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会社で受けた健康診断の結果表は会社のもの?

うちの会社では年に一回健康診断を受けさせられるのですが、その結果を部署の全員が自宅へ持って帰りました。 ところが、半年たったころ、経理から電話があり「会社のお金で受けてるんだからコピーでもいいから本社に結果を送るのが常識でしょ!」といきなり怒鳴りつけられてしまいました・・・。 そもそも、年に一回の健康診断って、義務化されているものなのでしょうか? また、会社(本社)にコピーを置いておかなければいけないものなのでしょうか? でも確かに会社がお金を出していることは間違いないわけで、不当なことを言われているわけではないような気はするのですが、そんな個人情報を会社に何年もコピーを置いておいて本当にいいのかな?という気もします。 なんだか煮え切らない気持ちでいっぱいなので、どなたかご存知の方、いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.7

企業には、社員に対する福利厚生の一環として、年一回の健康診断が義務付けられています。 「年一回の社員の健康管理ぐらい会社の金できちんとしてやれ」という、労働者にとってはありがたいお上のお達しですので、邪魔くさがらずに受けてください。 もちろん健康診断書も会社に一定期間の保管が義務付けられています。 健康な方ならいいのですが、なにか健康上の問題がある場合、会社がその人に指揮命令をする上で、配慮しなければならない可能性が出てくるからです。 そういう意味で、会社にとっても必要な情報ですから、費用も負担してくれますし、個人情報の法律的にも全く問題ありません。 ただ今回のケースで問題なのは、経理の人の対応。 半年もたって、しかもキレ気味で、「常識でしょ!」ってのは、逆に常識を疑います。 普通なら、各社員に診断書が渡る前に、会社でコピーをとっておくとか、会社用と個人用の診断書を2通発行してもらうよう病院に手配するとか、そういった手配をしておくのが総務・経理の方々のお仕事だと思いますよ。 少しは煮えきりましたか?

kakp
質問者

お礼

いや、自分の常識の無さに、何も言えません・・・(-_-;) このたびは、みなさんのすばやい回答に感謝感激!です。 しかもすごく丁寧にご説明いただき、わかりやすかったです。 ありがとうございました。 これで生卵がゆでたまごになれそうです(さぶぃっ)。。。

その他の回答 (7)

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.8

具体的な法律云々は皆さんの書かれているとおりです。 考え方としては 会社は従業員さんの健康状態を把握した上で、仕事をさせないといけないという事です。 労災やらなんやらで、会社に責任を求められるって事は、健康状態に応じて、業務を考慮する必要がある、つまり会社側に健康管理・業務管理の義務があるってことですね (例えば、心疾病の発覚した人に長時間の運転を伴う業務や肉体的な重労働はさせられないですよね) 健康診断の結果は当然、会社側の責任のある立場の人が把握していないといけませんし、個人情報ですから管理もちゃんとしないといけない。 また食品を扱う業界では、食品衛生上、当然ですが検便検査も行います。 従業員の健康管理だけではなく、自社の製品管理でもあるわけです。 ある程度大きな事業所ですと、病院側から健康診断にやってきて、検診結果も会社経由で本人に手渡されます。 病院側も心得たもので、個人用と会社用の2部の結果表が提出されます。 それにしても、そういった説明も何も無く、「会社のお金で受けてるんだからコピーでもいいから本社に結果を送るのが常識でしょ!」とは… ずいぶん乱暴な経理さんですねぇ。

  • tomomi30
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.6

年一回の健康診断は労働法により義務化をされています。夜勤勤務の方は半年に一回の割合になってますが・・ 診断結果は会社は確か3年保管だった気がします。 但し、個人情報保護法により結果は鍵のかかる所に保管するのが常識ですがね。

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.5

 事業主は、労働安全衛生法に基づき、従業員に健康診断をしなければなりません。 また、その結果も保存しなければならないのです。  詳しくは、同法に基づく厚生労働省の労働安全衛生規則に次のとおり規定してあります。 (定期健康診断) 第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下略) (健康診断結果の記録の作成) 第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断(中略)の結果に基づき、健康診断個人票様式第五号(一)(二表面) (二裏面)(三)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

労働安全衛生法の中で健康診断の実施とその記録の保持は決められてます。

回答No.3

労働安全衛生規則で1年以内ごとに1回健康診断の実施が義務付けられています。 また会社は従業員の健康康診断個人票を5年間保存し、 これに基づいて従業員の健康管理や適切な配置転換などの措置を講じなければならないものとされています。 無論個人情報ですから、会社は目的外の利用や漏洩を防ぐ義務があります。 費用は会社が実施する健康診断を本人都合で受けなかった 場合を除いては会社が負担する事となっています。 経理の人の知識(説明)不足ですね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> そもそも、年に一回の健康診断って、義務化されているものなのでしょうか? 義務化されています。 会社は年に一回従業員に健康診断を受けさせなければなりません。 また、その結果問題があった場合には再検査させたり、治療を受けさせたりしなければなりません。 > また、会社(本社)にコピーを置いておかなければいけないものなのでしょうか? 勝手に持って帰っちゃったために病気になってる事がが分からず、本人が隠してた結果、入院したり死んじゃったりなんかすると、会社が責任を問われます。 従業員の健康維持の目的で記録を保持しておくのは当然です。 > そんな個人情報を会社に何年もコピーを置いておいて本当にいいのかな?という気もします。 従業員の健康状態を把握するためというしっかりした目的があるからいいんです。 別の目的で閲覧できる、誰でも勝手に見られる状態になっているのなら、産業医などの限られた人間だけが目的を明示して閲覧できる状態にするよう、抗議してください。 健康診断の結果が個人情報に当たるかって言うと、ちょっと分かりませんが…。 健康診断書で本人証明を取ったりってのは聞いた事無いです。

noname#12619
noname#12619
回答No.1

こんにちは。 私の会社では社内で健康診断を年2回実施しています。 会社は義務ではなく、指導により実施しているものらしいです。 一般に結果を会社に保存しておく必要はありませんが、社内規で規定されているかも知れませんね。 例えば、社外で健康診断を行う場合、伝票に結果のコピーを添付しなければならない・・・と言った理由があるかもしれません。 健康診断は保険がきかず、しかも高額です。 解決策は、経理の方に質問してみることだと思います。 このような質問をする場合、喧嘩しない、やむなく喧嘩する場合は仲良くする、ことが大切です。 経理に睨まれると大変ですからね(苦笑)。

kakp
質問者

お礼

ほんとにその通りだと思います。 入社したてのころは、本社の人間によくタンカ切ってましたが、いっこうに変化なし!なので、90%あきらめてます。 おつぼねさんはコワ~イですから。

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