- ベストアンサー
電波法と無線LANについて
何時もお世話になってます。 今回は電波法について皆様方の見解をご教授頂けると助かります。 所有しているノートPCのMiniPCIスロット・内臓無線LANモジュールが 故障し反応しなくなりました。 無線LANモジュールを新たに購入するに辺り、 純正品で付属してたカードは11Mbpsの物で現在のブロードバンド環境では 力量不足と思い54Mbpsの無線LANカードモジュールを購入しようと考えてます。 そこで、色々なホームページを拝見するとアンテナを自作すると電波法で違法になる事は理解したのですが、 今までPCに付いていたアンテナを使用する事も電波法ではいけないのでしょうか? 或いは、アンテナ付きの無線LANカードのケーブルは短いのですがそれを長い物に変更する事は如何でしょう? 基板が大きく内蔵出来ない為、基板を外に出そうかと考えてます。 また、付属アンテナ基板が大きいので、内蔵させる為、回路に関係ない部分を切断し内蔵させる事は如何でしょうか? 色々質問をし申し訳御座いませんがご教授頂けると助かります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 多忙でお返事が遅れてしまいまして、大変申し訳ございません。それでは、お答えさせていただきますね。 >質問させて頂いたPCは元々無線LANカードをMiniPCIスロットに挿し無線LAN機能の有るタイプですが、私は同機種の無線LANカードが内蔵されて無いPCも所有しており、本体裏を見た所、無線LAN機能が元々有るタイプも無いタイプもどちらにも「郵便マーク」と「Tマーク」「認証番号」のシールが貼って有ります。いわゆる「TELEC 番号」と言う物ですよね。 実は、マークにも数種類あります。たとえば、 1)質問者様ご指摘の「TELEC」マーク。財団法人テレコムエンジニアリングセンターが行う、電波法による「技術基準適合認定」によるマークです。□のなかに"R"が印字され、その後に認定番号が続きます。 詳しくは↓ http://www.telec.or.jp/tech/05.html 2)JATEマーク。電気通信事業法に基づき「電気通信回線に接続する端末機器(電話機など)の技術認定作業」を行なう法人として、電気通信端末機器審査協会が指定されています。 JATEマークの仕様について、詳しくは↓ http://www.jate.or.jp/jp/gyomu/gaiyo.shtml#mark なお、携帯電話機などでは双方の認定を受けることが必要ですが認定マークが同じ形状のため1個で済ませ、JATEマークでは認定番号の前に『□の中に"T"の文字』が印字されたものを付記して「TELEC」認定番号と併記しています。 上を見ていただければわかるのですが、「TELEC」マークは「無線設備」そのものにつけるマークですから、無線通信機能をデフォルトで持っていないPCには付与されません。 しかしJATE認定は、通常のノートPCでもモデムが内蔵されているものや外付けモデムを介して公衆電気通信回線につなげられる仕様のものでは認定を受ける形になります。 詳細は、このJATEの↓ページをご覧ください。かの有名なFMV-Deskpowerの認定が出ています。 http://www.jate.or.jp/jp/tanmatsu/20050801_20050815.shtml >実際に無線LANカードを実装して無いタイプも後に挿せる様にメーカ側は考え認証はPC品番は細かい枝番で取得せず大元の機種名で取るという事なのでしょうか? 上のページを見ると、JATEは大元の機種名で認定を受けています(「TELEC」は無線設備としての認定ですので、本体と物理的に容易に切り離しが出来ない形式の、無線通信のデフォルト搭載PC以外は、認定を受けません。仕様上、無線LANが搭載可能な汎用ポートがあっても理論上は他の周辺機器も搭載可能なため、それを持っているだけでは「無線設備」とはいえないためです)。 なお、PCの型番の上桁はその機種の機械的特長(基本機種とCPU速度やHDDの容量が違うなど)を示し、下桁のほうは標準搭載のOSやアプリ(ワードと一太郎など)の違いを表すこともあるようです。
その他の回答 (5)
