで応じないこと。 2.完治(治療終了)するまで応じないこと。 3.後遺症があれば応じないこと。 4.示談書に「示談後に後遺症が出た場合は補償する」むね加筆すること。 なにしろ、日本の保険制度は絶望的に遅れています。 保険会社はあの手この手で1円でも値切ろうとします。 「被害者の権利」は何も教えてくれません。 あなたがた親子を守るのはあなたご自身です。この「アドバイス」に満足せず、ご自分でお調べになるべきです。 図書館に行き、「交通事故」で検索すれば何冊かあるでしょう。 思いあまったときは、財団法人 交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/ にご相談されることをお勧めします。無料です。 専門家(弁護士)が公平な立場で仲裁してくれます。 ご子息さまの快癒と「禍転じて福」をお祈り申し上げます。
- tuppence
- ベストアンサー率50% (102/202)
こんにちは。 人身事故の交渉の経験が無いので直接回答をする事は出来ませんが、私が以前お世話になったサイトを紹介しますね。掲示板などで相談に乗ってくれる人がいるかと思います。お大事にしてください。 主婦の休業補償などについてご存知の様なので、ひょっとしたら既にご存知かもしれませんね^^;