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子供を引き取り、育てたい。

今離婚調停中です。理由は私の浮気です。別居していて二人(2歳・3歳)の子供は、母親の所にいますが、父親の私が育てたいと、思っています。陪審員は、母親の方で引き取るケースが、多いと言っています。でも、結婚して10年、別居した今でも働きもせず、子供の将来が不安です。私が、子供を引き取る事は、可能ですか?

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  • atsushi_k
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回答No.3

補足です。 昨日、貴殿のケースと類似した裁判が結審したので結果と実情を報告します(控訴人が過去に「不貞行為」が在り、それが原因で夫婦関係が破綻したことに対する非控訴人への慰謝料並びに親権・養育費請求に関する判決)。 結論から言うと高裁は親権者及び監護権者を母親とし、慰謝料・養育費・財産分与をする判決を言い渡しました。高裁=控訴審判決なので(最高裁への)上告する方法も残っていますが、この場合の上告は制限が付きます。判決内容が間違っているかの審議では無く最高裁では高裁の下した判決に法律的な取り違えが無いかを審議するだけです。最高裁で上告を棄却してしまうと法律的に高裁の出した判決が有効となります。法律に対する判決の取り違いがあった場合は高裁への「審議やり直し」が言い渡されます。 現状の判例を調べた結果貴殿が親権を取れる確立は限りなくゼロに近いとしか言えません。「不貞行為」が無かったにしても男性側が親権を取る確立は10%を切っているのが現実です。裁判所では子供の育成に関しては母親に任せ父親は金銭面と面接交渉権の行使で子供に対する心情は補えるという判断を未だにしています(私自身は裁判所の判断は認められない心情なのですが・・・)。 貴殿は現在調停中なので相手方が認めれば貴殿が親権をとることは可能かと思いますが、子供を連れて別居行為をしている相手方が親権を貴殿に譲るとは到底思えません。調停とは言え最終判決は家庭裁判所が下しますので協議離婚でもない限り判例は覆らないと思います。 裁判所は証拠主義ですから相手方は「不貞行為」の証拠を提出すると思います。貴殿が親権を取るためには「不貞行為」より強い証拠を裁判所に提出する必要性が必ずあります。それが出来れば可能性は高くなるとは思うのですが・・・。現状でも裁判所は女性側に優位に判決を下す傾向は変わっていません。日本の法律自体も母子家庭に対しては補助(生活補助や健康保険・年金の無料化等)がありますが父子家庭に対する補助はありません。

noname#24313
質問者

お礼

ご丁寧なご助言をありがとうございました。 やはり・・・という気持ちです。 ご丁寧なご助言をいただいたのに、なんと言ったらよいのか言葉がみつかりません。 申し訳ありません。でも、とても感謝します。

その他の回答 (2)

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.2

no2様のことで 有責者からの離婚申し立てはそうですが、子供の真の平和と幸福を考慮する際に、浮気の質にもよりますが小さいことだと私は思います。 裁判は三審制ですから当然判決は割れるかもしれません。 子供を守るとは時として戦う必要も有ります。

noname#24313
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 あなた様の回答をいただき、次回の調停で子供を引き取りたいと、強く申し出ようと思います。 ご助言を有難うございました。

  • atsushi_k
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回答No.1

現在離婚調停中とありますが申請をしたのは貴殿の方ですか?相手方の方ですか?又、夫婦関係調整の為の調停(離婚)の原因は貴殿側の「不貞行為」ということで間違い無いでしょうか?日本の裁判では未だ陪審員制度をとっていませんので調停員の方の見解だとは思うのですが現実問題としてお子様が小さいうちは親権又は監護権につきましては母親側につく場合が殆どです。母親側が虐待をしているという事実(診断書等)があれば逆に父親側に親権、監護権がつく場合が多いです。現在、別居しているとのことですが生活はどのようにしているのでしょうか?例えば相手方の両親のところで住んでいてその両親がきちんとした収入を得られて養っていけるとしたら何ら問題はありません。どこかにアパートとかを借りて収入も無く生活をおくっているのだとすると既に生活が破綻していると判断して裁判所は貴殿側に親権・監護権を指定するかもしれません。只、今回の調停理由が貴殿の不貞行為にある場合は残念ですが子供を引き取ることは出来ないと思います。

noname#24313
質問者

お礼

お返事が遅くなって申し訳ありません。 妻は結婚当初から低血圧を理由に家事をせず。子供が生まれれば、子育てで疲れていると言い相変わらず。 そういいながらも、子供を預けパチンコに。やがてサラ金から借金。 借金ばれて追及すると精神科に通院し、パニック傷害の診断。 そんな妻に嫌気が差し浮気しました。浮気を正当化するつもりはありませんが100%悪く言われるのも辛く思います。 浮気がばれると妻は子供を連れ実家に。以来、話し合いにも応じず、子供にも合わせてもらえないので、 妻とやり直したいと家裁に調停を申請いたしました。 妻は離婚の意志は変わらないようです。 現在妻は無職。子供たちも幼稚園や保育園に通園させていません。 朝がきたらご飯を食べ学校や会社に行く、そんな普通の生活を子供に身につけさせてあげたいのです。 それでも現実は父親が子供を引き取る事は無理なんでしょうね。 調停委員に以上のことをうまく伝えられず、回答者様にグチを言ってしまい、申し訳ありません。