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相続時の問題についてのアドバイスをお願いします
- 友人が行った相続に納得できない問題に直面しています。友人は父親の相続を受けた際、妻と長男と共に相続をしましたが、強い土地信仰と長男重視の妻の影響で有利な相続を受けました。一方、次男と三男は評価の低い土地を相続しました。
- しかし、最近になって友人が長男として債務者になり、次男と三男を連帯保証人とする書類を郵送で受け取ったと言います。友人は連帯保証は外されていると思っており、署名しないように忠告されました。また、相続の際には負債や返済計画も知らされておらず、不当な相続を受けた可能性があると感じています。
- このような状況に困っている友人に対して、法律家に相談することを勧めました。相続時に全情報を受けていた場合、選択肢が変わっていたかもしれません。友人に対してアドバイスやサポートを提供していただける方はいらっしゃいますか?
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質問者が選んだベストアンサー
准組合員の取引としましては金額が異例ですね。その友人宅に必ず、 JAの総会若しくは総代会資料が届きますので正組合員と准組合員比率 信用事業の利用限度を調査されては如何でしょうか。 それからTV CM の件ですが、関西TV系 JAバンク大阪などが放映されています。
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- saikaba
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(JA=農家 と思われた理由) Eが生前に賃貸マンションを建てたり。。。。の書き込みより 通常新規の融資申込みを行う際に総費用から自己資金を差し引き 不足資金の借り入れを申し込みますね。 新規事業に融資する際 返済計画書、返済原資、担保の評価額等の審査により実行されます。 通常自己資金が余りにも少額ですと審査が通りません。 更に、担保 の評価額が不足しますとまずむりでしょう。 ですが、銀行 信金 ノンバンク等は農地(農振地)等の担保は共担としては認めません。 不履行と成りました際に簡単に処分ができない為です。 補足事項により銀行よりの借り換えと知りましたが、当初の (土地信仰と長男重視の強い妻Dが)からより即座に農家と判断した 次第であります。JAからの融資を受ける際に、必須条件として 協同組合法に組合員であることと約定されております。ですから、 農家=正組合員 農地を所有されない顧客を准組合員として出資金 を預かりまして組合員と認定してます。但し、利用範囲に於いて、 正、准に限度額の格差が在りますゆえに4億の新規融資は無理と 察しました。ただ最近は他行からの借り換え等の事業も積極的に されておる様ですね。TVコマーシャルもしていますしね。 返答になりましたでしょうか?
補足
再度ご解答頂きましたのに遅くなり大変失礼いたしました。 友人と金融機関は前述通り連帯保証は外すという方向で動いています。良かったと思います。 >JAからの融資を受ける際に、必須条件として 協同組合法に組合員であることと約定されております。 では、農地を所有しない、よしんば准組合員(准組合員否かの事実確認はしていません)に対しての4億の(借換)融資はやはり異例という事と拝察致します。収益率故でしょうか。 >遺産分割協議をなす際に承諾 補足にも述べましたが、 案件はそこに瑕疵があったと私は思います。 その時点でなかった事は確認しました。 更に、今回他人の私が問題提議しなければ、そのまま友人は署名捺印するところだったのです。 これらを踏まえてのご意見は如何でしょうか。 このお役所的金融機関は責められるところがないとお思いでしょうか。 >TVコマーシャルもしていますしね。 申訳ありませんがそのようなCMを拝見しておりません。
- saikaba
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Eを被相続人とした相続でJAの融資(負債)につきましては、 Eの年齢から法定相続人となられます方の連帯保証は必須です。 まして債務の起因となる物件の駐車場を相続されたのならば尚更です。 本来ですと本件の相続は、D B A Cの共有名義として相続致します。 四者はまずJ Aの債務を継続して債務履行につとめて完結後に、 分割協議をします。 (Dの長男重視) 法律で農家の長男には農地、山林(仮に次男が農業を継承すると次男)、 自営業の店舗、家内工場、先祖より代々継承されるもの(墓地、 登録商標、店の暖簾)などは遺産分割をなさず寄与されます。 (寄与分) 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 但し、遺産分割協議をなす際に承諾或いは裁判所に調停申し立てて 算定されなければなりません。ですからD 及び Bが勝手に分割し 債務保証は継続、物件の所有権はD Bならば家裁に復権相続請求の 申し立てをすることが出来ます。 (相続回復請求権) 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
お礼
ありがとうございました。お礼遅くなりました。 その後Aと電話で話したところ相続回復請求をする様な案件ではないように思いました。 質問の意図は、JAが怠慢だった事の責任は問えないのかという事でした。つらつら要らぬ情報を述べた私の質問に問題ありでした。 >(Dの長男重視) 案件の家族は全く農家ではありません。マンションを建てた際の融資を受けた民間銀行からJAに借り換えをしたとの事です。 私の文章に簡潔さを欠いた感があります。すみません。 昨日Aより連絡があり、JAからの書類を見て、相続時点で資産負債の詳細をは知らなかった三男C とともに、債務は1億6千万まで返済も滞っていない事を確認し、相続した土地の根抵当に限定して保証人となり、全ての連帯保証は外してもらう様弁護士に交渉を依頼したとの事でした。 私としては、めくら判を押すようなセンスが理解できず、妻Dと金融機関の思惑が一致し、いたずらに納税のみに負われる様な相続をしたと判断し、相談させて頂いた次第です。妻Dも実は良く理解できていなかったという現状の様です。(口座がすぐ凍結されてしまったので) ご回答者の1様には >相続時点で、資産の概略・負債の存在は知っていたはずです。 そうではないという前提の質問であった事が回答者様に伝わらなかったのは残念ですし、 そう四角四面には言い切れない相続もある事は私自身も経験している事をお伝えしたいと思います。
補足
遅くなりましたが・・・ >遺産分割協議をなす これを前提のお話を頂きましたが、案件はそこに瑕疵があった場合をご質問したつもりでした。 お時間ありましら、JA=農家 と思われた理由をお伺いしたいかなと存じます。
- nobugs
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相続時点で、資産の概略・負債の存在は知っていたはずです。 また、遺産分割協議書には、相続する資産・負債が記載されており、相続人全員の署名がされているはずです。 その際に、確認を怠ったことになります。
お礼
ありがとうございました
お礼
遅くなりなりましたがお礼申し上げます。 >正組合員と准組合員比率 信用事業の利用限度を調査されては如何でしょうか。 今回初めて友人が疑問点をついて、 そのあたりはかなり曖昧になっているのが実情と推察します。かつてのバブルの影響等あったかとは思います。 現在、JAの担当者が案件の自宅まで親切に現金を届けてくれたり、今回までの相続も必要書類を持参して顧客宅で実務処理をしているという、至れり尽くせりという感です。 まぁ信用金庫なんかでもそうですが・・ しかしながら。私は大いに憂慮します。 例えば年金を例にしたら、彼等(JA)が顧客くらいの年代になった時、受け取る年金金額に顧客とは破格な差が生まれる事と思います。 また、これはどの金融機関も同じですが、彼等は焦げ付きを出しても私的には何の責任も負いません。 >それからTVCM の件ですが、関西TV系JAバンク大阪などが放映されています。 そうでしたか。関東では見かけた事がありませんでした。 子供全員に手かせ足かせを課すような親が未だにいるのかと、今回認識を新たにしたといった感です。 いろいろ勉強になりましたし、友人も私の忠告によって連帯は外せるという結果となったので私も役に立てたと喜んでいます。