先日、無線LANの件でトラブルが有りサポセンに確認した者です。 >力量不足と思い54Mbpsの無線LANカードモジュールを購入しようと考えてます。 日本の無線認証を受けて有る無線LANカードと交換する事は構わないそうです。 サポートセンターに送る様に何度も言われましたが、しつこく質問すると、 「認証を受けたカードとアンテナをセットしてるだけで有り交換は簡単」 「アンテナとセットで技術基準適合認定を受けてるので本体付属のアンテナは使え無い。」 「購入無線LANカード付属のアンテナをセットして下さい。」 と、言われ54Mbpsのカードに変更しました。 >余りに短い為、30cm程度のケーブルに交換すると この件は確認しませんでしたが、バッファロー製WLI-MPCI-G54Kカードを私は 数個入手したのですが、番号は全く一緒でケーブルは10cm程度の物や30cm程度の 物など色々なのが有りました。 アンテナ基盤を多少デザインが違ってたりしますが・・・ その様な事から判断すると30cmのケーブルに変更しても構わないと思います。 >「郵便マーク」と「Tマーク」「認証番号」のシールが貼って有ります。 このマークは、 「R」 が電波法関連の認証で「T」が電気通信事業法関係ですよね。 本体の裏を見ると無線LAN設備の無い機種でもモデム機能が有ると付いてますよ。 今回、気になり当方所有するノートPC6台の裏を見たところ、 ※シャープ製 MURAMASA PC-MT2シリーズは無線LAN機能が有るタイプも無いタイプも 本体裏に「T」の電気通信事業法関係の番号は有りませんでした。 ※ソニー製 VAIO PCG-GRシリーズは本体裏に「T」の電気通信事業法関係の番号が 有る物と無い機種が有りました。 ※パナソニック製 PCG-Rシリーズは無線LAN機能が有るタイプも無いタイプも 本体裏に「T」の電気通信事業法関係の番号は有りました。 と、言う事を報告させていただきます。
お礼
サーポートセンターへの体験をお聞かせ頂き有難う御座いました。 大変参考になりました。
- ma-po
- ベストアンサー率70% (42/60)
こんにちは。 順番を入れ替えてお答えいたしますが、許してくださいね。 まず、一般論から・・・ >仮に、PCメーカに修理を頼んだ場合、無線LANカードの修理或いは交換変更となり、再度、認証を受けないと成らなくなると思いますが、TELECやDSP リサーチなどの登録証明機関に持ち込むコストや手間を掛けるでしょうか? というわけではありません。ちょっと難しいですが、お話いたします。 「技適証明制度」は無線設備の設計者などの申請に基づき、証明機関が実機を使い無線設備の工事設計書の内容が適正かを審査し、それが適正と認められれば証明機関が適合証明をなし、その適合証明の工事設計の内容のとおりに設計された無線設備を利用する無線局については「落成検査」「変更検査」を経ずに無線局の免許や変更の許可を与える、というものです(証明対象の中には無線LANや市民無線など、無線局の免許の不要なものもあります)。 つまり、技適の証明対象は「技適証明を受けた無線設備の工事設計書の記載内容と、実際の無線設備の構成・性能が同一であること」なのです。 上をみてわかる通り、この関係が保たれる限りは内部修理がなされても技適の効力は失われないのです。反対にこの関係が保てない場合、例えば技適証明を受けた工事設計書に記載されたのと同一の性能補修用部品の在庫が無くなり同一性能の代替部品を使って補修をした場合には技適は失効します。補修部品の在庫のある携帯電話の基盤修理の期間が1~2週間と短かく金額も安いのは、この「技適」制度のおかげです。 >或いは54Mbpsのカードに変更・・・ メーカーでは仕様範囲外の「改造」は「ご法度」なので机上の空論になってしまいますが、無線LANのボードが取り替え可(本件ご質問のようなボード自体が技適等取得の仕様)ならば、設置後に取り直す必要はなさそうな気もします。詳しくは、この次以降のご質問で・・・ >ノートPCは機種によりMiniPCIバスが用意されてる物が多々有ります。私のノートPCも其処に無線LANカードが挿し込まれてるだけです。 故障した無線LANカードにも「技術基準適合証明(技適)と工事設計認証(認証)」の認証番号ラベルが貼られてます。此れはPC本体では無くカードとして無線LANの「技敵」を受けたという事の証になりませんか? >そこに無線設備としての構成要素で有ると思われる「無線LANカードとアンテナ」は既に「技敵」の認証番号ラベルが貼られてるカードを挿すのですが如何でしょう? 当然、カード装着・アンテナ装着に半田付けなどの作業は必要ないです。 以下、説明します。 電波法38条の26に基づいて制定された「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」の20条は、「法第38条の26の総務省令で定める表示は、様式第7号によるものとし、認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所に付さなければならない」と定めており、この場合の「特定無線設備」はMiniPCIカードそのものと解釈してよい(すなわち、電波法令上の問題はない)と思うのですが、今ひとつ自信が持てません。