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条件付きで生前に一人の人に相続させたい

祖母は一人暮らしなのですが、独りで住むのは辛いと言います。 子供は三人おりそのうち一人と一緒に住みたいというのですが、 もし一緒に住んで死ぬまで幸せに暮らせたらその子供に 財産をすべて譲っても良いと言っています。 一緒に暮らさない子供二人は祖母が幸せに暮らせるなら 相続は放棄しても良いと言っております。 この場合、 1.生前は祖母の資産を子供三人で監視して勝手に使わせず、祖母が使うときに三人の合意の上で処分する。 2.母が虐待などひどい仕打ちを受けない限り相続は ひとりに限定する。 と言うことを公に残しておきたいと思います。 この様な場合、公証人役場に行って手続きをすれば していただけるのでしょうか? また、ひどい仕打ちを受けた場合や生前に勝手に財産を 処分された場合相続の時点でその人に請求(相続相殺) は可能でしょうか? 説明がうまくできずわかりにくいかもしれませんが、 よろしくお願いします。

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回答No.1

公正証書遺言でいいと思います。 (祖母が公証人役場にいく必要があります) 「相続はひとりに限定する。」 この記述は遺留分(民1028)との兼合いが出てきます。 遺留分(法律で保護されている相続分)は 子供それぞれ1/6ずつとなります。 (1/2×法定相続分) 一緒に暮らさない子供二人が相続開始後、相続放棄しなかった場合、 「相続はひとりに限定する。」 この記述は遺留分について無効です。 (相続開始前に相続放棄はできません) 遺留分の放棄は相続開始前でも家裁の許可でできますが(民1043)、 「母が虐待などひどい仕打ちを受け」た時に複雑になりますのでお勧めしません。 とはいえ 「相続はひとりに限定する。」としておけば、 他の二人が相続放棄しなかった場合でも 同居の子供は原則4/6の相続分となります。 >ひどい仕打ちを受けた場合 母が生前に家裁に申立てるなら、相続人から排除可(民892) >生前に勝手に財産を処分された場合 請求可(民709)

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  • ma-po
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回答No.2

こんばんは。  補足ですが、この「公正遺言証書」は、次の点で作成できないことがあります。 >2.母が虐待などひどい仕打ちを受けない限り相続は ひとりに限定する。  「ひどい仕打ち」がなければ(平穏に時が過ぎれば)特定のひとりに「だけ」相続をさせるようなので、被相続人に対する虐待などを理由とする、《相続排除》の場合とは事例が異なるようですね・・・  以下、#1の方がお話くださった点を前提にお話いたしますね。  現行民法では相続人の意思による「相続放棄」によらずに相続人の遺留分を否認するには、「相続欠格」(民法891条)または「相続排除」(同法892条及び893条)のみしか方法がありません。  すなわち、相続人が複数いる中で、被相続人が相続人の一部の者の「相続排除」をせずに、単に遺言で「○○にのみ相続させる(他の相続人には相続させない)」ということは、基本的にはできないはずなのですが、それではせっかく残した被相続人の意思が反映されないために遺言は無効とされず、遺留分を侵害しない限りでその効力が認められます。しかし、これは公証人を介さない、私製遺言とでも言うべき場合の救済策といえるものです。  一方、公証人は「法律のプロ」です。公証人は公証事務を行う専門の「国家公務員」あり、公証人試験合格者またはリタイアした判検事・弁護士等(ほとんどは後者)が就職しています。そのため、公証人は一般人と違い適法、不適法の判断能力が高いと考えられ、これを前提とした公証人法第26条は、「公証人」が「法令に違反した」内容の公正証書を作成することを禁止しています。  そのため、本件内容のような「相続排除によらない相続人の遺留分の否認」を内容とする公正証書の調製は拒否される可能性があると思われます。  可能かどうかを含め、詳しくは公証人・司法書士または弁護士にご相談されるとよいでしょう・・・ 《公証人法》明治41年4月14日法律第53号 第26条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取得スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス