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専修学校や各種学校の設立の規定は?
通常、「学校(小・中・高・大学校など」の設置するには、校舎(賃貸以外)教師数・教室の広さ・年間授業時間数・図書館の蔵書数など、いろいろな基準をクリアーする必要があると思います。では、専修学校や各種学校はどうなのでしょうか?学校教育法には、専修学校の場合、修業年数が1年以上・授業時間数・生徒数が40人以上とありますが、校舎や教室の広さなどの規定はなのでしょうか?また。各種学校は、地方自治体の長に認可してもらう必要があるようですが、その場合も校舎や教室数や年間時間数・教師数などの規定はなのでしょうか?長くなりましたが、ご存知の方、教えてくださいませ。よろしくお願い致します。
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お礼
とてもよく分かりました。このようなことを教えてほしかったのです。たいへんよく分かりました。自分でも調べたのですが、分からなかったので助かりました。本当にありがとうございました。