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明日警察に自主しますが、罪は重いのでしょうか・・・

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1639870の質問をした者です。 その後、元彼と何回も話し合いを重ねてきました。(私と2人で)会っている事は時計を壊された友達は知りません。私はかなり罪の意識が出てきました。あとから聞いたのですが、借りさせる時も150万と言ったそうです。 時計は元々50万位ですから、取りすぎです。しかもサラ金で借りれなかったから、親に泣きつくかヤミ金行くかして今週の金曜日までに用意しろと恐喝しました。それには私は関わっていません。後から聞いた話です。ヤクザに関係のある人を連れて来ているので、その人に払うお金とかも150万の中に入っているそうです。元彼とその後、どうしてこんな事になったのかなどを何度か話し合ってきました。私に非通知のショートメールが来て、元彼の味方をするなら知らん間に借金御前にかぶさるわ。元彼から手引くことやな。みたいな内容でした。私は怖くなり、私のお金は考えんでいいから完全に手引きたいって言いました。友達は認めてくれました。私もサラ金の番号を調べたり、元彼に通帳を作らせたり、当日友達の車に連れて行ったりと共犯だと思っています。明日、自主するつもりです。元彼も一緒に警察に行きます。それしか方法がないみたいです。私はかなり反省しているし、それも元彼は分かっているので本当の事を話すけど、出来るだけお前の罪が軽くなるようにするとは言ってくれています。私は前科などついてしまうのでしょうか。20歳になったところなのですが、親・会社などには知れてしまうのでしょうか。。。

みんなの回答

noname#14718
noname#14718
回答No.7

以前もあなたの投稿見ました。借金をどうしても取り戻したいと言う気持ちと同等かそれ以上に、それを口実にその彼と会う機会も残したい。つながっていたいと言う甘い考えが感じられました。 そして、その結果がこれですか。 このような件は、相手の持っていきようによって、警察も異なります。 したがってあなたは共犯と言うことにもなりえます。もちろんそのときには親御さんにも連絡が行きます。相談という形、もしくはあなたも強引に仲間にされたという形になれば、軽い話で済むかもしれませんが調書は残ります。 元彼は自分が助かりたい一身で、あなたを利用していますね。あなたをも守る振りして、ひたすら自分を守っています。 とにかくもう縁を切りなさい。こんな奴らに首突っ込むのはやめなさい。 どうにもならなくてももうそのメンバーとは会うのはやめなさい。もし警察から呼び出されたら、そのときは出頭し、正直に話しなさい。そのメンバーとはもうかかわっていないことも話しなさい。そう、もう縁をきるというようなメールでも交わして、残しておくといいですよ。 その逆にあなたのメールや通話は証拠として残されてしまう可能性もかなりあります、もうそのメンバーの誰も信じてはいけませんし、会ってもいけません。そんなこと抜けきらないと、まともな相手と今後お付き合いできなくなりますよ。もうその件での相談もイッサイ拒否ってください。それが唯一の道です。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.6

#5のririco77です。 補足させて下さい。 「被害届け」は捜査機関に対して犯罪の被害を報告するもので、処罰を求める意思表示が含まれません。(警察内部で止まってしまいます) なので、「告訴」(告訴とは、被害者、法定代理人が捜査機関に対して犯罪の被害を報告して、その処罰を求める意思表示)されなければ彼は罪が科せられないのです。 *告訴に関する書類又は証拠物を検察官に送付しなければいけないことになっています。(刑事訴訟法242条) あなたは「自首」というより、「告発」(第三者が、捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示)に近い気がします。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.5

あなたが言われたこと・・ これは、脅迫罪(法222条1項)にあたるかと思われます。 恐喝罪との主な違いは、財産犯か否かであると考えておけばいいと思います。要するに金銭等の財産上の利益を目的としないと認定されても、脅迫罪で立件されうるのです。 *恐喝罪(刑法249条1項)・・・恐喝罪は未遂を処罰します(法250条)ので、恐喝行為だけで処罰に値します。 恐喝罪の実行行為性は「恐喝」、すなわち「脅迫」または「暴行」によって人を畏怖させることです。そして「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。 あなたが貸したお金も、友達の壊された時計も、そもそも個人同士の問題です。 友達の件ですが・・・相談にのるくらいはともかく、深く介入しないほうがよかったですね。 被害者が加害者に・加害者が被害者に変わってしまう事もあるからです。 事態を冷静な判断で解決するのが望ましいです。 友達の時計を壊した彼は *刑法261条 器物破損罪 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ・・・という刑法がありますが、被害者の告訴が前提です。 反省の念を忘れずに、関係者の氏名も含め事態を詳しく警察に知らせて下さい。 あなたも彼も、罪を科せられる可能性は低いといえるでしょう・・。