法令解釈ですから、当然厳密な答えが要求されると思います。管轄の総務省総合通信局にお問い合わせされると良いと思います。 ちなみに、「無線設備としての構成要素で有ると思われる」新しいカードの部分ですが、技適マークがMiniPCIカードそのものに付いているのであれば、上の省令によれば「無線設備の構成要素」ではなく、「無線設備」本体になると思われますので、挿しても問題はないと思うのですが、あくまで自信の持てない「私見」です。上の点とあわせて、交換に当たっては非常に重要な点なので、この点も総合通信局に問い合わせてみるとよいでしょう。 >無線LANの機能が無いノートPCですが、マザーボード上にMiniPCIバスが有りそこに、「技術基準適合証明(技適)と工事設計認証(認証)」のラベルが貼られた無線LANカードとアンテナを購入し挿し無線LAN機能が加わった場合、違法でしょうか? この場合もデスクトップのPCIバスやノートのPCカードスロットに拡張ボードを挿すのと変わらないため、基本的には違法にはならないと思いますが、あくまで全て「私見」です。これも総合通信局に聞いてみると良いと思います。 >アンテナの同軸ケーブルの件ですが、カード側もアンテナ側もコネクターが有り其処に接続されているケーブル(此方もコネクターが有り半田付けなど必要有りません)を長い物に替えるだけの事ですが、これも違法なのでしょうか? アンテナに「じか付け」してある給電ケーブルを他のケーブルに付け替えて延長すること(手を加えること)は、技適認定を受けた工事設計書と異なる設計になりますので、厳密に言うと「違法」です。単に延長ケーブルをはさむ場合、「技適機器のみ」に当たるかは自信ないのですが、使用する周波数が高く空中線電力が弱いため、多分ケーブル内部でにかなりの電波減衰が起こり、実用化に耐えられないこととなりそうな気がします。 以上がクリアできたとしても、物理的問題として54Mタイプに変えた場合のチップの発熱量の増加など、気になる部分はいくつかあります。No.3様への補足からすると、接続した場合、ボード自体は動くようですね・・・あとは、当局に確認されてお墨付きをもらえて無事運用にこぎつけていただければうれしいです。 では・・・ 関東総合通信局へのリンク http://www.kanto-bt.go.jp/link/index.html
お礼
再度の詳しいご解説、有難う御座います。 本当に助かり、勉強に成ります。 >例えば技適証明を受けた工事設計書に記載されたのと同一の性能補修用部品の在庫が無くなり >同一性能の代替部品を使って補修をした場合には技適は失効します。 私の勘違いでした。 現実問題として販売予定の製品を全部、検査する事は不可能ですよね。 同品番の商品を抜き打ち的に検査しOKで有ればその品番商品は全て認証が取れる訳ですね。 その様に考えた場合、PCメーカにて54Mbpsに対応しているカード付きのPCを既に 製造している場合は実費にて変更を受けてくれる可能性が有るわけですね。 >使用する周波数が高く空中線電力が弱いため、多分ケーブル内部でにかなりの電波減衰が起こり、 >実用化に耐えられないこととなりそうな気がします。 玄人志向製802.11G-MPCI無線LANカードに付属するアンテナ基盤は10cm程度のコネクター付きの 細い同軸ケーブルで無線LANカードと接続出来るように成ってるのですが、 それでは余りに短い為、30cm程度のケーブルに交換するとアンテナ基盤を液晶とトップカバーの 間に隠せますし、最悪、その基盤部分を本体から外に出せ、取り回しが楽に成ると考えてます。 実際、試した所、感度が下がる事は有りませんでした。
補足
再度、質問させて頂き、恐縮ですが、 お時間が御座いましたらお教え頂けますと助かります。 質問させて頂いたPCは元々無線LANカードをMiniPCIスロットに挿し無線LAN機能の 有るタイプですが、私は同機種の無線LANカードが内蔵されて無いPCも所有しており、 本体裏を見た所、無線LAN機能が元々有るタイプも無いタイプもどちらにも 「郵便マーク」と「Tマーク」「認証番号」のシールが貼って有ります。 いわゆる「TELEC 番号」と言う物ですよね。 実際に無線LANカードを実装して無いタイプも後に挿せる様にメーカ側は考え 認証はPC品番は細かい枝番で取得せず大元の機種名で取るという事なのでしょうか?
