- ベストアンサー
ライブコンサート会場の撮影について
先日、某市の海浜埋め立て地(原野状態)で浜崎あゆみのコンサートがありました。 たまたま、所用で、近くに行っていた私は、それを知り、どんな雰囲気か知りたくて、かなり会場より離れた・・埋め立て地ゆえ、まだ未整備で土砂を積んだ小高い場所があり、そこからデジカメ(3倍ズーム)で会場風景の撮影をしました。会場周辺の駐車場からも100m以上離れた原野です。 ところが、アルバイトの学生がやってきて撮影禁止だといいました。浜崎あゆみのコンサートが始まるずっと前で、前座の前座らしき人が演奏をしていたようですが。 一体、いかなる法的権限で会場設営の写真を禁止できるのかお知らせください。 因みに、某市のコンサート会場として使用許可を得た場所では当然ないらしく、退去は求められず、ひたすら写真撮影禁止というばかりでした。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。以下心象を害されるかもしれませんが。 無料のイベントならともかく有料のコンサートでしょ?「タダ見だ」といわれても仕方ない行為だと思います。李下に冠を整さずといいますよ。 まぁmontebiancaさんはその気は毛頭なかったはずですが、そういう遠方からビデオなどで撮影をしてネットに流す不心得者がいるのも確かですので、主催者としては取り締まりにかかったのでしょう。やってたのが有名人ですしね。
その他の回答 (2)
- tanagotti
- ベストアンサー率40% (88/219)
おはようございます。 ずばり著作権法ですね。アーティストの演奏だけでなくそのステージ自体が著作物ですので勝手に撮影すれば、著作者(アーティストおよびステージのプロデュース会社)の権利を侵害することになります。
補足
noikaさんのお礼にも書いたのですが、そもそも市の埋め立て地で、使用許可を取っていない場所・・・まるで埋め立て中の土地で、整地もせず、でこぼこの場所なので、一時使用許可はまず取ってないと思われる遠隔場所まで、バイトの学生を配置し、撮影禁止を警告するのは、(1)市有地の違法使用及び(2)軽犯罪法の違法進入に当たる行為では? そして埋め立て地ゆえ平地で、コンサート会場の周囲を2mの仮設の幕でも張れば、十二分に中は覗けないわけで、守るべき著作権があるとするならば、ビニールシートでも貼れば済む訳で、360度どこからでも見える状況下で、使用許可のない土地に違法進入・違法使用して著作権を主張するのは権利の濫用では? 浜崎あゆみなど、全然、興味がなく、たまたま人が集まっていたから写真撮影しただけなのに、無権利地で警告されたので、相手側に何らかの権利があるのか、知りたくてお聞きしました。 ステージにも著作権があるのはわかりましたが、守るべき権利があるなら、当然その保護策をとるべきで、それもしないで、かつ違法状態の中で著作権の主張をできるのでしょうか?
- nioka
- ベストアンサー率17% (38/220)
だいたいコンサート会場は撮影録音禁止されてますね。前座の前座(?)とはいえ写真や録音がネットオークションなどで流出するのを防止するために禁止をしているのだと思います。一種のデジタル万引きといえるかもしれません。 しかし100mも離れたところにも警備がいるんですね。アルバイトは撮影してる人がいたら止めさせるように、と教え込まれているのでアルバイトにいくら抗議してもだめですよ。
お礼
ありがとうございます。海の埋め立て地ですので、波止めの堤防・・・200mくらい離れたところにもバイトの学生が監視していました。責任者を呼べと言いたかったのですが、芸能人のコンサート怖いおじさんが出てきそうで止めました。
お礼
貴重な回答ありがとうございます。 心証問題より、法的な面に関心があるのですが、守るべき権利(著作権)があるなら、当然、そのための防御をすべきで、そのためには(1)会場に柵以外の幕でも張るなりが正当な方法で(2)使用許可を受けていない無権利地にバイトを配置し、撮影を禁止するのは法的にどう考えればいいのでしょうか? 自己の権利を守るため違法行為を行使した場合、どう法的に解釈していいのか、わかりません。 著作権を守るためには、無権利地の占拠・使用という違法性が阻却されるのでしょうか?