rie-koron
質問者

お礼

詳しいお返事ありがとうございます。 私も被害者になるのですね!!脅迫罪、借金かぶさるぞとか確かにかなり怖かったです。 とりあえず、明日警察に行くと行ったら、今から私と友達、元彼と第3者の話を全て知っている全員共通の友達と話し合う事になりました。 内輪で済ませるようにしたいのですが。。。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.4

元彼は何もしてくれないみたいですね。 \50万を相手に渡したら良いじゃないですか。 月に\10万とか日給月給バイトを毎日働けば払えますよね。 それくらい相手に言えませんかね。 自分のまいた種に質問者様を巻き込んで。 質問者様だけでも警察に行かなくて済む様にしてくれないんですか。 警察に行ったら彼は被害者ですから得意になっているのでしょうか。 質問者様を脅しているみたいな感じですね。 「お前の罪が軽くなる・・・」何様のつもりか。 貸した金も返さないでしょうね。 貸した金もだまされたと警察に言えば良いです。 隙が有ったら他人のものを盗む手癖の悪いやつ。 今から被害届を出しますと。 警察に行かなくて良いです。と言いたいです。 黙って町から出ましょう。 親がいようと二度と帰ってこない気持ちで。

rie-koron
質問者

お礼

警察に行く事に得意になっているという考え、かなりありえます。 本当に返すつもりがあったらとっくに返ってきてると思います。 私だけでも警察に行かなくて済むようにしてもらいたいのですが、洗いざらい全て話すからお前の名前も出す。出頭命令は出るだろう。お前がどうなろうと共犯な事には変わりない。と言われました。

  • ZERO3159
  • ベストアンサー率12% (30/239)
回答No.3

元彼だけが悪いなら仕方ありませんが きっかけは元彼ですが今回は相手にも罪があります あなた方も十分反省してるはず 警察は犯罪者を捕まえるだけが仕事ではありません 犯罪に巻き込まれています 結果どうしたいのですか? すべてのもめ事をきちんとまとめたいのですよね その為の相談です 逮捕はあなたがたが決めるのではありませんよ

  • ZERO3159
  • ベストアンサー率12% (30/239)
回答No.2

とりあえず聞いてください 元彼は言ってみれば器物損壊だけです 相手は完全に恐喝です いろいろあってパニックになってると思います 今回はやってる事がお互いがお互いですよ だから警察に自首とかではなく相談をしに行ってください 冷静に考えればお金だけで済む話しです 元彼は言ってみれば器物損壊だけです 相手はそれを利用した恐喝です、確実に悪いのは相手です あなたはネットが出来るようですから 警察に行くと緊張するでしょうから 今回の件、出来るだけ詳しくワープロに打ち出して 相手とやり取りしたメールとか全部残しておいて 明日すぐにでも提出して話をしてください で、その後、、元彼とは縁を切る事ですね

rie-koron
質問者

補足

元彼は不法侵入・窃盗・器物破損と罪に問われると思います。 警察に相談をしに行くということは、捕まらないのですか?

  • Veil
  • ベストアンサー率18% (68/369)
回答No.1

アナタに罪は無いでしょ 何をもって、どう共犯になるのか と言うより、50万を150万と称し、ヤクザ者にケツもち させていると嘯いているその友人のほうが、恐喝になると思うのですが 年は二十歳であれどうあれ、アナタも彼氏も子供です 親御さんに頼りなさい。その為の親なんですから

rie-koron
質問者

補足

罪はないんですか!?元彼を騙して、サラ金に連れて行ってるわけですから、罪にはなりませんか・・・? 友達は確かに恐喝です。でも私も手伝ったわけですし、少し多く取るというのはきいていました。それを止めなかったのも悪いですし。。。