- tm_tm
- ベストアンサー率31% (169/537)
#1ですが、#2さんが言いたかったことを分かりやすく説明してくれました。 メーカーに聞いて欲しかったのは違法性が無いかという部分です。 違法の可能性があってもやってみたいなら今付いてるカード(モジュール)とアンテナ・コネクターが購入したいカードのものと互換性があればカードだけの交換で動作する可能性があります。 このカードはインテルやフィリップスなどが供給してる場合多く、形状が同じ場合があります。 それと IEEE802.11g かデュアルバンドの純正MiniPCIカードが販売されていれば高速化できます。 APも新調する必要があるのは理解されていると思いますが。 さらにあなたのノートが 11aの周波数に対応するアンテナが内蔵されてれば5G帯が使用可能です。 ただしPCメーカーによっては純正オプションしか動作しない設計にしてる場合があります。 オプションにIDを持たせ他社製は動作しないように設計してます。 この辺りの情報はメーカーオプションを調べれば分かりますしこれが出来るのはあなただけです。 ここで聞いてもだれも回答できませんよ。 価格で折り合いが付かなければ内蔵はあきらめてPCカードタイプにすれば安くて簡単です。 上手く伝わってるかな~???
お礼
再度のご回答有難う御座います。 >PCメーカーによっては純正オプションしか動作しない設計にしてる場合があります。 私の無線LANルータは数年前に高速タイプに変更してあり、 他に所有しているノートPCは全て54Mbpsタイプです。 実は、他のPCから無線LANカードを外し問題のPCに挿して元々の アンテナを付け、動作確認は既に試しました。 このPCだけ11Mbpsな為、思案をしております。 >内蔵はあきらめてPCカードタイプにすれば安くて簡単です。 54MbpsのPCカードはルータに付属してきた物が有り、 現在、挿して使う事も有るのですが、PCカードスロットは 一箇所しか有りませんので別のカードが挿せなくなりますし、 正直ちょっと出っ張り邪魔ですよね。
補足
ANo.2の方に追加で質問をさせて頂いたのですが、 お時間が有れば、再度、お考えをお知らせ頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ma-po
- ベストアンサー率70% (42/60)
おはようございます。 一応、免許だけプロ通信士です【やっているのはアマチュアだけ(*_*)】 >無線LANモジュールを新たに購入するに辺り、 純正品で付属してたカードは11Mbpsの物で現在のブロードバンド環境では力量不足と思い54Mbpsの無線LANカードモジュールを購入しようと考えてます。 例えば、デスクトップPC内蔵型のPCIバス対応無線LAN機器(モジュール)を外したり付け替えたりすること自体は電波法令上、違法ではありません(PCIバスは拡張ボードの着脱ができることが前提であるため)。 ノートPCの内蔵無線LANモジュールも、この延長で考えることになります。PC本体ではなく、PCに内蔵されている「モジュール」が技適や認証を受けており、かつ誰もが簡単な作業で着脱できる仕様のものであれば、他のものとの交換は可能と思われます(モジュールが「無線設備」となるため)。この場合は、取扱説明書に「拡張ボードの交換方法」として着脱方法がアナウンスされていると思います。反対に、ノートPCから容易に分離できない位置に搭載され、かつモジュールではなくPC本体で技適や認証をを受けている場合は交換はアウトです(この場合はPC本体が「無線設備」となってしまうため)。ただし、前者の場合でも場合によりメーカー保証は受けられなくなる恐れがあります。 つぎに「アンテナ」については、組み合わせて使う無線LAN機器とのペアで技適が通っていない場合、たとえ物理的に接続が可能な仕様のものであっても組み合わせて使うことはできません。アンテナは無線設備の一部を構成するため、電波法令上、厳密な仕様要件が付されています。動作状態が公に確認されていない組み合わせの利用を認めると思わぬ電波障害を引き起こす可能性があるため、確認済み機器との接続のみ認めているのです。 同様に、「アンテナ付きの無線LANカードのケーブルは短いため、長い物に変更する」ことも給電ケーブルが無線設備の一部を構成することから、また「付属アンテナ基板が大きいので、内蔵させる為、回路に関係ない部分を切断し内蔵させる事」もアンテナ基盤が無線設備を構成する部分であることから認められていません。 つまり無線LANは、「メーカーがアナウンスしている場合を除き、無線設備部分を勝手にいじってはいけません。」「機器間の組み合わせは、メーカーのアナウンスに従ってください」の範囲で活用すべきものとして法定されてしまっているのです・・・
お礼
ご回答有難う御座います。 大変勉強に成ります。
補足
再度、ご質問させて頂いて宜しいでしょうか? >例えば、デスクトップPC内蔵型のPCIバス対応無線LAN機器(モジュール)を外したり >付け替えたりすること自体は電波法令上、違法ではありません >(PCIバスは拡張ボードの着脱ができることが前提であるため)。 >ノートPCの内蔵無線LANモジュールも、この延長で考えることになります。 ノートPCは機種によりMniPCIバスが用意されてる物が多々有ります。 私のノートPCも其処に無線LANカードが挿し込まれてるだけです。 故障した無線LANカードにも「技術基準適合証明(技適)と工事設計認証(認証)」 の認証番号ラベルが貼られてます。 此れはPC本体では無くカードとして無線LANの「技敵」を受けたという事の証になりませんか? そこに無線設備としての構成要素で有ると思われる「無線LANカードとアンテナ」は既に 「技敵」の認証番号ラベルが貼られてるカードを挿すのですが如何でしょう? 当然、カード装着・アンテナ装着に半田付けなどの作業は必要ないです。 >かつモジュールではなくPC本体で技適や認証をを受けている場合は交換はアウトです 仮に、PCメーカに修理或いは54Mbpsのカードに変更を頼んだ場合、 無線LANカードの修理(改造?)或いは交換変更となり、再度、認証を受けないと 成らなくなると思いますが、TELECやDSP リサーチなどの登録証明機関に持ち込む コストや手間を掛けるでしょうか? それらの手間やコストを省く為に各無線LANカードメーカが「無線LANカードとアンテナ」を 登録証明機関に依頼し証明を受けた結果として認証番号ラベルが貼られ販売してると思うのです。 この様なケースは如何でしょうか? 無線LANの機能が無いノートPCですが、マザーボード上にMiniPCIバスが有りそこに、 「技術基準適合証明(技適)と工事設計認証(認証)」のラベルが貼られた無線LANカードと アンテナを購入し挿し無線LAN機能が加わった場合、違法でしょうか? 次々質問で恐縮ですが、 アンテナの同軸ケーブルの件ですが、カード側もアンテナ側もコネクターが有り 其処に接続されているケーブル(此方もコネクターが有り半田付けなど必要有りません)を 長い物に替えるだけの事ですが、これも違法なのでしょうか? お時間が御座いましたら再度、ご回答いただけますと助かります。
- tm_tm
- ベストアンサー率31% (169/537)
まず、そのPCメーカーが出している純正のMini PCI 無線LANカード以外は違法になるはずです。 理由は機器認定が必要だから。 http://www.jate.or.jp/ メーカーに聞いてみましたか? >或いは、アンテナ付きの無線LANカードのケーブルは短いのですがそれを長い物に変更する事は如何でしょう? これはノートだと出来ないはずですが、PCカードスロットタイプしか付かないのでは?
お礼
ご回答頂き有難う御座います。 この手の問題は何方もお答え頂けないかと思いました。 助かります。 メーカに頼んで純正品を取り寄せると、高い上に今まで通りの 11Mbps製品となり、私としては望ましくないです。
補足
今回使用したいと考えてる市販のMiniPCIスロットへ挿す54Mbpsモジュールは 玄人志向製802.11G-MPCIでバッファロー製WLI-MPCI-G54Kと同等品です。 カードメーカにて技術基準適合証明(技適)と工事設計認証(認証)を 既に受けており、勿論、電波法関連の認証番号のラベルも貼られてますので、 カードその物を変更する事は問題ないと思うのです。 しかし、付属しているアンテナは大きくPC本体内に内蔵させる事が困難な為、 元々本体に付属してた、アンテナを電波法的に問題なければ使用したいと考えたのです。 最悪、付属のアンテナ部分はPC本体外に出しても致し方ないかとは思うのですが、 その際、無線LANカードとアンテナを繋ぐ付属の同軸ケーブルが短い為、 長いケーブルに変更する事は法的に問題が有るのか?解らなくなりました。 アンテナ部分を回路に関係が無い部分でも加工すると、 これはやはり改造に辺り、「技適」からは外れるかもしれませんね。 現在、此れだけ無線LANが氾濫してますので、 他の皆さんもご意見頂けると助かります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 何回も詳しくご解説を頂き、有難う御座いました。 大変参考になりました。